共通基金のいまの御質問は、総額いかんという御質問でございますれば、現在UNCTADで発展途上国側の案として出ておりますのは三十億ドルということになっております。
共通基金のいまの御質問は、総額いかんという御質問でございますれば、現在UNCTADで発展途上国側の案として出ておりますのは三十億ドルということになっております。
付属文書は、先ほど大臣からも御説明がございましたけれども、若干解説的な細かい点において記述しておるわけでございます。 開放的な貿易という言葉は、これ今回を含めまして三回にわたりましていずれも開放的な貿易体制ということを使っておるわけでございますが、無差別というところは、恐らく解説的に、やはりガット等の規約の関係もございましょうし、やや詳細にそういう言葉を用いたのではないか。コミュニケの作成の事前段階の協議の模様ではそういうふうに私は理解をいたしております。
ただいまの御指摘の、「継続的資本調達能力」という言葉、わかりにくい言葉でございますけれども、これは、強い経済の国に対しましては資本の調達が容易である。たとえば産油国等の資本が流れ込みやすいわけでございまして、そういう意味では、その国の資本調達能力が高いということになるわけでございます。その前提といたしまして、産油国に集中しております国際収支の黒字というものがある以上は、他の部分において赤字が生じなきゃならないというふうに必然的になるわけでございますけれども、その赤字を公平に分配しなきゃならぬ。その場合に、やはり資本調達能力に応じました、言いかえれば、その国の経済の力の強さに応じましてそれを分ける必要がある。その方法といたしましては、
これは先生御指摘のとおり、ここのコミュニケの文言に出ております部分につきましては、ただいまのように、国内政策による相互調整を主体とすべしということになっておると解釈されますけれども、御指摘のように、それが全部の施策であるかどうかという点につきましては、必ずしもこれが全部の施策とはもちろん言い切れないわけでございまして、必要な状況に置かれましたる場合には、やはりある程度の秩序ある輸出に対する配慮というようなものも、これを全く排除しているものではないと考えるのが順当な解釈であろう、こう存じております。ただ、先ほど大臣からのお話がございましたように、自由貿易原則というものは確固として堅持するという精神は、これは揺るぐことはないのであろうと
東京ラウンドのことは、これは大臣からただいま御説明がございましたように、三年半前の東京の閣僚会議でガットの交渉が始まったわけでございます。 ただいまの現況は、総じまして一番重要な関税分野における関税の引き下げ方式につきまして、日本、EC、アメリカ等が提案を出しておるわけでございます。 それから非関税の面におきましては、非関税障壁の面におきましては、これはケネディ・ラウンドと異なりまして、今回の東京ラウンドの特色の一つでございますけれども、したがいまして、かなりむずかしい分野であるということは言えるわけでございますが、各国から主要な非関税障壁の例を提出せしめまして、いかにこれを総合的に解決していくかということのいわば前哨戦をや
ただいま先生から非常に鋭い御指摘があったんでございますけれども、共通基金に関して申し上げれば、恐らく一次産品の大輸入国としての日本という立場につきましては何人も否定できないという点がございますので、恐らく共通基金に対する対応ぶりについては、開発途上国の間にも日本のやや特殊な立場というものの理解はある程度あるものと思います。 それから、米国が日本より先に進んでおるのではないかという御指摘があったわけでございますが、私が村上参事官等から承知しておる限りにおきましては、そういうことはございませんで、アメリカは総論的な前向きの姿勢を打ち出していることは事実でございますけれども、個別分野においてはまだ何ら結論を得ていないというのが実情のよ
今回の条約の改正によりまして、ただいま戸叶先生の御指摘のように、CIF評価方式のみならず、FOB評価方式につきましても正式にこれを認めるという形になったわけでございます。そういう意味で、一部アメリカ等の国のようにこれらの方式によらざる国もあるわけでございまして、これらの国につきましては参加が当面予想されておりませんけれども、世界の大部分の評価方式をカバーするという意味におきまして大きな前進であり、この条約に基づきます統計面とか、あるいは協議面の統一、そういった大きな果実を得るということになると考えております。
日本にとっての実益は何かという御質問でございますけれども、FOB評価方式をとる諸国を正式にこの条約の範囲の中で認めたということによりまして、先ほど申し上げましたように、評価方式についてさらにより大きな全体の条約上の認定を与えたということでございまして、日本から見ますると、FOB評価方式をとります諸国との間にも、統計とかあるいは協議とか、その他の関係において条約に基づいた緊密な関係を持ち得るというところに一つの大きな前進的な評価があると思われます。
お答えいたします。 現在この改正を受諾しておりませんのは次の十カ国であると思います。ギリシャ、ハイチ、象牙海岸、ケニア、ナイジェリア、チュニジア、ウガンダ、ユーゴスラビア、ザイール、それに日本でございます。 これらの国についての見通しでございますけれども、私どもの得ております情報では、ギリシャ、ナイジェリア及びザイールにつきましては、この改正の受諾についてほぼ問題がないようでございます。ほどなく受諾をするものと思っております。ハイチ、象牙海岸、ユーゴスラビアについても検討が現在進められておると、こういう情報を得ておるわけでございます。
本件改正は豪州の発議によるものでございまして、したがいまして、私どもといたしましてもこの評価条約の改正の発効によって新たにこの条約に加入してまいりますのは豪州であるというふうに予想しております。
米国はFOB方式を基本としておることは御承知のとおりでございます。しかし同時に、一部の品目につきましては俗にASPと言っておりますが、アメリカン・セリング・プライス方式と称しておりますけれども、輸入品と同種の米国産品の国内卸売価格を課税価格とする評価方式をとっておりますし、また、関税法の四百二a条方式というのがございますが、これは内容的には輸出国の国内向け価格と米国向け輸出価格のいずれか高い方を課税価格とする評価方式でございますが、いろいろな評価方式を採用しておりますのが実情でございまして、これらの制度を直ちに統一方式になじませるということは、アメリカとしては体制的に考えていないのが現状であるというふうに私どもとしては考えております
この点につきましては、この条約そのものの本来の趣旨が、現在までCIF方式を採用しております国に加えまして、今後はFOB方式を採用する国もこの中に入れまして、この条約の目的でございますところの課税対象価額のできるだけの統一化、あるいは統計上の情報の交換、あるいは発生いたします諸種の紛争手続の解決、そういったものにつきまして二つの違った方式をとる国を全体的に包括した一つの体系をつくるということでございまして、もともと違った体系を前提としつつも、その中に何らかの協調関係を見出していこうということが趣旨でございます。したがいまして、この条約そのものにある程度の限界性があるということは認めざるを得ません。 先生御指摘のように、米国がこれに
この条約の本来のそういう諸種の方式をある程度包摂していくという考えからまいりますと、現在米国が入っておりませんということにつきまして、これがこの条約にとって致命的なものになるというふうには考えておりません。
米国の国際通商委員会、これはITCと申しておりますけれども、三月の二十二日に大統領に対しまして、カラーテレビに関する輸入救済措置として関税の引き上げを勧告いたしたわけでございます。これに対します大統領の決定は三月二十二日から六十日以内に行われることになっておるわけでございます。
ただいま先生の御質問は、何ゆえにカラーテレビの輸出が急増したかという御質問であろうかと思っておりますが、これは第一義的には米国の需要が伸びております。これは争えないところでございます。それから当然のことでございますが、当然と申しますか、想像されることでございますけれども、わが国のカラーテレビの品質が良好であるということはこれは申すまでもございません。特に故障が少ないとか色像が鮮明であるとか、まことにすぐれた品質を持っておるわけでございますが、そういったことから大幅な輸出増が行われたということに考えております。
この点でございますけれども、どの程度の影響がございますかという点につきまして、実はいろんな推計もなされておると思いますが、正直のところはっきりした見通しを、これであると申し上げることはなかなかむずかしいかと思います。 アメリカの、先ほど申し上げました国際通商委員会の報告書の中でも、実は各委員の見解はまちまちであったということでございまして、六名の委員のうち、輸入数量制限を勧告した唯一の委員でございますところの、関税でなしに、輸入数量制限を勧告した唯一の委員であるアブロンディという委員がおりますけれども、これは第一年度のカラーテレビ全体の輸入枠を百二十七万二千台とすべきであるということを言ったといわれております。また、先般シュトラ
ただいま先生御指摘の日本製テレビのダンピングの問題でございますが、若干従来の経緯を御参考までに申し上げますると、七一年の三月にアメリカの財務省は日本製のテレビに対してこれをクロとするとダンピング裁定を行ったわけでございます。以後、かなりの期間がたっておるわけでございますが、わが方のテレビメーカーにダンピング税が課せられるたてまえになったということは事実でございます。ただ、実際問題として申し上げますると、財務省のダンピングマージンの査定のための手続が遅延をいたしておりまして、いまだそのダンピング税が確定をしておらないという現状でございます。私どもが在米の大使館から受けております報告によりますと、財務省関税局といたしましてはこの査定手続
その点でございますけれども、御承知のようにダンピングに対しましては一応積み立てを行うと、そして将来ダンピング関係の嫌疑が解消いたしましたときにはその積立金を返してもらうという形になるわけでございまして、そういう意味では保証金の積み立てということは、これはインボイス価格の何%かの保証金を通常これを積み立てるということでございまして、一種の自衛的な措置になるわけでございますが、将来これが正式にクロということが最終的に判決された場合には、もちろんインボイス価格の何%の保証金は、これは取り上げられるという形になるわけでございますが、その保証金を積んでおりますという自体は、事態がまだ解決していないということを示すものでございまして、本件につい
ただいま先住のおっしゃったとおりでございます。
その点は、先ほどちょっと申し上げたんでございますが、米国の財務省のクロのダンピング裁定と申しますのが七一年の三月に行われておりまして、それ以後、かなり長期にわたって調査が行われておるということを申し上げたわけでございます。したがいまして、先生のただいまの御指摘の点がこういった問題についても正式に日本とアメリカの政府間当局で話し合うべきではないかと、こういう御指摘であろうかと思うのでございますが、これはダンピング手続として一九七一年に一方的にいわば始まった手続でございまして、いまのその延長線上でわれわれがこれからいろいろ話をしてまいりたいということでございます。したがいまして、このアメリカの手続自体をもとへ戻して、やってはいかぬ一とい