第四条1の「公の緊急事態」の解釈は各締約国に一応ゆだねられておりますので、それぞれの国内法等に徴しまして、一体どういう事態がこの状態に該当するかという判断をするわけでございまするけれども、先ほど申し上げましたように、「公の緊急事態」ということだけでは、これはなかなか統一的な解釈が出てまいりませんので、われわれとしては、ただいま申し上げたような事態を想定しておるわけでございます。ただ、後段のように、そういう「措置をとることができる。」から「措置をとる」云々の話が、すべきであるとか、そういうことを申し上げている意味ではございません。
