昨年再評価が行われまして、その再評価益は特別な積立金に入れられているわけであります。今度それが資本化いたしまして、新らしく株式が発行されるわけであります。でそのときの株式の割当を受けるものの中に外国人がいる場合も相当あろうかと思いますが、株式の再評価益に対します株式の発行は、再評価に関する措置のほうで別途一般原則がきまりまして、それに基いて割当が行われるということになつております。その場合に外人に対して割当てる際に、特に外資に関する法律に基いて改めて外資委員会の認可が必要であるかどうかという点が問題になつて来るわけであります。ところが外資に関する法律は今度提案いたしましたとこるでも明らかでありますように、新株と旧株にわけて措置をきめ
