只今議題となつておりますポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律案のうち、外国人の財産取得に関する政令と外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令、この二つの政令に関しまする改正につきまして極く簡單に補足して御説明いたしておきたいと考えます。非常に簡單な改正でございまして、只今政務次官の御説明でほぼおわかりのことと思いますか、先ず外国人の財産取得に関する政令の改正の一番大きな点は、このたび平和条約が調印せられまして、間もなく効力を発することになると思うのでありますが、この今回の改正は專らこの平和条約の関係から必要となつて参りました部分を改正するわけでございまして、平和条約の十二条
