この点、米国でございますが、米国につきましてはやはり昨日申し入れをいたしました。これに対しまして、米国は特に新たな情報を持っておらないようでございましたけれども、これも同様の応対でございました。
この点、米国でございますが、米国につきましてはやはり昨日申し入れをいたしました。これに対しまして、米国は特に新たな情報を持っておらないようでございましたけれども、これも同様の応対でございました。
現在の段階では事実関係の把握が先決でございますから、これに専念するということであろうかと思います。
先ほど大臣からも御答弁がございましたように、過去の例におきましても、いろいろケースは違いますけれども、この種の事件は時間がかかっておりますし、かなりしんぼう強い対応が必要であるということは、これは否定できないところであろうと思います。したがって、どういう反応があるかわかりませんけれども、その反応のいかんにかかわらず、しんぼう強くやってまいるよりいたし方ないかと思いますけれども、ただいま御指摘の、さらに強力に働きかけるべきじゃないかということでございますが、これはやはり第一回の反応を見た上で判断いたしませんといけないことだと思います。そういうことで第一回の反応を待っておるような状況でございます。韓国がやはり第一義的に航空機の責任を持っ
海外移住につきましては、御承知のように客観条件の変化というものの影響を免れないわけでございまして、戦後の生活水準の向上というものに伴いまして、やはり海外移住の量的な面におきましては、従来に比しまして、従来ほどのペースでは進んでおらないということは事実でございますけれども、同時に、日本人がこれだけの頭脳と識見を持ってこの人材を海外に供与するという観点からの必要性、さらに海外雄飛の精神というものは依然失われていないというふうに判断をすべきだろうと存ずるわけでございます。 そういう意味で、量的面に着目いたしますよりも、たとえば戦前に比しまして移住者の学歴がはるかに高くなっておるというような状況から、若干語弊がございますが、量的移住から
アルゼンチンの漁業移住の点でございますが、先生御指摘のとおりに、いわば国際協力と移住との接点を探求する場合の一つの非常に野心的な例であるというふうに認識をいたしまして、その後対処しているわけでございますが、ただいまの御質問につきましては、昨年九月に、国際協力事業団が現地の移住候補地の一般概況等の調査をいたしまして、それを現在取りまとめておるわけでございます。 一方、魚がとれるのかどうかというところがやはり最大のポイントでございますので、この点はじかに確かめるということが必要でございまして、私どもの了承しておりますところでは五社の漁業協力というのがございまして、民間の漁業協力の調査船が近く現地の海域を訪れて、いわば本当に魚がとれる
クアラルンプール事件の直後のとりました措置でございますけれども、外務省は直ちに日本赤軍関係者につきまして国際刑事警察機構を通じまして国際手配を行ったわけでございます。このような措置の結果といたしまして、先生御高承のようにクアラルンプール事件の起こりましたのは五十年の八月でございますけれども、それ以来数人の者が本邦へ強制送還されておるわけでございまして、その著明な例といたしましては、ヨルダンから五十一年十月に送還されました奥平純三、日高敏彦、日高の場合には遺体として送還されたわけでございますが、クアラルンプール事件犯人として送還されたのはこの二名でございます。奥平純三につきましてはダッカ事件において再び釈放されたことは、これまた御高承
先生の御質問の第一点でございますけれども、送還を可能ならしめた原因は送還国における偽造旅券行使の訴追があったからでございまして、これに対しまして、わが方の申し入れによって先方が送還をしてまいった。もちろん国際協力の精神によって送還が行われたわけでございます。 犯罪人引渡し条約とハイジャック犯人、過激派との関係の問題でございますが、これについてはすでにあるいはるる御答弁もあったかと思うのでございますけれども、御承知のように犯罪人引渡し条約そのものが、やはり適切な客観条件によって初めて成立し得るものでございまして、いかなる国ともこれを直ちに締結し得る環境にないことも、これまた御理解をいただけるわけでございまして、そういう意味でハイジ
ただいまの御質問は非常に仮定の問題でございますが、恐らく岡本公三の釈放を要求するような要求は、イスラエル政府に対してなされるものであろうというふうに考える方が現実的ではないかと思います。それ以上のことは私も特に申し上げることはございません。
ただいまの先生の御指摘の点でございますけれども、恐らく、御指摘の点は、たとえば在外の日本人の義務教育に屈する中学、小学校につきましてはその問題はちょっと起こらないかと思いますので、高等学校以上の問題ということに理解さしていただきますと、高等学校で海外に日本人を主体とする高等学校が一校あるかと申しますと、これは端的に言って非常に少ない、ロンドンほか若干の私立学校がある程度でございますが、それらの高等学校に大学進学の資格を認めているかどうかというのがただいまの先生の御質問であろうかと思っております。 これは最近ロンドンのたしか立教英国学院というのがございますが、これは日本人を相手にいたしましたなかなかりっぱな学校でございますが、それ
いまの点でございますが、これは、最近、先生も御承知かと思いますけれども、インターナショナルバカロレアという制度がございまして、これは御承知のように若干のヨーロッパの学校でそこで得ました卒業免状というものを、そのバカロレアの規約に参加している国は必ずそれを認めて学校に進学させろということを義務づけておる規約でございます。こういったものに日本が加入をいたしますれば、先生のおっしゃるような形でさらに問題が促進されるということでございますが、これは文部省の中でかなり積極的な御検討が行われておるというふうにお伺いさしていただいております。
御趣旨まことにごもっともでございますが、そのラインで一層文部省、外務省がさらに努力を重ねることになると存じますが、昨日、国際基督教大学の新設高校の開校式がございまして私も参列さしていただいたんでございますけれども、これは帰国子女とそれから一般から公募した子女、双方から成る学校でございまして、寄宿舎が付設されておるということで、かなり新機軸のものでございますけれども、ただいま先生御指摘の点をある程度こういう形で充足せしめられる非常に意義の深い一歩であるというふうに感じる次第でございます。
私どもの判断では、やはり逓増する方向にあるものと考えられます。
外務省といたしましても、ただいま文部省からも申し上げましたように、協力態勢をさらに緊密化いたしまして、御趣旨に沿うように一層努力いたすつもりでございます。
お答え申し上げます。 第一点につきましては、御趣旨を体しまして今後とも努力してまいりたいと思います。御指摘のような比率でございますが、これをさらに高める方向で努力をしてまいりたいと思っております。 それから第二点でございますけれども、これは派遣教員の定数の問題でございますが、これに大幅な欠員が生じておるということも御指摘のとおりでございまするが、今回の予算案におきまして、文部省の御努力によりまして、地方公共団体が教員の確保に要する経費を国が負担するということが実現の方向で動いておるわけでございまして、これが成立いたしまする場合におきましては、今後欠員は速やかに解消するということを考えております。これを勘案しながら、御指摘の点
お答えいたします。 LSTの乗務員でございますが、これは昭和三十七年の八月以降も船員手帳により出入国しておったわけでございますけれども、運輸省が昭和三十九年の十一月二十五日以降船員手帳の発給を停止いたしましたので、それ以降は旅券を発給することとしたわけでございまして、その旅券は、旅券面の渡航目的はLST乗り組みのためということでございます。渡航の形態は一般外国船乗り組みの場合と同様、役務提供ということを記載させていただきました。
お答えいたします。 ただいまのところ、外交ルートで申し入れたケースはございませんが、運輸省の調査の結果、必要が起きました場合にはいつでも外交ルートに乗せて交渉をするという体制でございます。
お答えいたします。 御指摘の第二点から入らしていただきますと、赤軍関係の情報でございますか、これはまず、わが方といたしましては、国内の情報、これも非常に大事なんでございますので、これを関係官庁からも連絡を受けて、外務省といたしましては在外公館に周知徹底を図るという面が一つございます。それから御指摘がございました在外公館の活動を強化いたしまして、外国当局等にただいま申し上げました国内情報を通達するとともに、先方からもしかるべき情報を受けるという意味の相互扶助的な情報収集活動を行っておるわけでございます。しかし、何と申しましても、やはり日本赤軍の問題について相手国の官憲当局の、何と申しますか、切実な理解を求めるということか一番大事で
ただいま御指摘のございましたように、やはり国際世論の醸成ということが一番有効なる対策であろうかというふうに考えられますので、やや中期、長期展望に立ちまして外務省といたしましてもこの国際協力の推進ということをどういうふうに具体性を持たせるかということを検討かつ実施いたしておるわけでございます。先生の御質問は恐らく今後の問題、過去の問題ではなくして今後の問題ということでございますけれども、過去におきましても外務省といたしましてはいろいろな施策の推進を心がけておるわけでございますけれども、たとえば東京条約の作成、あるいはへーグ条約の作成等につきましても、特にわが国は直接的に関与しておる。それから今回の国連総会におきまするいろいろな対応策、
第一点のお尋ねでございますけれども、十年前からいかに予見して外務省が国際協力の場裏においてどのような施策を実施してまいったかということでございますけれども、これは先ほど御指摘ございましたように、三十五年に東京条約の作成ということがございました、これが一つの事実でございます。それから四十五年の国連総会におきまして空のハイジャッキング及び民間航空による旅行に対する妨害と題とする議題の緊急上程を日本が十四カ国と行うというような点で例証されますように、関係条約の整備に努力をしてまいったわけでございます。これらの努力はやはり国際協力促進のための努力として記憶されるところであろうかと考えておるわけでございます。 最近のことにつきましては、す
今回の改正でいかに運用を図ってまいるかということになりますと、これは、今般の改正が日本赤軍の過激派対策の一環として実施をされておりますので、主としてやはり過激派に関連いたします主要罪名——公務執行妨害、住居侵入、威力業務妨害及び凶器準備集合並びに特別法としての暴力行為等処罰ニ関スル法律の第一条、航空機の強取等の処罰に関する法律の第三条、銃砲刀剣類等所持取締法第三一条の三、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第三条及び火薬類取締法第五十八条、これらに該当いたしますものでハイジャック等非人道的な暴力行為を行うおそれのある者、これを主として発給拒否の対象といたしますという運用方針を外務省としては実行いたします所存でございまして、実行の方式と