十三条につきまして、第2項についてはマダガスカルが初等教育に関する限り延期する権利を留保しております。十三条2(a)につきましては初等教育につきましてバルバドスと英国が同じく留保しているのでございますが、十三条1については私どもの知る限り留保はございません。
十三条につきまして、第2項についてはマダガスカルが初等教育に関する限り延期する権利を留保しております。十三条2(a)につきましては初等教育につきましてバルバドスと英国が同じく留保しているのでございますが、十三条1については私どもの知る限り留保はございません。
十三条の2(a)につきましては、ただいま英国と申し上げましたが、英国領のギルバート諸島、ソロモン諸島等におきまして2(a)の適用を延期するということを権利として維持したいということを申し入れておるわけでございますが、これはそんたくするに、これらの地域においてはこの権利の実現を図ることが現在見通しとしてできないという判断に基づくものと思っております。
国連における条約採択の審議の経過から判断いたしまして、十三条の2の(a)は、これは公教育であるということが一致した解釈のようでございます。(b)につきましては、この点はそういう解釈は出てきておりませんので、2(b)以降について各締約国がそれぞれの事情を勘案して判断せざるを得ないということになるわけでございます。
私が申し上げましたのは、2の(b)は公立教育と申しますか、そういう意味の解釈が確立しておった、こういう意味でございます。
十三条の当該項目について留保したのはルワンダでございます。
留保との関係では、そういうことになるわけでございます。
ただいまの点でございますが、すでに留保は出尽くしたというふうにお考えいただいていいと思いますので、この項目に留保したのは日本とルワンダということになるわけでございますが、文部省の御所管の問題でございますが、高等教育についてフランス、イタリー、アメリカ、イギリス等は日本と同じ立場でございますが、それにもかかわらず、ほかの国が留保しておりませんのは、恐らくその無償化について漸進的にせよ最終的には達成し得るという確信なり政策を持っておるというふうに解釈せざるを得ないというふうに思っております。
本日、担当の文化事業部の参事官が来ておりませんので、私がお答えする立場にないものでございますから、後ほどまた御資料を差し上げたいと思います。
特に申し上げることはございません。
私どもの理解でございますが、初等教育を受けなかった者またはその全課程を修了しなかった者に対しましては、社会生活において最低限必要な読み書き計算の能力の基礎等を培うと申しますか、そのような教育を奨励、強化すべきことを定めたものというふうに理解しておるわけでございます。
読み書き計算でございます。
人権規約の評価でございますが、これはただいま先生の御指摘にございましたような、世界大戦の戦禍を経まして、世界平和の確立を目標として作成されました国連憲章、これがその中に人権の確立を国連の重要使命として掲げておるわけでございまして、それに沿いまして、御高承のように一九四八年には世界人権宣言を採択し、さらに六六年には今回御批准を賜りますために御提出申し上げておりまする国際人権規約が採択されたわけでございまして、わが国といたしましては、平和と人権の尊重を基本理念とする国是という観点から、かかる人権規約を締結いたしますことは国是に沿うという確信を持つわけでございます。 また、国連の主要加盟国でございますわが国が本条約を批准いたしまするこ
御指摘のとおり、いまだ本人権規約の批准を了していない国が少なからず存在いたしますわけでございますが、開発途上国につきましては、人権規約を全面的に実施するという立場にはまだいろんな意味で到達してない国があるわけでございまして、その意味で、この規約にもこれに対する、何と申しますか、理解を表明しておる条項があるわけでございます。そういう意味で開発途上国が直ちにすべてこれに参加するということにつきましては若干の時日を要するものと思いますけれども、日本の参加は、それにもかかわらず、これらの国をいざなう要素があるというふうに考えております。 また、先進国につきましては、アメリカの例が御指摘ございましたが、カーター大統領はすでに国連本部におい
難民条約の関係につきましては、外務大臣から以前に御表明がございましたように、事務当局といたしましては次期通常国会に御批准を賜りますようにお願いすべく鋭意準備をいたしたいと存じておるわけでございます。 私どもの考え方は、難民といえども、これは人権規約の対象でございまして、人権規約は最も総合的、総括的な条約でございます。まず、この御批准を賜って、その後におきまして、この難民という特殊なカテゴリーの外国人に対しましてさらにきめの細かい配慮をするのが難民条約でございます。難民条約というのは、必ずしも難民の入国を律するものではございませんで、入国いたしました後における難民のいろいろな便宜を図ろうとする条約でございますので、かなり内容は特殊
この点につきましては、人権規約につきましても、御高承のように、かなりの時日をちょうだいいたしたような次第でございまして、難民条約につきましても、これがやはりもともとはヨーロッパの難民に対する条約として発足をし、その後、議定書等によって漸次その範囲が一般化してきたという経緯もございますので、中身についてはかなり特殊なものがあるわけでございまして、こういった点につきましてわが国の国情に合致いたしますかどうかという点につきましてはなお慎重な調整が必要と存じますので、申し上げておりますることはわれわれの事務当局の、何と申しますか、ターゲットでございまして、現在の段階で必ず御提出申し上げるということを申し上げる立場にはございませんが、鋭意、努
お答えをいたします。 ただいま御指摘の点でございますが、今回の人権規約の重要な意義は、やはり内外人平等を実現するということでございますので、政府といたしましては御指摘の線に従いまして今後鋭意努力をしてまいるわけでございます。ただ同時に、この人権規約が公共の福祉その他あるいは合理的理由、そういったものを挙げまして制限し得るという規定がございますが、われわれといたしましてはこの規定を過大視いたしませんで、なるべくこれは援用しないという方向で努力をしてまいります。 ただ、中には公証人とか水先人とか弁理士とかという職業につきましては、これらの職業に伴います特別な性格にかんがみまして外国人に制限を設けておるというのが実情でございます。
お答えいたします。 政治難民につきましては、ただいま法務省から答弁がございましたけれども、外務省といたしましても、入国その他の部面も含めまして、人権規約が難民に対して全面的に適用されるものでございますので、まずこれを御審議いただきまして御批准を賜り、次いで難民条約につきまして大臣から御答弁ございましたように来国会に御提出申し上げるということで、これはもっぱら難民条約の方は入国いたしました後の話でございますけれども、これにつきましてもさらに完備を期するということでございまして、努力してまいりたいと思っております。
お答えいたします。 わが国の本件人権規約に対する取り組みの問題でございますが、先ほど御指摘がございましたように、非常に綿密に内容を審査して、留保すべきものは、現下の情勢においてやむを得ないと判断されるものは留保いたしまして、その他の問題につきましては、A規約については漸進性の規定がございますので、これで努力を放棄したというのではなくして、今後漸進性の原則に従って努力を継続してまいる、こういう立場でございまして、列国に比して遜色のない審査の態度で従来参ってきておりまして、今回御批准をいただくわけと考えております。 それから各国の運用状況の把握、これは御指摘のように大変大事なところでございますので、これにつきましてもまたいろいろ
お答えいたします。 解釈宣言を将来変更するような事態が生じました場合には、これは仮定の問題でございますが、その段階において国内法の改正が発生をしておることと思いますが、国内法の改正を所要の機関に直ちに端的に通報いたすという手続を考えているわけでございます。 解釈宣言そのものをどういうふうに処理いたすかという点は条約の問題でございまして、これは土井委員から前回にも御指摘があったわけでございますが、これは将来の問題でございますが、暫時御猶予を賜りまして、もし解釈宣言が変更になった場合には、その事態を国際的に十分受け入れられる手続というものを検討いたしますので、その点は御安心をいただきたいと思っております。
土井委員の御指摘になっておられます点は、私がそんたくさせていただきますると、解釈宣言そのものを取りやめるということを御指摘かと思うのでございますが、解釈宣言の取り消しが本当に必要なのかどうか、日本がすでにその段階において国内法の改正に踏み切っておった場合には、解釈宣言というものは自動的にどうなりますかという点につきまして、果たして人為的に解釈宣言までいじる必要があるのかどうかという点について、暫時御猶予を賜りまして、条約局とも検討してまた御報告させていただきたいと思います。