御指摘の赤い本でございますが、これの二十八ページ、御指摘のように「少数民族に該当するものは存在しません。」という記述があることは御指摘のとおりでございます。部落問題につきまして人権規約の観点から申し上げますると、先生も御承知のように、A規約第二条、B規約第二条にいずれも社会的出身とか国民内出身ということに基づく差別をしてはならないという規定がございますので、全体としてはこの規定を踏まえまして対処しておるということでございます。 少数民族に該当するかどうかということにつきましては、これは御指摘もございましたので、さらに検討させていただきますが、この冊子を作成いたしました段階では、この解釈で私どもは対処しておったわけでございまして、
