三月の末に十カ国目が実は批准いたしましてこれが発効いたしますので、直ちに国の数を修正する文書を差し上げることにいたします。
三月の末に十カ国目が実は批准いたしましてこれが発効いたしますので、直ちに国の数を修正する文書を差し上げることにいたします。
十カ国目になりまして、三月二十八日に発効するということでございます。これは数が示しますように、要件を満たしたわけでございますから発効いたすわけでございまして、これらの十カ国の間でこういうことも考えていくということだと存じますが、わが国としては、先ほど申し上げました理由によりまして、今後もこの制度の十カ国相互間の運用がまず基本的にどう行われるかということを見守るべき余裕は十分あるかと考えておりますし、そういった面で検討を続けてまいりたいと考えております。
国名を申し上げさせていただきます。 オーストリア、デンマーク、フィンランド、ドイツ連邦共和国、これは西ドイツでございます。イタリア、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、スウェーデン、イギリス、以上でございます。
御指摘のように、人権宣言の方は法的拘束力ございません。この人権宣言を受けまして、やはり各国が集まってそれぞれお互いを拘束する条約をつくろうということで人権規約ができたわけでございまして、したがいまして、前者がより包括的な概念的なものであることは免れないところでございますが、人権規約におきましてもできるだけ世界人権宣言に沿うような形で内容的に取りまとめられたことはこれまた事実でございます。 若干の出入りがあるという御指摘でございますけれども、それが歴史的にどういうふうに説明されるかということでございますが、人権規約のみに存在する権利につきましては、人権宣言がもっぱら個人の権利を対象といたしましたためにこれに含まれておりませんでした
御指摘の自決権の問題でございますが、これは両規約の一条でございますが、人権規約の草案作成のとき、時代背景をなす植民地独立の機運ということは先ほど申し上げたわけでございますが、この世界的な高まりを背景にして規約に盛りこまれたという経緯を念頭に置きまして、主としてこれは、人民の自決権と申しますのは、旧宗主国に対する植民地人民の政治的主張を基本に置き、これを国際的に支持するという方向で打ち出されたものでございますので、わが国といたしましてもこれを国際的に支持し推進するという強い立場を従来からとり、また今後もとりますことは言うまでもないところと存じます。
まさに御指摘のとおりでございまして、第二条にこれを強く履行することを求められておりますので、国際的場裏におきましてわが国は、これを従来と同じく、さらにまたより強い形で主張してまいりたいと考えておるわけでございます。
お答えいたします。 A規約の方は、御指摘のように国家が個人に対して積極的に与えるべき保護という意味の社会権を内容としておるわけでございまして、これはむしろ政策的な色彩が強いものでございますから、政策的に漸進的にこれを達成していくというのが前提になっております。B規約の方は、御指摘のように公権力の行使から個人を守るという保護権の古来伝統の権利でありまして、人間の本来の権利ということでございます。これを自由権と称しておるわけでございますが、いま御説明申し上げましたようなことで御理解いただきますように、A規約には今後の政策的な漸進性が許され、B規約については即時的な確保が必要とされておるということであろうかと思うわけでございまして、政
第二十条につきましては、いま御指摘のように「戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。」これで渡辺委員の御指摘の意味は、わが国にかかる国内法がないではないかという御指摘であろうかと思います。これに対しまして、私どもの考え方は憲法九条の戦争放棄の考え方に基づいておるわけでございまして、二十条は実は表現の自由をどの程度制約するかという別個のまた非常に重要な問題を抱えておりまして、それとのバランスをどう考えるかという重要な命題があるわけでございますが、わが国は憲法九条において戦争の放棄を規定しておりまして、実際にも戦争に対する強い否定的な感情が存在をすることにかんがみまする場合には、戦争宣伝行為が実際に行われるということは考えられないと
現在の段階におきまして、いま先生の御指摘のような国内立法の必要があるかどうかということは、いろいろな情報収集と申しますか、実態がどうであるかということの収集を努めて積極的に行っておるわけでございますが、本項に定められまして、かつ現行法制で規制し得ない行為によって具体的な法益侵害が行われる事態が一般化しておるということはどうも言えないのではないかというふうに考えておるわけでございます。したがいまして、将来においてかかる事態が新たに生じますようなことが出てまいりました場合には別といたしまして、現状では、やはり先ほど申し上げましたと同じことでございますが、言論、出版等表現の自由の制限にかかわる重大な問題でございますので、非常に慎重に対処し
この点はやはり具体的に法益が侵害されるおそれがあるのかどうかという認定でございますが、この点につきまして、先ほど申し上げましたように、今後の事態はいろいろ見守らなければならないと思いますが、現時点におきましては少なくともそういう具体的法益の侵害の問題を冒してまで表現の自由それ自体に対して制限を加えるということには至らないのではないかというのが考え方でございますが、先ほどちょっと申し上げましたが、情報の収集ということを申し上げたわけでございますが、実態は絶えず変化いたしますので、その情報収集は、先生の御指示のように、今後も努めてまいりたいと思っております。
御指摘のように、審議過程では反対投票をしておるわけでございます。
これはわが国が審議過程におきまして最も強く念頭に置きましたのは、憲法における表現の自由、言論の自由、そういった点を制約するような要因、そういったものに対しては慎重に対処すべきであるという考えで、審議過程におきましては、この規定の行き過ぎも心配をいたしまして反対をしたわけでございますが、その後検討いたしますと、この点は、先ほど申し上げましたように、具体的な法益の侵害ということに至らないということもございましたので、それでは人権規約の一部としてこれを受けとめていくということでよろしいという判断に至ったわけでございますが、審議過程におきましては、御指摘のように表現の自由等との関連で慎重論をとったわけでございます。
お答えいたします。 A規約につきましては主として社会権、B規約につきましては人間本来の固有の権利でございますところの自由権、それを規定しておるわけでございますが、この規定に加入することによりまして、今後わが国の人権保障の措置の一層の充実を期しますとともに、国際的には、未批准国をいざないまして、特に開発途上国に批准をしてない国が多いわけでございますが、いわゆる人権尊重の観念の国際的な普遍化、そういったことに寄与することになるというのがこの両規約御批准の意義ということが言えると思います。
最初に、外国人の権利の関係でございますが、両規約第二条に、内外人の別なくこの規約の内容を享受するということになっております。A規約は漸進的な国内施策というものを想定しておりますし、B規約はいわば猶予なしの即時的な措置ということを想定しておるわけでございますが、そういった条件を踏まえつつ内外人平等が確保されるということが一つの大きな意義であろうかと思います。 いわゆる日本国民についての裨益する面でございますが、これは枚挙にいとまない内容がございますので、一々これを申し上げることは差し控えますけれども、これらの権利につきましてA規約、B規約の特性の中で伸長が図られるということが大きな意義であろうかと思っております。
両規約が採択されましてから相当な年数がたっておりますることは御指摘のとおりでございますが、何分にもこの両規約が枚挙にいとまない相当広範囲の人権にわたって規定をしておりますので、やはり関係の国際約束との関連性も十分詰める必要がございますし、また国内法制、国内慣習等の調整面、そういった面について万全を期し、国内法との関連も確認いたしました上で御批准を願うということが大事であるという発想のもとに慎重に審議をさしていただいた過程があったわけでございまして、こういった見地から若干の時日は経過いたしましたが、今回御批准をお願いするということに立ち至ったわけでございます。
御批准の時点におきましては直ちに国内法的な措置を要するものは特に想定しておりませんが、先ほど御説明申し上げましたように、A規約の方の漸進的な国内施策という過程の中で、今後事態の推移を踏まえながら最終目標に向かっていろいろな措置を進めていくというものは、社会保障の外国人への適用の問題でございますとかそういった問題、特に内外人平等関係の問題についていろいろ今後考えてまいる問題が出てくると思います。 また、これは将来の問題でございますけれども、戦争宣伝の禁止あるいは宗教的、国民的憎悪の禁止、そういったものにつきましては、現在の段階では具体的な法益が侵害されておるというふうには判断しておりませんし、ある程度の国内法も担保されておりますし
もう少し詳細に申し上げるべきだったと思いますけれども、A規約で申し上げますと、社会保障の外国人の適用がA規約の九条にございます。それから、公営住宅の外国人への適用という問題がA規約の十一条にございます。それから、今後国内法的な措置でございますか、あるいは行政措置あるいはその他の措置でございますか、必ずしも現在から予見はしがたいと思うのでございますが、弁理士資格の外国人への開放の問題、A規約の六条、あるいは国家賠償法の相互主義の廃止、B規約の二条の3、以上が内外人の平等関係でございます。 その他、賃金以外の部面における男女平等、A規約七条、あるいは先ほどちょっと申し上げました戦争宣伝の禁止、宗教的、差別的憎悪の唱道の禁止等も将来の
ただいま御説明申し上げましたこれらの項目についての政府の今後の措置でございますが、これはA規約については漸進主義的な国内施策ということを念頭に置いてこれを行うわけでございますので、現在の段階で資料が完全に整備されておりませんけれども、今後可能な段階で御提出させていただきたいと考えております。
お答えいたします。 人権の侵害について個人が国連等に出訴するということを、いま先生御指摘の制度は想定しておるわけでございますが、これにつきましては、審議経過におきましてもいろいろな議論がございまして、個人が国連に駆け込んでいくという形における人権問題の解決というものがどの程度の実効性が一体あるものであるかどうかという点については、その個人の属する国々の国内法的な救済の程度の問題もございましょうし、これは現実的に作動いたしますかどうか、かなり疑問を呈する向きが多いわけでございまして、そういった観点から、現在の段階では批准の国が非常に少ないわけでございまして、ようやく近く発効するような状況でございます。発効いたしましても、数としては
一定の条件と申しますと、かなりはっきりしたものになるわけでございますけれども、現在の段階ではやはりこの制度が動き出しまして実際に個人の出訴等が国連に行われて、その救済がどういう形で実現をされるのかどうかということを見きわめた上で、その段階で考えていくというのが現実的であろうかと思いまして、一定の条件の充足ということよりも、現実のケースを見てまいるということが大事であろうかと思っております。