ただいまの条約関係の審議でございますが、本年九月の国連総会におきまする第三委員会、婦人の問題の委員会でございますが、これで恐らく、大体は審議が終結するのではないかと思っておるわけでございます。
ただいまの条約関係の審議でございますが、本年九月の国連総会におきまする第三委員会、婦人の問題の委員会でございますが、これで恐らく、大体は審議が終結するのではないかと思っておるわけでございます。
渡辺委員の御質問でございますが、保護の実際のやり方の問題と思います。 これは教育関係、社会保障関係、特に国民健康保険の問題、年金の問題、児童扶養手当の問題があることは御高承のとおりでございますし、労働関係もございますので、それらの各省にまたがる問題でございますが、外務省といたしましても、統一的な判断を、御批准をいただきます条約に基づいて、今後遺漏なきを期したいと思っている次第でございます。
お答えいたします。 寺前委員御指摘の第一点の戦争宣伝の禁止の問題でございますが、わが政府といたしましてはこの検討を非常に慎重に行ったわけでございまして、表現の自由との連関でこの禁止の立法措置等をどの程度研究し得るかということでございましたが、戦争宣伝と申しましても、たとえばある場所である人が三分間戦争宣伝の放送をしておったというような場合に、それで直ちに犯罪の構成要件になるかどうか、こういった点になりますと、かなり機微な関連がございまして、表現の自由との関連で慎重を期さなければならないという考え方が出てまいるわけでございます。 しかし、同時に、この問題が起きた後で取り返しがつかないのではないかという御指摘は、まことにそのとお
お答えいたします。 訳語につきましては、「ステート」という意味が、大文字になっておりまして、これは従来の条約の解釈、その他の慣行あるいは訳文等から、国の行政機構だけでございませんで、要するに国家と地方を問わず、全体の制度を包括する言葉として翻訳しております。その言葉には「公務員」という言葉が、われわれとしては適当と思っておりますので、「公務員」という訳語にさしていただきます。
お答えいたします。 いま御指摘の点は、全部包括するという解釈でございます。
ただいまの御質問でございますが、条約上は、これは各国の解釈その他から徴しましても、全体が含まれるということでございますが、ただ、その「警察」等の中身につきまして、一部の方々につきまして配慮をするとか、そういうことは、国内政策の問題として、各国が決めるべき問題でございますが、条約解釈としては包括しておるということで御了承いただきたいと思います。
御指摘のとおりでございまして、A規約の第六条から第九条までの条項につきまして、ILOが経済社会理事会と特別の取り決めを結んでおるわけでございます。と申しますことは、事務総長がまず報告を締約国から受けまして、その写しを直ちにILOに送付いたします。ILOは送付を受けましたその報告につきまして勧告的意見とか所感を述べ、かつはまた、ILOの中でこれと関連いたしまして従来実施してきたこと、それから今後実施いたすべきことについてこれを包含せしめつつ、これを還流せしめるということにおきまして、ILOの意見が反映するという仕組みになっておるわけでございます。
これは留保の文言の中に明記してございます。
この点につきましては、前回来、渡辺委員から再三御指摘をいただいたところでございまして、現在締約国が四十一条一条につきましては十カ国になりました。十ということはこれが発効いたしたということでございます。今後これがふえますかどうかにつきましては私も定かな見通しを持っておりませんけれども、加入いたしました国の顔ぶれから見まして、やはり文化、経済、社会の諸般の面において同質的な国が大多数を占めております。特に御承知の欧州人権条約というのがございまして、欧州の諸国間においてはきわめて同質的な文化ということで、お互いにこういう制度を適用し合うという一種の黙示の了解といいますか、そういうものが比較的多くあるわけでございまして、そういう前提から十カ
先生の御指摘の人権委員会は、国連には二つございまして、B規約の人権委員会、こういうことでございますか。
これにつきましては、もちろん締約国になります以上は、これに立候補する権利を有するということでございますが、実は選挙の日取りの関係で、今回は恐らく御批准をいただきましても、この人権委員会に立候補することは間に合わないと思いますけれども、近い将来においてぜひとも参加する方向で考えさせていただきたいと思います。
A規約第八条1(d)の権利について申し上げますと、現在留保しておりますのは、ノルウェー、オランダ、トリニダードトバゴの三国でございます。
先ほど来御答弁がございましたように、金大中氏の問題につきましては、事実関係において確立をしておりませんので、事実関係をだれが一体証明するのかということが確立いたしません前に、この条項に該当する該当しないと言うことはできないのではないかというのが私どもの感じでございます。
先ほど来九条、十一条、十二条についての御質問があったわけでございますが、私が先ほど申し上げました点は、あるケースが起こりましてそれが基本的人権の侵害であったかどうかという判定は、しかるべき合法的な機関によってなされるということが国際法上の通則でございますので、単なる判断、見通し等によって第何条に該当すると言うことが適当ではないということを申し上げた次第でございます。
本日は、小林委員の御指摘でございますが担当局長が来ておりません。私は国際連合局長でございますので、人権規約の関係は御答弁申し上げるのでございますが、その事実関係はここに適当な人間が来ておりませんので、必要があれば早速調べて御報告いたします。
先生の御指摘でございますが、事実関係がはっきりしないからわれわれとしては判断ができないということを申し上げているのでございますが、われわれが韓国政府から聴取しておる事実関係でございましたら調べまして御報告いたします。
この点は、先生再三の御指摘でございますが、担当の者を呼んで御説明させるよりいたし方ないかと思います。
拉致されましたという言葉が適当かどうかわかりませんが、金大中氏がその段階で日本を離れたことは私も承知しておりますが、先生の御質問の何月何日何時何分にそういうことが起こったかということは、私担当者でございませんので、現在の段階において承知しておりません。したがいまして御必要があれば外務省が把握している事実関係を御報告申し上げたいと存じます。
お答えいたします。 「国民の生存を脅かす公の緊急事態」でございますが、国民の生命または生活全体を脅かすほどの急迫事態というように私どもとしては解釈をしております。
この点は、わが国の国内立法との関係で考えますると、たとえば警察法の七十一条でございますか、あるいは自衛隊法七十八条、前者については緊急事態、後者についても緊急出動ということが想定されておりますけれども、こういったような事態に該当するものと考えております。