第一義的には先生ただいま仰せになりましたように、航空会社と個人間の問題でございますが、これは韓国機の今回の強制着陸に至りました経過等にかんがみまして、韓国政府と韓国の航空会社の間にどういう関係が生ずるかという点は、これは不明でございます。
第一義的には先生ただいま仰せになりましたように、航空会社と個人間の問題でございますが、これは韓国機の今回の強制着陸に至りました経過等にかんがみまして、韓国政府と韓国の航空会社の間にどういう関係が生ずるかという点は、これは不明でございます。
外務省の中の直接の担当官が参っておりません。したがいまして、私から申し上げることは、いまのような点につきましては、公務上の事故であったというようなことから、それにいかなる補償が行われるべきかという点につきましてもいろいろ検討が加えられるべき段階に来ておるというふうに考えておるわけでございます。 それから、ビルマ航空の運送約款等のお話があったわけでございますが、これにつきましては、私直接の担当でございませんので十分に承知しておりませんので、さらに調べまして後刻お答えをさせていただきます。
すでに要請を行っておるわけでございますが、中身の詳細につきましては、私、直接担当でございませんので後ほどお調べしてお答えいたします。
ただいま御指摘の点でございますが、事件発生直後、わが方の在ソ連大使館がモスクワ時間で二十一日の午前七時五十分に事実関係を確認する申し入れを行っておるわけでございます。ただいま御指摘のございましたアメリカの情報と申しますのは実は非常に限られたものでございまして、御指摘の点が、もし事件の中間経過、たとえば湖水に着陸いたしますとか、そういうような事実関係、そういう情報ということでございますれば、実はアメリカの方からその種の情報が入ってまいりましたのは二十二日以後のことでございまして、中川農林大臣がコスイギン総理と会われましたのは二十一日でございます。そういった関係もございまして、アメリカの情報と申しまするものが時間的にも内容においてわが方
この点につきましては、わが方は非常に早い段階におきましてレニングラードの総領事館の領事を現地に派遣する、あるいは在ソ大使館の書記官を現地に派遣することを申し入れたわけでございます。これに対しまして、先方は、内部的に連絡をとっておるということで当面返事をしておらなかったわけでございますが、その間におきまして現地の着氷地点の近傍のケム市のところまで飛行機を出す、救援機を出すという話が持ち上がりまして、これが大韓民国のチャーターしたパンアメリカン機という形で実現をしたわけでございます。そこで、そういう事態が発生いたしましたので、最も早く現場に参る方法と申しますのはそのパンアメリカン機に搭乗せざるを得ないという事態になりましたので、そこでさ
今回、事件の発生いたしました地域が、御承知のようにソ連から見まして非常に、何と申しますか、神経をとがらしておる地域であるということは、これは言うまでもないわけでございますが、米国の場合も、あるいはNATOと申しますか、そういった関連におきまして当然関心がある地域であろうかと思いますし、そういう意味では米国政府がこの地域について非常な関心を抱き、情報について平生からそういうものが収集し得る体制にあるということは、これは否定できないところかと思うわけでございまして、これはやはり米ソの関係その他からもある程度そういうものを推察せざるを得ないという状況かと思うわけでございます。わが国の方は、わが国といたしましては、これは通常の対ソ外交関係に
ただいま御指摘のその緊急の措置と申しますのがどういう意味で御指摘のことかと思いますけれども、わが方としてはあくまで緊急の措置として対ソ申し入れをしておるわけでございまして、そのチャネルでの努力を傾注したということだと思います。
ただいま御指摘の点でございますが、今後こういったような事態が起こらないようにいろいろ配慮をしなければならないということは御指摘のとおりでございますが、実際にどういう事実関係であったのかということをまず確認することが先決であろうかと思います。特に銃撃に至りました経緯等につきましてソ連側からも十分事情を聴取する。それから韓国側からもパイロットその他、現在まだ現地におるようでございますけれども、これが韓国に帰ってまいりました後においていろいろな調査が行われるでございましょうから、そういったものをさらに日本政府としても把握するということが大事であろうかと思います。 今後、こういう事件が起こらないようにするということは、恐らく領空の中に入
この点につきましても非常に厳密に申し上げますと、事実関係をさらに韓国等から聴取する必要がございますけれども、昨日でございますが、韓国の大韓航空の役員が発言しておりますけれども、領空内に立ち至ったことはほぼ間違いないであろうということを言っておるわけでございますし、それから慣性装置云々につきましても、これはまた非常に厳密に申せばさらに調査する必要がございますけれども、一般的にどうも二重三重の装備がなかったということが言われておるようでございますし、これはしかしさらに調査の上、必要がございましたら、またお答え申し上げたいと思います。
この点につきましては、恐らくいま必ずそれがとれるということを確言申し上げることはなかなかできないと思いますが、ソ連側も領空に入ってきたということを事実としてまず前提としなければなりませんので、当然、それなりの事実関係を把握しておるものとわれわれは想定しておるわけでございます。韓国の方も、大韓航空の役員が入ったと思っておると言っておることがもし真実であるとするならば、やはり何らかのパイロットその他から聴取した情報によって客観的なあるいは事実があるのかもしれませんので、その辺はひとつ、必ずその証拠が入るとは断言できませんけれども、その方向で努力しておるわけでございます。
これは恐らくソ連の場合にはソ連の迎撃戦闘機ないしはレーダー等によって当該飛行機の位置がどうであるかということが確かめられているかどうか、あるいは大韓航空機の計器等によってその点がどうなっておるのか、そういうことによるわけでございますので、当然、そういう客観的な証拠と申しますか、そういうものはあり得るはずでございますけれども、必ずそういうものがあり得る、また必ずあるものだということも、これは恐らく、断定しかねるかと思っております。
この点につきましては、現在、御遺族の許可を得ての行政解剖が行われておるようでございますが、その結果にまたなければ厳密にはまだ判断できないという段階でございます。もし仮にそういうことが客観的に証明されるようなことになりますれば、もちろんこれについては一つの事実でございまして、動かしがたい事実になるわけだと思います。
私の承知しております限りにおきましては、本日中あるいは明日の早い時期というふうに聞いております。
この点につきましては、ソ連側から得られるべき回答、韓国側から得られるべき回答、それを判断した上で、そのときにどういう判断を日本がするかという点でございまして、現在の段階では予断することは差し控えるべきであろうかと思います。
この点につきましては、御指摘の条約の問題はICAO条約でございまして、それに第二付属書というのがございます。これは航空規則に関する付属書でございまして、ちょっと細かくなるのでございますが、その中の三・八規則というのがございまして、これはかかる場合の軍用機によって進路を遮断されました民間航空機が当該軍用機等が与える措置に直ちに従うこと等を定めておるわけでございます。いま御質問のございましたソ連との関係でございますが、ICAO条約の付属書と申しますのは、もちろんICAOによって随時採択、改正されるわけでございますが、各締約国は付属書の規定と相違する国内法令を有する場合には、その相違についてICAOに通告することになっておるようでございま
その点につきましては、完全に先例を調べ上げたわけでもございませんけれども、例としては、一九五五年の七月にイスラエル籍機のブルガリア空軍による撃墜事件というのがございました。これは乗客にイギリス人とアメリカ人がおりましたので、英国及び米国がブルガリアに対して賠償請求等を行っております。それから五二年の四月にフランス籍航空機のソ連空軍による銃撃事件というのがございました。これは英国及び米国がやはり賠償請求を行っておるわけでございます。 前者につきましては、最終的には国際司法裁判所に米国及び英国が提訴したわけでございますけれども、これは恐らくブルガリアが国際司法裁判所の義務的管轄権をあらかじめ受諾しておりませんので、これは回遊すること
本件は、第一義的に大韓航空と当該当事者あるいは御遺族との関係になるわけでございます。一部新聞報道では大韓航空が約千二百万円の支払いを検討しておるとか、これがどういう種類のものでございますか、保険的な意味であるか、上積みであるか、見舞金であるか、よくわかりませんけれども、そういった形で当事者間における話し合いが進行するものと予想しておりまして、これについては韓国に対しても情報を求めておる次第でございます。
これにつきましては、運輸省の専門的な御判断を得なければならない問題であろうかと思います。まず、慣性航法装置が本当になかったのかどうか、この点も実は明らかでないものでございますから、この点をひとつはっきりさせる必要があると思いますが、もしそういうものをつけていない場合、これをどうしていくかということは、これは航行の安全という見地から関係の国際機関でも関心を持つでございましょうし、特に事故の関係国であった国が韓国に対しても当然関心を持つ事項でございますので、その点は今後の問題として御指摘のように重大な問題になるものと思います、もしそうでありまする場合は。
ICAOの付属書には銃撃についての規定はございません。ただ、これにつきましては、軍用機の中では銃撃を——まず最初に翼を振りまして合図をする、その次は追尾するとか、あるいはその次は側面に出まして並行飛行をする、並行飛行からさらに状況によっては正面に威嚇的な射撃を行うというようなことが作法として、これはICAO条約を離れまして、慣行上言われておるわけでございます。昨日の大韓航空の役員の発言でも、大韓航空のパイロットはそのこと等は承知しておったはずであるという発言をしておることを新聞で拝見したんでございますが、そういう意味では、銃撃の問題というのは、ICAO条約だけで律せられない問題が若干あろうかという感じがいたしております。
米ソ、韓国に対するアプローチでございますが、これは昨日外務省におきまして領事移住部長から在京ソ連公使及び在京韓国公使に対して申し入れを行ったわけでございます。先方は、事実関係をひとつ究明することが非常に大事だと思うから、御趣旨を本国政府に伝えますということでございまして、ソ連については、すでにその前日に在モスコー大使館で申し入れをしております。したがいまして回答を督促したという形にはなっておるわけでございます。先方は、出先でございますけれども、本国政府に御趣旨を伝達するという応答をいたしたわけでございます。