本件につきましては、旅券冊子が石井団長の御判断によりまして緊急の事態において、先ほど御指摘のございました人質、乗客の降機、それに伴う、状況によりましては政府の人質等の乗機、そういう要素との関連におきまして旅券冊子を交付されたという緊急の事態の御判断であったと思っておりまして、これは旅券法との問題とは考えておりませんし、旅券法の問題とはなり得ないものと思っております。
本件につきましては、旅券冊子が石井団長の御判断によりまして緊急の事態において、先ほど御指摘のございました人質、乗客の降機、それに伴う、状況によりましては政府の人質等の乗機、そういう要素との関連におきまして旅券冊子を交付されたという緊急の事態の御判断であったと思っておりまして、これは旅券法との問題とは考えておりませんし、旅券法の問題とはなり得ないものと思っております。
ただいまの点でございますが、旅券冊子に名前を記入したということでありますが、これは、旅券冊子と申しますのは御承知のように姓名欄が空欄でございまして、これはだれでも自分の名前をタイプし得るわけでございます。この点につきましては、今回の犯人が自分の名前の入ったこの種旅券をそのまま使うということは通常考えられないことでございます。これがまず第一点でございます。 それから第二点といたしまして、旅券は御承知のように番号のところが非常に偽造しにくくなっております。これは、それに手を加えることはほとんど不可能であるということになっております。私どもといたしましては、いろいろ専門家の意見も徴しておりますけれども、いわゆる今回の旅券冊子がそういう
第一点の御質問でございますけれども、これは土井先生にお答え申し上げましたので繰り返しませんが、私の判断でございまして、旅券冊子を通常携行する。これは在外公館その他にございますけれども、そういうものが何らかの状況で使用できない場合もあるわけでございますし、何らかの目的で役に立つことがあるかと思ってこれを携行せしめたわけでございまして、これについては私は外務省の省員として通常の心がけであったというふうに考えております。このこと自体は私の判断でいたしたことでございます。 第二点でございますが……
携行自体は外務省の独断とかそういう問題ではございませんで、これはわれわれの行政官としての一つの判断で、やはり何かの役に立つということで持参いたしましたものでございます。これは外務省の独断とかなんとかという問題ではなく、われわれの権限の普通の心がけのことだと思っております。
この点につきましては、私どもの解釈でございますが、この旅券冊子はもともと有効でございません。もっとも、念のため、さらに六日に全在外公館に対して訓令を発出しまして、各政府の関係に対しましては、当該番号はもともと有効でも何でもないものであるけれども、この種の番号のものはひとつ注意してほしいということを通知したわけでございます。そういう意味におきまして、この旅券冊子はもともと法的効果は全くございませんが、念を入れて各国関係に、それが見つけられる場合には特に注意してくれということを申しておるわけでございます。 それから旅券の変造云々の問題でございますけれども、私どもといたしましては、この旅券冊子の赤軍による変造その他の可能性というものは
東中先生のただいまの御質問でございますが、お答えいたします。 発給しない方針というのは変わっておりません。正規の旅券を発給しないということで終始しておるわけでございます。
二年前の九月のクアラルンプール事件におきましては、超法規的措置をとられた第一回の例であると思います。恐らくそのときはいろいろな議論があったと存じますか、やはり出国に際しては何らかの文書が必要であるという考え方もあったものと存ぜられます。しかし、クアラルンプールに犯人かいる間に旅券そのものを還納せしめておるわけでございまして、いわばその一連の措置をいま回顧いたしますと、やはり旅券は一たん正規に出したけれども、それを還納せしめた。これは当時のいろいろな事情があったことと思います。それを踏まえまして今回は旅券は発給しないという一貫方針によったわけでございます。
これは私どもの判断では、超法規的な措置を今回とりましたことの帰結において発給をしていないということと思います。
ただいまの御質問でございますが、これは恐らくあの段階における石井団長の御判断の問題かとそんたくいたします。あの段階では全員釈放を実現することが日本政府の方針でございまして、これに対して、そのラインで奥平を説得されたわけでございますけれども、あの段階で奥平に対してぜひ同志を説得して全員を釈放してくれという交渉をされたわけでございます。それに対しまして奥平の出してきた条件が、石井団長によれば、旅券またはそれに類するものを渡してくれ、こういう話であったと承っておるわけでございます。ぜひ全員釈放ないしは全員釈放とともに政府人質がそれに乗り込むということをあのダッカの段階で実現しなければ、本件は人命の問題にかかわるという御判断を恐らく石井団長
旅券冊子は先生いまごらんになっておりますとおりでございまして、旅券の方をごらんいただきますと、全部所要事項欄に記入がございます。先ほどお答え申し上げたところでございますが、写真の欄をひとつごらんいただきまして、そこに写真が張ってあると思いますが、その上に写真がはがれないようなパックトシートが貼付してございます。それもおわかりと思います。その上辺と下辺に官印か押してございます。これもちょっと浮き出した形になっている印が押してあるわけでございますが、それもおわかりいただけると思います。先ほどお答え申しましたとおり、所要欄は全部点検いたします。その上で最終的には所要欄に全部必要な記載があることを確認した上で、最終的にはその写真の官印を捺印
これは御想像のとおり、法的効力は旅券冊子の方は全くございません。
これも御推察のように、旅券を申請いたします場合に、まずそれを申請者に差し上げまして、所要の記載をお願いし、必要な書類の提出を求めるときにお渡しするものでございます。
これも御案内のとおりだと思いますが、一般旅券、外交旅券、公用旅券の種類がございます。
これは先ほど来申し上げておるところでございますけれども、これは繰り返しません。しかし通常の心がけとして、われわれとしては旅券冊子を準備するということは望ましいと考えまして、それを携行せしめた。これは領事移住部長の判断でいたしたことでございます。
お答えいたします。 この点につきましては石井団長がお帰りになった時点で実情を拝聴する、いろいろ当時の実情を伺うということであったわけでございまして、その後どういうふうにこれを扱うかというのは、石井団長御帰国の段階後いろいろ部内でも、何と申しますか、相談しておったわけでございます。
お答えいたします。 その点につきましては、私どもの申し上げます点は、石井団長の御判断によって旅券冊子をマームド参謀長に渡すようにという御指示があったという点は、石井団長から承知させていただきました。
ただいまの御質問の点でございますが、現地において手交されましたのは旅券冊子でございまして、これは先ほど渡部先生が御指摘のように、番号は入っておりますけれども、その他の要件は一切記入していないわけでございます。そういう意味合いにおきまして、これは外務省としては直ちに無効の措置をとったものでございまして、その旅券冊子自体は全く無効なものでございます。そういう意味で、犯人がそれを有効に使うという手だてはないわけでございまして、そういう意味では、旅券冊子の交付に伴う法的効果についてはそのように御理解をいただくよりほかないのではないかと考えております。
わが国の対外直接投資は近年増加しておりますことは御承知のとおりでございまして、今後国内経済の情勢、構造の変化に伴い、ますます増加するものと予想しております。国家間の協定による投資財産の保護の重要性に対する認識が高まっていることは御高承のとおりでございますが、かかる背景のもとに、わが国といたしましては特にエジプトが先進諸国との間で一般国際法上の原則を取り入れた協定を締結しておりますことに着目いたしまして、投資保護協定の最初の相手国として適当な国と考えておった次第でございます。その際におきまして同国から本協定の締結についての用意がある旨の表明をされました。現在の段階ではエジプトヘの対外投資の実際の額は必ずしも高水準ということは申し上げら
従来からブラジル等若干の非公式の打診があったようでございますが、いわゆる投資協定を結ぶ実益という意味におきまして、過去のその当該国の方針、原則その他に徴しまして、投資協定を結ぶ実益がある、こういうふうに考えられましたケースはエジプトの例が顕著であるというふうに考えられます。今後はもちろんその相手国の政策、方針、その他に徴しましてケース・バイ・ケースで積極的に考えていく事態もあろうかと考えております。
ただいまの点につきましては先ほど御説明申し上げましたところでございますが、開発途上国との間におきまして、国際法の収用原則その他におきまして現在の国際法上認められておりますような原則を表明いたしておる国、そういった国に対しましては投資協定締結の実益がより高いというふうに判断をするわけでございまして、主としてそういった観点から今後対処していくということが基調になるものと存じます。