この項目に関する限りは、留保を行っておりますのはルワンダだけでございます。
この項目に関する限りは、留保を行っておりますのはルワンダだけでございます。
御批准のための御提出がおくれましたことにつきましては、先ほど大臣から申し上げましたように、国内官庁の調整、協議に枚挙にいとまない人権がここに記載されておりますので時間がかかったことでございます。特にまた第四条に、「この規約に合致するものとして国により確保される権利の享受に関し、その権利の性質と両立しており、かつ、民主的社会における一般的福祉を増進することを目的としている場合に限り、法律で定める制限のみをその権利に課することができる」という、いわゆる合理的制限の条項もございますので、権利の確保とこの条項とのバランスその他につきましてはいろいろ考えなければならない点があったわけでございまして、特に法務省のどの協議が長引いたということでは
留保の中身の問題でございますが、御質問の趣旨は、恐らくイギリス等の留保が非常に多いではないか。これは、御高承のように、属領関係の留保がかなりございまして、総体として英国ということだけでは判断できないというふうに思いますけれども、属領を含めた英国の留保が比較的多いということは御指摘のとおりでございます。
ただいま御指摘の点でございますが、各国の水準を高めていくということにつきましての制度といたしまして、御承知のように報告制度というのがございまして、各締約国は批准を了しました場合には、若干の手続は違いますが、A規約、B規約とも、進行状況というものを国連に報告をするわけでございます。A規約の場合は経済社会理事会が主体であり、B規約の場合はB規約に基づく人権委員会というのが主体でございますが、そこに報告をする。その場合に、もしこの権利の実現について遅滞を生ずる、あるいは障害があるというような場合には、これもあえて記載をして報告をする。これに対しまして、両規約につきまして、それぞれのただいま申し上げました機関が審査をし、遂行が十分でない点に
A規約につきましては、経済社会理事会の審議というものがすでに行われておりまして、B規約につきましてのB規約に基づく人権委員会の審議というものもすでに行われております。ただ、実際問題といたしまして、その報告が各国に還流していくという場合には若干時間がかかるというのが現状でございます。
この点につきましては御指摘のとおりでございまして、時間的にはある程度の手間はかかるということでございますし、恐らく各締約国の権利推進の実現を図るための国連からの指示の仕方というものはいろいろ工夫を要するという面もあろうかと思いますので、時間がかかると思いますけれども、わが国としては、これらの機関、特に経済社会理事会等におきまする審議におきましては、こういったことにつきましては促進の方向で努力をするということになっております。
留保についての各国の例でございますが、たとえば、わが国が今回留保を付しております有給休暇、公の休日の点でございますが、この報酬の問題につきましては、先進国ではデンマークとスウェーデンが留保しておるわけでございます。それからA規約八条一項(d)の、ただいま御指摘の同盟罷業をする権利ということにつきましては、先進国というふうに限定いたしますると、ノルウェーとオランダが留保をいたしておるわけでございます。さらに、団結権、同盟罷業等の制限の八条二項でございますが、これにつきましては、特に先進国の留保はございません。それから教育の無償化の点でございますが、これはルワンダが留保しておりますが、先進国の留保はほかにございません。 以上でござい
人権規約は枚挙にいとまない人権を内容といたしておりますので、きわめて広範多岐な問題でございますし、その意味で各省との御協議が非常に重要であったわけでございますけれども、特に苦労をしたとか、特に時間がかかったというところは恐らくございませんで、まんべんなく御協議をしたというのが現状だと思います。
ただいま自治省から御説明がございましたけれども、現時点における私どもの見通しは、この消防の問題につきましてこの人権規約に対してわれわれが行おうとしておりますところの解釈宣言という方向で日本の立場というものが相当理解されておるというふうな認識でございます。特に本年度の、先ほど御披露がございました条約勧告適用委員会の経緯等につきましては出席者等から詳しく聴取いたしましたけれども、日本の事情というものについての理解が進んでおるように思いますし、十一月、今秋のILO総会におきましては、この団結権の問題が重要な議題になりますけれども、私どもの見通しとしてはこの解釈宣言という方向で、特に混乱ないし困難が起きるという事情を予見しておりません。
ただいまの再三にわたる御指摘でございますが、現在のところ、現在の時点におきましては、ILOの状況等は労働省、外務省その他いろいろ熱心にフォローしておりまして、消防のわが国の解釈宣言を今回いたしましたがために、困難に陥るとか障害を生ずるという状態を現在の段階では私は予見しておりません。
御指摘の条項は第二条だと存じますが、「漸進的に達成する」ということでございますが、これはA規約に規定する経済的、社会的、文化的権利を完全に実現するために段階を追って次第に実現の程度を高めていくということでございます。それでは漸進的な達成ということに具体的な期間があるかどうかということでございますけれども、これは必ずしも達成が早いとか遅いとかというスピードをとうとぶものではございませんが、私どもといたしましては着実に、かっ加速的に前進を図る必要があるものと考えておりまして、この趣旨で御説明をしておるわけでございます。
先ほど申し上げましたように、この条約の解釈といたしましては、具体的な期間を特定しておりません。したがいまして、漸進性というのは言葉としてはプログレッシブという言葉を使ってあるようでございまして、読んで字のごとく、これは絶えざる進歩がなければいかぬという意味でございますので、段階を追いますけれども、目的としてはこれは完全実現を目途として達成を図ってまいるということでございますが、五年とか六年とか、三年、四年というようなことはこの条約が求めているところではないわけでございますが、その締約国の判断によって、あるいはまた国連の先ほどの審査制度、そういったものともにらみ合わせながらやってまいらなければならないというふうに存じております。
この点は、草川委員の御指摘がございますけれども、A規約の方は社会政策的な政府の施策というものを前提とした規約でございますので、そこにやはり漸進性が各国の特殊事情からなければならない。さらに第四条を見ていただきますと、合理的な制限とかあるいは公共の福祉とのバランスとかいうことで、そういったバランスも考えてやってよろしいという趣旨がございますので、その辺はやはり包括的に考えますると、特定の年数で、五年であれば早過ぎるとか、十年であれば遅過ぎるということは、条約からは申せないのではないか。ただ、今後の政策の推進ということに当たりましては、いろいろな具体的目標を立てるわけでございましょうから、その段階においては大体この程度の期間でやるという
関係各省との話し合いにおきましては漸進的ではございまするけれども、真剣にこれらの問題に取り組んでいただきたいということを申し上げてございまして、関係各省の御了承を得ておるわけでございます。そういう意味で、実際問題としてはかなり着実かつ加速度的にこの目標に向かって施策が進められていくということを外務省としても信頼し、確信をしておる次第でございます。
御指摘の点でございますが、われわれといたしましては、その人権規約の権利の実現のために、漸進性の規定はございますけれども、これは外務省として御批准を願いましたら、それで外務省の任務が終わるということではございませんで、各省とも緊密に御連絡いたしまして、恥ずかしくない実績を示さなければなりませんので、この点については御趣旨を体しまして、一生懸命努力するつもりでございます。
再三の御指摘でございますけれども、これからこの施策を進めていくに当たりましての問題点は、必ずしも一様でございませんで、多岐にわたっておるわけでございます。したがって、この多岐にわたっている問題に一律の期間を特定するとか、そういうふうにはまいらないことも現実的には認識をしなければならない。問題は、完全に目的を達成するというところにあるわけでございますから、完全な目的達成というものはこれは絶対に外すわけにはいかない。ただ、完全に目的を達成するためには、いろいろな手段をいろいろな角度から尽くしていただくという必要があるわけでございますので、この点については年限については御答弁はできませんけれども、できるだけ早い期間にそういうものが行われる
この人権規約、A規約、B規約とございますが、この解釈について採択の段階でいろいろ議論もございました。人権規約の触れておる部分、触れてない部分等についての論議があったわけでございますが、一般的に外国人の出国、入国、滞在の問題については人権規約は特に触れていない、これはもっぱら従来の国際法的なあるいは確立された慣行ということで各締約国とも運用をするのであるという一般的な了解は、どうも審議経過から見るとあるようでございますし、そういう意味で、この分野がやはり批准をいたしますそれぞれの国の判断にかなり任せられている分野であるということは審議経過から言えるというふうに考えております。
ただいまの条項でございますが、これはお説のとおりでございまして、わが国として着実な努力によってこれを修正するという方向であることは言うまでもないところでございますが、この条項は同時に旧ドイツに対する占領状態、ベルリンその他の状態を憲章上若干担保しておるという要素もございまして、この点は日本だけの問題ではないということに一つの特殊性があるわけでございますが、この点も踏まえまして修正の努力を行うべきことは、まさに御指摘のとおりだと存じます。
STABEXの問題につきましては、今次UNCTADでやはり出てまいると思います。現状は、御承知のとおりIMFにSTABEXの改善した姿が存在しておりまして、これがグローバルなSTABEX、全世界的なSTABEXになっておるわけでございます。これをさらに改善するという考え方であろうと思います。 これに加えまして、日本はASEANとの間で地域的なSTABEXの検討を行っていることも事実でございますが、今次のUNCTAD総会において、STABEXについて共通基金と同じような具体的な成果が上がるかどうか、これについては、むしろそうではない方向で今後UNCTAD事務局等が継続を検討する、次期総会等におきまして、さらにこの問題の具体化を図る
お答え申し上げます。 まず第一に「漸進的」の意味でございますが、これは英訳でも「プログレッシブリー」という言葉を使っておりますように、絶えずたゆまなき前進をするということでございます。期間につきましては、特定のことはございませんけれども、かなり加速した熱意を持って措置を進めていくということがこの言葉の中にはあらわれておるように存じておるわけでございます。 それから、漸進的なプログラムと申しますか、そういう点でございますが、これにつきましては今後ともさらに検討を進めるべき問題であると存じますけれども、井上先生がおっしゃいましたA規約についてはその九条の社会保障の外国人への適用の問題、それからやや細かくなりますけれども、A規約十