私は、大前提として申し上げておきたいと思いますが、今回のこの法律案、すなわち高速自動車国道法等の一部を改正する法律案につきましては賛成の立場でございます。以下、その立場に立ちまして若干の質疑をいたしたいと思います。 最近の日本道路公団における不祥事につきましては多方面からいろいろ指摘されているところでございまして、公団側の改善策等も既に打ち出されておるところではありまするけれども、この際、建設省の公団に対する日ごろの監督指導体制等についてお尋ねしておきたいと思っております。 日本道路公団法によりまするというと、第三十四条及び三十五条で公団に対する監督、報告及び検査について定められております。第三十四条によりまするというと、「
