牧野法に基づく牧野管理規程制度につきましては、先生御指摘のとおり、地方公共団体が管理する牧野について過放牧とか野草の乱獲による牧野の荒廃を防止するということで、牧野がより効率的かつ恒続的にその価値を高めまして、国土の保全と畜産振興のために寄与できるようにするために、牧野管理者に対して牧野の維持改良に必要な牧野管理規程を定める義務を負わせまして、これによって当該牧野が立地その他の諸条件に応じて最も効果的に利用されるよう措置されたものでございます。 御質問がございました現在の数でございますが、そういった形で牧野管理規程が定められております牧野は、現在、都道府県管理牧野が五ヵ所、市町村管理牧野が百七十五ヵ所で、計百八十ヵ所でございます
