ただいま御指摘の点でございますが、恐らく「義務的」という言葉の中にすべての者に対して義務的であるという考え方を内包しておるという配慮もあってこのような解釈、「義務的なものとし、」ということで、すでにその中にすべての者に対するという意図が明確に表現されておるということで恐らくかような訳文になったかと私は思うのでございますが、そのようにしか解せられず、内容については、御指摘もございましたように、どちらの文章によりましても内容の担保は同じことになるというふうに私どもは考えておるわけでございます。
ただいま御指摘の点でございますが、恐らく「義務的」という言葉の中にすべての者に対して義務的であるという考え方を内包しておるという配慮もあってこのような解釈、「義務的なものとし、」ということで、すでにその中にすべての者に対するという意図が明確に表現されておるということで恐らくかような訳文になったかと私は思うのでございますが、そのようにしか解せられず、内容については、御指摘もございましたように、どちらの文章によりましても内容の担保は同じことになるというふうに私どもは考えておるわけでございます。
中川委員の御指摘のただいまの点は、解釈としては仰せのとおりでございますが、同時に、六条一項の規定が合理的な範囲内におきまして、外人に対してある種の制限を課するということも想定しております。これは入管令の考え方で、外国人の入国に際して滞在期間、条件を付しますとか、あるいは条件に違反した場合には退去強制等の措置をとるということは、主権国家に内在する権利とされているわけでございまして、また、外国人が選択し得る職業の範囲等についても、ある程度の制限が合理的に認められるということと両立する範囲内において、御指摘の一般論が成り立つものであろう、かように考えております。
賃金につきましては、労働基準法に規定がございます。その他につきましては、民法の公序良俗の規定によりましてこれを律しておるというのがわれわれの解釈でございます。
人権規約に「社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。」という規定があるわけでございまして、この趣旨にのっとって人権規約に特定されております権利につきましては充実を図っていくというのがわれわれの立場であろうと考えております。
ただいま申し上げました第二条の精神を全面的に牛かしてまいりますために今後とも努力いたしますが、より具体的な話をせよというお言葉でございますけれども、差別の排除、そういったもののために何らかの法的規制が必要であるかどうかということは、これは政府としても検討をしておるところでございまして、現時点におきましては、なお実態の把握のための情報等の収集が必要であるという考えであるわけでございますが、御指摘もございましたので、この点はそういう考え方で対処してまいりたいと思っておるわけでございます。
ただいまの御指摘の点でございますが、これはA規約の一条の第二項「すべての人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。」という一般原則をここで確認したものでございます。先ほど御指摘のございました国連決議もこれの延長線上においてとらうべき性質のものであろうと思っております。
御要請のございました方々にすでに差し上げてあるのでございますが、皆様に差し上げるようにさしていただきます。
二十条と第四条との関連の御質問でございますが、二十条につきましては、午前中御答弁申し上げた点が若干舌足らずであったかと思いますので、補足させていただきますが、第二項の「差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。」日本の国内法では、先生も御承知と存じまするが、若干の手当てが刑法その他でなされておるわけでございまして、こういった点が一つございます。 それから、表現の自由との関連性、そういったものも考慮しなければならない。現実にはこういった国内法と、それから侵害されておる法益が実際に存するかどうかという点をあわせて考えますると、現在では法律で禁止するというほどの事態になっていないという判断のも
若干と申し上げたのでございますが、少し長くなりますが申し上げさせていただきますと、現行の日本の国内法では、憲法十一条の基本的人権の享有、十二条の自由、権利の乱用の禁止、十三条の個人の尊重、幸福追求の権利、十四条の法のもとの平等、十九条の思想、良心の自由、二十条の信教の自由、両性の本質的平等、その他の社会権の精神、九十九条の憲法擁護義務、刑法に参りまして、二百二十二条の脅迫の規定、二百三十条の名誉毀損、侮辱の二百三十一条、信用毀損の二百三十三条、暴力行為等処罰ニ関スル法律、不法行為の民法七百九条、そういった既存の法律が国民的、人種的、宗教的な憎悪の宣伝を抑止する国内法としては指摘し得るところでございまして、これとさらに実際の法益の侵害
これは審議過程の記録をいろいろ読んでみたのでございますが、同規約の十九条の表現の自由がございますので、表現の自由というものが非常に強調されている時期においてこの審議が行われたということもございますし、いろいろまたすぐにその場で投票態度を示さなければならないということもございましたので、そういう精神から、審議過程においては反対の態度を述べたわけでございますが、若干時間をかけましてその後国内的に検討いたしました結果、ただいまのような国内法の手当て、それから現実の法益侵害の程度ということで、これは十分現状においては状況が担保できるという判断をしたと申し上げざるを得ないと思います。
シオニズムの問題でございますが、これは先生御承知のようにシオンの丘に帰るという考え方でございまして、この点につきまして、国連では、第三十回国連総会においてシオニズム非難決議をしたわけでございます。その際に、わが国は、投票理由を述べまして、シオニズムを人種差別撤廃の問題と結びつけることは政治的要素を持ち込むことになり、問題の解決に障害となるという理由を述べて棄権をしておるわけでございます。 この基本的立場に立ちまして、ただいま先生の御指摘のございました七五年のメキシコの婦人世界会議におきまして、御指摘のように、民族自決のために闘っておりますところのパレスチナ婦人に対する各国の支援を呼びかけ、またシオニズムを非難する内容でございます
ESCAPの婦人センターの御質問がございましたのでございますが、現在、イランの政情のため活動停止を余儀なくされておりますので、それにかわる措置として、暫定的にバンコクに移したらどうかということになっておるわけでございます。 一言つけ加えさしていただきますと、このセンターとほかに開発関連の三つの研修所があるんでございますが、これを経費その他機能的な面から統合いたしまして、これらを統合いたしました新しい研修所を来年の七月から発足せしめるという構想で先般のESCAP総会で決議ができまして、現在の段階におきましては、設置場所は必ずしも明らかでございませんが、ESCAPの発想としてはやはり開発途上国にこの研修所をとどめておきたいという考え
お答えをいたします。 条約の順序に即しまして申し上げますと、A規約の第七条(d)項に「公の休日についての報酬」という規定がございますが、この点が第一点でございます。 第二点は、A規約第八条1(b)項にございますところの同盟罷業をする権利でございます。 第三点は、A規約第十三条2(b)及び(c)の中等教育及び高等教育の漸進的無償化について、この点でございます それから、これは解釈軍書になっておりますけれども、A規約第八条2及びB規約第二十二条2との関連におきまして、団結権等の制限について。 以上でございます。
お答えをいたします。 ただいま先生御指摘のA規約の第二条の漸進性の規定でございますが、漸進的に達成いたしますということは、締約国として受諾いたしました目的を最終的に達成するために、漸進的にこれを達成することを許されておるという趣旨でございます。したがいまして、この点は直接には留保の中身とか留保に関連する問題とは考えておりません。
お答えいたします。 ただいま土井委員の御指摘になりました条約は、現在の段階では、ワーキンググループをつくりまして、条約草案についてさらに審議をしておるという状況でございます。
今後の見通しといたしましては、国連総会における審議を経るということが予定されておりますので、その前の段階にあるということでございます。国連総会の審議において、各締約国の意見がその場において、より正式な形で表明をされるということを予想しておるわけでございます。
領事事務の方に早急に調査するように申しまして、お手元に差し上げます。
そのように措置させていただきます。
お答えいたします。 義務違反について直接制裁といったものは想定しておりませんが、先生御高承のように四十一条の任意調停制度等によりまして、締約国は他の締約国の本件条約の遵守状況に対しまして、これが望ましくない場合には申し入れをするというような制度も想定されておるわけでございます。 もう一つは、国連に対する報告を提出いたしまして、A規約については経済社会理事会、B規約についてはB規約の人権委員会でこれを審査いたしまして、若干手続上の違いがあるわけでございますが、基本的には勧告的意見その他を締約国に間接的または直接的に送付し得る、そういった形で条約の内容を担保しておるというのが姿でございます。
お答えいたします。 ただいま大坪委員の御指摘になりました点につきましては、留保をいたすに当たりましては、十分国内法との関連性も慎重に検討いたしました上で留保の決定をいたしたわけでございます。大臣の仰せになりましたことは、法的には留保した条項につきましては条約は白紙になる、これは右にするか左にするかということを何ら決めない白紙の状態であるという御趣旨ではございますけれども、政治的な御判断としては、問題によっては法的解釈とは別に努力すべき側面もあるのではないかという御答弁があったように私は拝聴いたしました。