そのときになりまして、制限する必要がありますれば、条約に触れない範囲内において立法措置を講じて制限するということになろうかと思います。
そのときになりまして、制限する必要がありますれば、条約に触れない範囲内において立法措置を講じて制限するということになろうかと思います。
大部分その事業、たとえば化学でありますれば、化学工業を営んでおります会社が、自分の事務所に必要な建物でありますとか土地、あるいは自分の会社に勤めております従業員の社宅でありますとか、あるいはその社宅を建設するために必要な土地が大部分でございます。
財産の大要による区別でございますか。
土地と建物の区別ぐらいではいかがなものでございましようか。土地と建物の区別でございますれば、八ページに区別して書いてございます。
国別でありますれば、前のページに投資家国籍別というので出ております。
この十六ページは、ハというところの表題にありますように、株式(持分)取得の投資形態別状況ということで、ただいま御審議願つております政令の問題とは全然別な問題でございます。
後ほどどの程度の御要望かを伺いまして、できるだけのものは出したいと思います。
ただいま議題となつておりますポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の改正に関する法律案のうち、外国人の財産取得に関する政令と、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令、この二つの政令の改正の内容につきまして若干補足的に御説明いたしたいと考えます。事柄といたしましては非常に簡單な改正でございまして、ただいま政務次官の御説明で尽きておると思うのでありますが、なお多少敷衍して御説明いたすことにいたしますれば、まず第一に外国人の財産取得に関する政令、昭和二十四年の政令第五十一号の方でありますが、これはただいまの御説明にありましたように、主として二点に帰するわけであります。まず第一点は財産取得に関して平
食糧の輸入につきまして朝鮮事変に至る期間については順調に参りました。朝鮮事変が起りまして、いろいろな事情から若干遅れたようでありますが、一月二月三月と非常に順調に入つておりまして、この傾向を以てすれば格別心配することはないというふうに考えております。
二十五年度の予算には三百二十万トン程度の予算を計上いたしておりましたが、実際入りますものは恐らく三百万トンを若干切る程度と考えております。
さようでございます。予算のほうは申上げるまでもなく何と言うか買付ペースであります。実際入つて参りますのはアライバル・ベースでありまして、そこに若干の違いが出て参ります。
実際入つて参ります到着ベースで考えまして、二百八十万トン乃至三百万トン程度が予想されますので、到着ベースといたしましては大体予定いたした数量を確保いたしておる次第であります。
現実に入着いたした数でございます。
輸入の計画につきましては累次申上げますように、為替予算の増額その他の或いは為替手続、貿易手続の簡素化によりまして、非常に進捗いたしておる状況であります。その点は先ほど木内委員長から申上げた通りであります。私どもは輸入につきましては大体計画通りの数量を確保できる、こういう段階、現状であると、かように考えております。
同族会社の積立金の課税につきましては、過般の昨年の第七通常国会におきまして法人税が改正されました際に、外国法人が出資いたしております会社で、同族会社になるものの範囲が従来よりも多少殖える。而も積立金の課税の面で他の一般会社より高い税を課するという不合理な結果と申しますか、外資導入にとりましてはマイナスのフアクターと認めるような現象が生じたのであります。この点を是正するために、いろいろ研究をいたし、それから税制を扱つております大蔵当局にもそのことを話しまして、今度の御承知のような法人税の改正によりまして、積立金課税は一般にはなくなつたわけでありますが、ただ同族会社の範囲については従来の取扱と変えまして、その親になる株主が、その会社であ
外国投資家の範囲も今度は別段触れませんでしたが、外資に関する法律のうちに定義があるのでございます。その外資法のうちの定義以外に御覧願わなければならないのは、この外資法ができます前の前段階におきましては、一昨年の三月に施行になりました政令五十一号であります。外国人の資産所得に関する政令があるのでありまして、この中に外国人として定義いたしておりますその外国人が、やはりこの外資法におきましても外国投資家の一部に含まれることになつておるのであります。いろいろ外国投資家の全般を御説明するのも煩瑣でございまして、ここに定義を御覧になれば大体御了解願えると思いますが、ただ特に御指摘のありました朝鮮人、台湾人、それから中国人、この点について御説明い
外国人の持つております円資金の調査につきましては、なかなか調査が困難な点がございますが、これはまあ権限と申すのも変でありますが、実は私どもの権限で以て調べる範囲の外でございますので、只今のところ調査いたしておりませんが、仕事をやつて参りますために当然そういうことは承知して置かなければならないことでありますので、大蔵省あたりともよく相談いたしまして今後調査を進めたい、かように存じておりますが、只今までのところで承知いたしております、わかつております数字は、為替管理法上のいわゆる非居住者の所有円資金の数字はわかつておりますが、これは一月末で四十四億円程度になつております。これ以上の詳しい数字は関係事務局と打合せまして、できるだけ早い機会
最近の外資導入の状況はどうなつておるかという御質問でございますが、お手元に配りました外貨導入概況という横書にいたしました表と、それから外資委員会審議状況報告書という資料を差上げたのでございますが、大体これによりまして今日までのところの状況をおわかり下さると思うのであります。それはそれといたしまして、極く簡單に申上げますと、今年の二月末までの数字を申上げますと、先ず技術援助契約では政令第五十一号で外資法ができます前に、認可いたしました分も含めまして、二月末までで三十三件ございます。これを業種別に分けますと、これも資料に載せてございますが、化学工業関係が十一件、それからゴム関係が二件、造船、車両関係が七件、機械器具関係が十件、養魚関係が
非公式ではありましたが、この改正案を出しますにつきまして、安定本部といたしまして、財界のかたがたにも御意見を承わつております。この人たちの意見は、外資に入ることは結構なことだ、但し先ほど藤野委員から御指摘のありましたように、不当な安い株価のときに、これを入れてよいかどうかという問題が実はあるわけでありまして、外資は欲しい、併し今の株価の段階で株を取得することはつらい、この二律背反するその中間のところで折合うというのが、本提案の内容になつていると御承知願いたいと思います。
この点は先ほどお答えいたしましたように、確かにこちらで申告する人もなければ源泉徴収をするような手続的な規定も設けておりませんが、今日までのところでは実際には課税いたしておりません。それから今後の問題といたしましても、こういつたものには成るべく課税しないほうが適当じやなかろうか、つまり課税いたしますれば、結局又それが日本の技術の援助を受けるほうの日本側の業者の負担になるようなこともありますので、従来通り課税しないような扱いにするということについては、大体大蔵省とも打合せをして了承しておるような実情でございます。