お答えを申し上げます。 「公の休日」の定義は、国民の祝日ということでございまして、この点について留保をしている国について御質問がございましたが、デンマークとスウェーデンが留保をしておるわけでございます。 留保の理由といたしましては、先生御了知をいただいておるところと存じますけれども、国民の祝日に対しまして賃金が払われるという全体的合意というものは現在の情勢からは成立していないのではないかというふうに、現在の情勢に着目いたしまして、今回この条項を留保したわけでございますが、もちろん、日曜日とかその他の週休日はパブリックホリデーでございまして、この(d)項の「休息」に含まれるものでございます。
