まことに遺憾でありますで済むのですか。この間のあなたの答弁によると、三条でもって調査をして、そうして現場に行って、おかしいと思ったら急に第五条の公権力の行使に切りかえると、こう言った。これは重大ですよ。たとえば犯人を逮捕する場合でも、刑事訴訟法によれば、裁判所の令状が必要なんです。ましてや、この法律は懲役刑が科せられる、罰金刑が科せられる。それを、現場に行って調査官がかってに、三条じゃだめだ、五条に切りかえると言って切りかえられたのでは、国民の人権、どうなりますか。人権無視もはなはだしいじゃありませんか。 したがって、私は、何も強制的な公権力の伴う立ち入り検査をやるなと言っているのじゃない。大いにやれと言っている。しかし、やる場
