ただいま先生御指摘のとおりでございまして、今後は本協定締結を契機といたしまして、諸外国の間で同種の協定を締結する機運が高まってくるものというふうに客観的には予想してよいと思います。わが国といたしましては、相手国の外資政策、投資環境あるいはわが国との関係を十分検討いたしまして、締結の意義を認められる場合には可能な範囲で対処してまいりたいというのがわが方の現在の政策であると考えられます。
ただいま先生御指摘のとおりでございまして、今後は本協定締結を契機といたしまして、諸外国の間で同種の協定を締結する機運が高まってくるものというふうに客観的には予想してよいと思います。わが国といたしましては、相手国の外資政策、投資環境あるいはわが国との関係を十分検討いたしまして、締結の意義を認められる場合には可能な範囲で対処してまいりたいというのがわが方の現在の政策であると考えられます。
現在エジプトはアメリカ、スイス、西ドイツ、フランス、ギリシャ、イタリア、イギリス、オランダと投資協定を締結しておる状況でございます。わが国との協定と他の協定との比較という意味におきましては、西独とエジプトの投資協定、これは一昨々年七月に締結をされておるのでございますけれども、投資の許可に関しましては、わが国との協定では最恵国待遇を与えることになっておりますが、西ドイツとの協定では公正かつ公平な待遇を与えるという規定になっておる点、それから収用及び保障措置という重要な部門につきましては、わが国との協定は最恵国待遇及び内国民待遇を与えることになっておりますけれども、西ドイツとの協定では最恵国待遇のみを与える旨を規定しております。大体主要
現在の手持ちの資料によりますと、エジプトに対する投資は、実は七六年末現在の統計でございますが、高水準にあるものとは言いがたいと存じます。累計六件で十九万ドル程度でございます。この内訳は、主として証券取得が九万八千ドル、債券取得が、これは金額が必ずしも判明いたしませんが、四件程度でございます。全体の割合ということを正確に計算はしておりませんけれども、これは高水準にあるものとは必ずしも言いがたいというふうに存じます。
先生御指摘のとおり、現在の段階におきまする投資意欲が非常に高いということは言えないわけでございますが、同時に、エジプトは一九七一年制定の恒久憲法に明示されておりますように、社会主義を国家経済の基礎に置く管理経済体制をとっておるわけでございます。そういう意味では鉱工業等のほとんどの産業が国有化されております。生産面の国家管理のほかに、価格、販売統制を初め各種の国家統制を受けておるわけでございまして、さらに所得分配、外国貿易、国際収支管理面でも徹底した政府管理が行われております。このような体制のもとで、四次にわたる中東戦争を体験しておりますし、戦時経済体制というものを維持せざるを得ないという状況であったわけでございまして、国内経済開発阻
この点につきましては、関係方面と打ち合わせを進めるべき段階に来ておると考えております。方向としては、この投資協定の締結によりまして保険の方はより容易になるという環境がございますので、その環境のもとで話し合いを進めてまいりたいというように考えております。
この協定に限って申し上げますと、この協定の締結の背景は、先方が日本の投資を受け入れたいという意向を表明いたしまして、国際法上の原則等を遵守した協定を結ぶということを申し入れてきたことによるものでございます。したがって、この協定が直ちにそういう形の対エジプト援助に対して意義を持つかどうかという点でございますけれども、恐らくこの協定の将来の運用において投資が増進されるというような状況になります場合には、その限りにおいてもちろんエジプトの経済に貢献をするというふうに考えるべきであろうかと思います。
先生の御指摘にございますと思いますが、現在の対エジプト投資は十九万ドル程度でございまして、中近東全体から見ましても決して高水準にあるとは言えないわけでございます。 〔委員長退席、有馬委員長代理着席〕 やはりこれは投資環境の整備ということと、実際の投資の進展ということが、もちろんある程度の時間的なおくれがあるわけでございますけれども、先生も御指摘のような工ジプトの現在の戦時経済体制から生じます状態の改善のために、やはり欧米諸国あるいは日本、アラブ産油諸国からの投資あるいは援助、そういったものの増大をも通じまして、エジプトの戦時経済体制の改善を図らざるを得ないという状況にあるわけでございまして、今後は漸進的であるとは存じます
先生のまさに御指摘のとおりでございまして、投資について、包括的かつ詳細に規定いたしました投資保護協定としては最初のものでございまして、今後この種協定を締結する場合のよい先例となると考えておるわけでございます。開発途上国が今後この分野におきまして国際法の考え方を遵守して投資を受け入れるという考え方に立ちます限りにおきましては、もちろん投資環境とかいろいろその時点における条件は考慮しなければならないと存じますけれども、今後の協定締結のよき先例となることは疑いのないところであると存じます。
現在の段階ではブラジル等から若干非公式な打診があるようでございます。しかしながら現在の段階で、直ちに協定交渉に入るという段階に立ち至ったものはございません。
エジプトと同種の協定を締結いたしておりますという意味合いにおきましては、アメリカ、スイス、西ドイツ、フランス、ギリシャ、イタリア、イギリス、オランダという例が挙げられます。
一九四九年の一二月にUNCTADで採択されました権利義務憲章がございますが、この中では、やはり端的に申しまして、国有化等の問題につきまして現在の国際法上認められた原則に対する協調が若干足りないということは否定すべくもない事実かと存じます。したがいまして、開発途上国のすべてがこの日本エジプト協定に盛られましたような原則に対して非常に賛同をしておるということはなかなか言えないかと思いますけれども、エジプトはよい例であるというふうに申さざるを得ないと思いますし、今後とも権利義務憲章の存在にもかかわりませずそういった開発途上国が出てくるということがわれわれの期待であると言えるかと思います。
大変専門的な御指摘であるわけでございますけれども、私どもの理解いたしまする限りにおきましては、当事国が国有化率を高めるとか、いわゆる自由な投資活動原則というものに対して必ずしもそれと方向を同じゅうしないような行動、そういったものを「制限」というふうに私どもは解釈しておるわけでございます。
先生の御指摘は大変的を射ていると思うのでございますけれども、私どもの解釈は、「制限」とは、国、公共団体が一定の目的のために、利用者の所有する物資または権利を一時使用したりする、あるいはその権利の行使を一部制限したりすることにより、正常な事業活動を営むことを阻害せしめる行為ということでございますから、先生御指摘のような点はございますけれども、実際の運用におきましては、その点はかなり実際的に運用されるというふうに考えてよろしいかと思います。ただ、先生の御指摘のような点は確かにございますと思います。
ただいま御指摘のございました権利義務憲章の投票結果でございますが、これに反対いたしました国は、ベルギー、デンマーク、西ドイツ、ルクセンブルグ、イギリス、アメリカということでございます。棄権した国は、オーストリア、カナダ、フランス、アイルランド、イスラエル、イタリア、オランダ、ノルウェー、スペイン、日本、その十カ国でございます。わが国はこの決議案に対して棄権をしておりますが、投票態度につきましては、分割投票というのがございますので条項ごとに投票態度が異なっておりますが、全体として棄権をしておるわけでございます。
この会議において具体的な申し合わせ等のことがあったということは承知しておりません。
先月末の暫定委員会で、融資制度の改善強化が原則的に合意されたことは事実でございますが、百四十億SDRという総枠につきましては、まだ最終的には決定に至っていないというふうに私どもは承知しております。
私どもの承知しておりました限りでは、産油国の拠出が一つの問題点であったようでございますが、原則的にサウジアラビア等が拠出の原則表明をしておりますし、大体大枠の目安としてはその方向で今後決まる可能性が強いということは言えるかと思います。
現在の段階では、日本の割り当て額がどの程度になるかということについては、まだ詳細な話し合いは行われていない、自動的にはこれは決まるものではないというふうに了解しております。
ただいま御指摘のございました十億ドルにつきましては、これはこのコミュニケでうたわれておりますCIEC、国際経済協力会議の一つの収拾策といたしまして、先進国から総額十億ドルの援助を行うということが内々合意の方向に向かっておるということでございます。そのうち日本がどの程度の負担になりますかということはまだ決まっておりません。この点は、今後、月末に向かいまして話し合いが行われるものと予想しております。
国際経済協力会議は六月一日に終了をするということになっておりますので、それまでにいずれにしても話を決めなければならないという問題でございます。