第七条の御協議の段階におきましては、「公の休日についての報酬」を支払うことについて、現在の段階におきましては、ただいま御答弁ございましたように、労使間の合意にまつべき部分が多くて、これを法律において強制するごとき事態ではないという御判断と承っておりますし、その他の先進諸国におきましても、若干の国でこの項目を留保しておる国もございまして、そういった全体的な判断において、その留保の内容がしかるべきことと考えまして、御協議の上、留保さしていただいた次第でございます。
第七条の御協議の段階におきましては、「公の休日についての報酬」を支払うことについて、現在の段階におきましては、ただいま御答弁ございましたように、労使間の合意にまつべき部分が多くて、これを法律において強制するごとき事態ではないという御判断と承っておりますし、その他の先進諸国におきましても、若干の国でこの項目を留保しておる国もございまして、そういった全体的な判断において、その留保の内容がしかるべきことと考えまして、御協議の上、留保さしていただいた次第でございます。
消防者の団結権についての御質問でございまするが、今回の解釈宣言をわが国はいたしておるわけでございまするが、西ドイツ、フランス、アメリカ等の取り扱いの点でございまするが、これらの国については、このように条約に対して解釈宣言あるいは留保等の措置を講じておりません。
解釈宣言は、御承知のように、ILO条約の特定部分についてのわが方の解釈を念のため宣言したものでございまして、新しい特別の解釈をここでしたとかということではございませんで、その条約の中に内包される解釈の幅の中で、わが国はこう考えておるんだということを念のために宣言したものでございます。将来の仮定の問題として、国内法の方がどういうふうになっていくかという符節の問題とは直接関係のないことだとわれわれは了承しておる次第でございます。
御指摘の点でございまするが、外務省といたしましては、人権規約を採択いたしました二十一回の国連総会の審議経緯、その他をまとめました国連総会の事業等を国会方面及び各地方公共団体、各諸学校に配布さしていただきまして、その内容について御理解を賜るべく努力をいたしてまいりました。また、久保田きぬ子成蹊大学教授に御研究を委嘱いたしましたパンフレットも昭和四十五年にできておるわけでございます。 そういったことで、一生懸命やってまいったつもりでございますが、しからばそれで十分であったかという御質問でございますれば、これはこういう問題は十分ということはなかなかないと存じます。じくじたる点もないではないというふうに申し上げるべきでございましょうと存
ただいま御指摘の点がございまして、外務省といたしましても、内外人平等というのが今回の人権規約の精神、柱の大きな一つであるということは十分認識しておるわけでございまして、そういう意味で漸進性の規宇というのがあるわけでございまするけれども、別にこれを頼りにするということではございませんけれども、これを非常に重視いたしまして、われわれとして、いま直ちにできなくても、現在はスタートラインに並んだことに大きな意義があるというのが現状でございまするから、外務省といたしましても、内外人平等はわれわれの外務省の大きな関心事でございましたので、今後とも、この点については何とか前進を図るように努力してまいりたいと考えております。
この点につきましては、A規約九条の社会保障の外国人への適用ということは、第二条の漸進的な目的達成の範疇に入るものと考えております。
やはり御指摘のとおり、人権規約のこの規定の具体的な表現とは別に、精神面に着目いたしますると、そういう法の方向に沿った御検討を願いたいというふうに考えております。
御指摘のいろいろな人権関係の条約を今後どうするかという点でございますが、まず第一に難民条約、これは外務大臣からも御表明がございましたように、難民につきましては、この人権規約も適用されるわけでございます。最も包括的な人権規約をまず御承認をいただきまして、次には、この難民が入ってまいりました後のステータスあるいは条件その他について事細かく規定をいたします難民条約——実は、入国関係は難民条約は取り扱っておりませんことが必ずしも巷間理解されておらぬようなところもございまするけれども、難民が入ってきた後の万全を期するという、そういう条約でございますが、これにつきましては、来国会に御批准を賜るべく鋭意検討をさしていただいておる次第でございます。
これは時効の不適用の問題でございまするが、一番の問題点はやはり遡及効の遡及処罰という観念を取り上げてみますると、憲法の三十九条の精神に反するという疑いがございますので、さらには犯罪構成要件の定義が明確でないということもございまするけれども、そういった点で憲法との関連を考えまする場合に、この条約を直ちに前向きに考えることが必然的であるかどうかという点については若干の疑義を持つものでございますが、これは、先般来、衆議院でも寺前委員から御指摘もございましたし、ただいまは立木委員からも御指摘がございましたので、この点はもう一度検討さしていただきます。
この点は、立木委員が御指摘のように棄権をしておるわけでございますし、当時出席した者が考え方としてはやはり仰せのような方向で考えておったことがあると思うのですけれども、その後、手続的な問題を中心といたしまして、そういう精神論と手続面との調整という問題に直面せざるを得なかったということだと思いますので、ただ、これは何も遡及罪問題におきまする憲法論ということだけで判断すべきものとも思えませんので、ひとつ総合的に判断させていただきたいと思います。
二十条でございまするけれども、これはかなりいろいろな国が留保をしておりまして、相当問題点になった項目であることは御指摘のとおりでございますが、現状においては、わが国としては、これについて特段の禁止を定めなければならないというふうには考えておりません。 ただ、将来の問題として、世界の変転に伴いまして、現在のような憲法九条の精神が浸透しておる社会におきましては即時的な必要性を感じておりませんけれども、社会の変遷は必ずしも予断を許さないということであれば、これは将来においてはそういう法益侵害の実態を把握しながら新しく立法を考える。特に、立木委員の御指摘のように、日本は、何と申しますか、セルフエグゼキュトリという言葉を使っておるようでご
これは立木委員の御指摘でございまして、私も拝承して、そういう余り固定的な固陋な考え方にはとらわれないで対処すべきではないかと思っておりますけれども。
立木委員から関連条約を列挙するようにという御要望でございましたので申し上げたんでございまするけれども、このジェノサイドの集団殺害犯罪の条約の要求しておりまする犯罪としてみなさねばならない行為が何であるかという点につきましては、これが非常に広範かつ不明確であるという点から見まして、ざらには、わが国の実情にかんがみれば、集団殺害犯罪を設ける実態的必要性がやはり乏しいと言わざるを得ないということから加入をしておらないわけでございますが、現在の段階では、直ちにはやはりこの締約国となる必要性は乏しいと考えておる状況でございます。
非常な即時的な緊要性があるかどうかにつきましてはすでに申し上げたとおりでございまするけれども、人権関係の諸条約というものについて、これを等閑視するというわけにはまいりませんので、もちろんわれわれとしては検討は進めてまいるわけでございます。
立木委員の御指摘に私も全面的に同感でございます。特に国際法上の義務に違反しない限り、すべての人民は「自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。」ということは、まさにわが国がこれまでとってまいりました立場と合致するものでございまして、そういう意味でこの第一条は特にわれわれとしてもさらに尊重し、今後、対処してまいる必要があると考えておるわけでございます。
立木委員の御指摘の点は、恐らく、それぞれの開発途上国がそういうただいま御指摘のような自由な処分権、そういうものを持っておるけれども、実際には先進国においてこの権利に対しましてある程度の留保と申しますか、そういうような考え方をとる国があるのではないか、こういう御指摘であると思いまするが、これはやはり御高承の権利義務憲章の表決その他の国際連合関係の会合の決議案の取り扱い方、そういった点においてそういった点が顕在化しておる面があるかと思うわけでございます。 その具体例に即して申し上げますると、やはり資源の処分等につきまして、国有化その他の措置がとられる場合に、正当な補償を伴うことが必ずしもこの権利を援用して行われないというような場合に
自国の適切と思われる手段によって自由なる収用を行ってよろしいかどうかという点につきましては、これはやはり子の資本投下自体が……
収用ないし補償、そういったものが自国の適切な方途によってのみ行われるということでよろしいかどうかという点になりますると、やはりその資本を投下しました国と当該国との当面の合意というものにもよりまするけれども、その当面の合意の内容をよく見てみませんとにわかに判断ができないのであって、その内容に違反するような補償行為ということであれば、これは資本投下国が不満を持つということは、これは国際法上正当化される議論じゃないかということであろうかと私ども思いますが、そういう観点から本件をながめますけれども、こういう国際法の義務に違反しない限りの自由処分権というものは、もうこれは牢固として確立しておるものと、こういうふうに考えております。
ただいまの御指摘の点でございまするが、いろいろな条目について御指摘があったわけでございます。これらの条目につきまして、締約国——これを批准いたしました国は、その内容の実現を期するために努力をしなければならない。で、A規約につきましては漸進的に、B規約についてはより加速的にその体制の整備を図らなければならないということになっておるわけでございます。 ただいまの御指摘のように、実際の特定の具体的案件を想定いたしまして、これが人権規約のどの条項に該当するか、したがってどういう態度を批准した国がとらなければならないかということは、これはやはりかなり仮説の問題が含まれておると存じまするけれども、一般的に、外国人の入国、滞在、出国の問題につ
第二十条の点でございまするが、本件は、先生も御高承のように、憲法第十九条の精神が国内的にも十分浸透をしております現状におきましては、法律でこれを禁止するというほどに法益が侵害されておるという事態を現在政府は想定していないわけでございまして、審議経過から見ましても、表現の自由との関連もございますし、よく言われることでございまするが、ある場所で仮に二分なり三分なりスピーカーで戦争宣伝をしておったというようなときに、直ちにこれを犯罪の構成要件として考えるかどうかというような問題になりますると、表現の自由との関係で相当機微な問題を生ずるということでございまして、当面は、この立法の必要性を端的には認めておらないというのが実情でございまするけれ