これは別途提出いたしておりますが、大蔵省を代表する職員一名が入られることになつております。
これは別途提出いたしておりますが、大蔵省を代表する職員一名が入られることになつております。
ここへ大蔵大臣だけ出て参りましたのは、先程来御説明いたしておりますように、決して基準を決めるのは大蔵大臣と外資委員会が決めるということではございませんのでありまして、この十三條の関係におきましてここへ出て参りました、法制技術的な点でこういうことになつたのであります。
この法律の適用につきまして、朝鮮人、それから中国人、殊に台湾人については、やはり取扱われるのでありますが、昨年の三月に出ました政令五十一号によりまして、朝鮮人は原則として日本人と同樣な取扱をしております。これに反しまして台湾人は外国人と同樣な扱をいたしておるのでありまして、中国人、これはもう完全に外国の籍を持つておりまして、(「もつとはつきり言つて貰わなければ分らん、大きな声で、少し外が騒々しいから」と呼ぶ者あり)外国人の取扱をいたしております。今度の外国投資家の定義につきましても、大体この五十一号政令の関係をそのまま踏襲することにいたしております。
御承知のように、外貨予算は年間の見込を立てますが、主として四半期別にその間の外貨の收支の見込を立てておるわけでありますが、この第四條で予定しております貸借に関する勘定は、この資産、負債、対外的な資産負債の現状が常に把握できますように、過去のものを網羅いたしまして、いわば対外的な貸借対照表のようなものを作ることを予定いたしておるわけであります。この政令で予定しておりますのは、目的といたしましては、国際收支、国際金融の調整をこれによつてやる、こういうことでありますが、これによりまして、為替管理を実行いたして参ります上に、資料として負債と資産の状況を常に把握いたしまして、為替管理の運営を效果的にやつて行く。こういうことを予定しておるわけで
この勘定は大体年に一回作る予定にいたしております。外貨予算の方は、まあ将来についての見込でございますが、これは主として、まあ決算的なものに相成りまして、これを資料として将来の見込を立てて行く外貨予算編成の資料です。
ちよつと私の申上げ方が舌足らずでございましたが、御指摘のように、常にこの勘定を睨んでおりまして、将来に向つて負債超過になるような虞れがあります場合には、これに基いて内閣に警戒を発しまして、新しい方針を決めて、それに基いて外資導入その他の海外措置に関する行政処分をやつて行くわけでありまして、常にアップレゲートの資料は持つておるわけでありまして、これを実績として締めますのは、毎年一回十二月末で以て定期的に締めて報告する。外貨予算そのものとは、勿論外貨予算は……。
外資の導入についての見込の問題につきましては今朝程も話が出まして、的確に幾ら将来どういう期間に亘つて入るかという見込は、なかなかこれは、相手のあることでもありまして、見当は付きかねるのでありますが、大体我が国が輸出で稼ぎました外貨の総枠に比べますれば、入つて参りました外資のサービスとして利子、利潤、特許料の形で出て参ります外貨はそう大きな比重を占めるものでもなかろうかと考えるのでありまして、これは見込であつてどういうことに相成るか分りませんけれども、それともう一つは、外資が入ります際には、大体一條にもありますように、又八條の準基のところにもありますように、直接間接に国際收支の改善に寄與するものを入れる、而もその優先順位といたしまして
今度の法律の第七條にも我が国が援助を希望いたします技術の種類は公表いたすことにいたしておりまして、この法律が通りますれ、これによつて公表することになるのでありますが、午前中もちよつと触れましたように、これは官庁方面におきまして用意をいたしまするのみならず、できますれば民間の業者で、具体的にどういう技術を欲しているかというなような希望も徴し、又技術関係の民間の諸団体の意見等も徴しまして、できるだけ広く総合的なものを公表いたしたいと考えておるのでありまして、官庁の中におきまして、只今通産省等においても極くあらましの案は只今研究中でございますが、正式の公表といたしましては、法律が通過いたしますれば、第七條の條文の適用として公表いたしたいと
お尋ねの問題につきましては、本日の午前にも稻垣委員から御質問がございましてお答えいたしたのでありますが、本法で規定しております認可事項といたしましては、技術援助契約と、それから株式持分の取得の場合と、それから社債に対する投資、それから貸付金に対する契約、それから外資の入つて参ります形態を無体財産権、特許権というような形で入りますものと、それから経営に参加いたします場合と、それから金銭的な債権者の立場にある場合と、この三つに分けて規定いたしておるであります。沿革的に申上げますと、外資委員会がこの三つの中で、昨年三月以来権限を持つておりましたのは、技術の援助契約についてと、それから株式の取得についてであつたのであります。社債貸付につきま
お説の通り、この法律によりまして昨年できました外国為替及び外国貿易管理法の規定を、排除と申しますか、例外的に規制を免れるような條文を置いておるわけでありますが、併しながらこの法律の主たる目的と申しますか、大きな狙いは実はそこにあるのでありまして、海外投資が入つて来るときには自由に入れますが、それに基いてこちらで生じました利潤を一々その都度外貨によつて送る場合に、この為替管理法上の許可を申請するということでは、非常にその回收についての不安があるからこそ、入つて参ります場合は、その代り非常に厳格なと申しますか、一定の基準を設けまして、愼重にこの基準に合致するかどうかを審査いたしまして、そうしてこの基準に合致いたしたものを導入するわけでご
この法律によりまして外資委員会の認可を要する事項は、十條の技術援助契約の認可、これは外資委員会の認可を受ける必要がございます。その外次の十一條で株式又は持分の取得、これもやはり外資委員会の認可を要する。その外、外資委員会の認可を要する事項といたしましては、昨年三月に出まして政令五十一号によりまして、土地でありますとか、家屋等その不動産を取得いたします場合にも……。
政令五十一号と本法の方……。
ちよつと只今手持の資料を持ち合しておりませんので、早速調べましてお答えいたしたいと思います。
これは読んで字のごとくでございますが、法令違反に明瞭になるというところまで行かないまでも、契約の條項が信義誠実の原則に反しておるというような場合を指すのです。
その通りでございます。
この連合国人が法令違反を行いました場合は、その罰則の適用につきましては、告発をするかどうかの問題がございますが、裁判管轄といたしましては、軍事裁判所におきまして当然日本の法令違反として採上げまして、連合国人に対して裁判を行う、罰則を適用することができるというふうに解しております。
そうです。
ちよつと補足して申上げたいのですが、指定通貨ということがございまして、方々で正当な対外支拂手段を、合法的に円貨と交換いたしました、その本邦通貨で以て投資する場合について優遇をいたしております関係上……。
通貨の種類によりまして取扱が変つておることがあると思いますが……。
先程御指摘の十五條技術援助契約の対価その他の支拂につきまして、二号で一定の制限をつけております。