税関の公務員でございます。
税関の公務員でございます。
税関ですることを、検閲に誤解するようなことはやらぬで内国の映画と同じように映倫みたいなものをつくってやったらどうか、かような御指摘かと存じます。この問題は、非常にむずかしいと申しますか常に新しく常に古い問題でございまして、昨今のように何と申しますか諸外国で風俗関係の解禁というようなことが、いろいろ標準といいますか基準がだんだんずれてきている、ゆるんできているというような時代におきまして、いろいろな点で問題になることは想像するにかたくないわけでございますが、ただこれはなかなか説によりましていろいろと違いがあるようでございます。それから最近はあまりございませんが、昨年あたり、春ごろでございますが、ああいうものの輸入映画の公開を許してはけ
その輸入映画等審議会は、委員の方大体十五人くらいおられますけれども、審議会自体として運営規則というか基準規則みたいなものがあるか、こういうお話でございますが、それはございません。
物価対策のために関税機能を活用することに対してどういうような心がまえか、かようなお尋ねかと存じます。午前中の御質疑に対してもお答え申し上げましたとおり、関税はそもそも財政関税それから変化をいたしまして国内産業の保護、輸入品の流入に対して国内産業を保護する、こういう機能を本質的に備えている、そういうものにいまなっておる、しかしながら、それに対してはいろいろな政策の要請、政策の転換から、物価対策あるいは公害あるいは南北問題あるいは自由化というようなことで変わってきております、かようなお話を申し上げましたのですが、物価対策の面から関税の引き下げをはかってまいります、これも実は三十九年からでございまして、特にことしみたいに柱を立てたのは、去
今回の子牛の五千頭につきましては、これが直ちに物価対策の即効薬になるというような、そういうような意識は率直に申し上げましてございません。ただいま農林省から御答弁いただきましたように、これは何キロくらい、生後何カ月くらいのものが入ってくるかもわかりませんし、それにつきまして、生育していよいよ肉になるのは何カ月後あるいは一年先くらい、あるいはもっとかかるかもしれません。わかりませんが、いずれにしましても、この五千頭というのは、それによってまるまる太った牛ができて、それを肉に換算いたしましてもほんのわずかなものでございまして、この五千頭で直ちに庶民の口に入る牛肉に影響が及ぶであろう、さようなことは考えておりませんが、ただいま農林省から御説
日本のダンピング関税の規定におきましても、おそれありという表現になっております。このおそれありという表現は、実はKR交渉の一環といたしましてダンピングコードというものができておりまして、このダンピングコードに従えばいいということになっておるわけでありますが、アメリカで、いま通産のほうから御説明申し上げましたようないろいろな問題が起きているというのは、アメリカは一たんこれを受諾いたしておきまして、さっき、午前中に御説明申し上げました例のASP制度と同じようなことでございますけれども、一たん受諾をしておいて、議会にかける段階におきましてこれを否決されたということになって、アメリカでは国内法になっていないわけでございます。わがほうは、これ
観光税制関係によります関税の特別措置による減税額は約九億二千八百万円、かように見積もられております。これは本会計年度をベースにして積算したものでございまして、いよいよ本土復帰が実現いたしましてベースの税収に若干の移動がございますれば、それに応じて増減をいたす、こういう数字でございます。
みやげものに対しまして戻税の手続が少しうるさ過ぎる、こういう御質疑かと存じますけれども、それにつきましては、私らといたしましては、一応、基本的には、各観光品の小売り店におきましては税込みで売っていただく、それから、いよいよ出国のときにおきまして、ある一定の証票を税関に添えて戻税をしていただくということを基本的には考えております。しかしながら、顧客と小売り店との間にどういう方法で物を販売するかということについては、法律には何ら触れておりません。そこら辺のところは、今後予定をいたしております政令段階で考えるつもりでございますけれども、たとえば、現地からの御要望では、小売り店で直ちに税抜きで売ってくれ、こういうような御要望があるわけでござ
まず宝石、時計でございますが、これはもうすでに先生御存じかと思いますが、今後の特別措置法におきまして、旅行者の携帯品のワク内におきまして、いままでどおりの関税で据え置くという実態、つまり戻税をいたすわけでございますが、そういうことでやってまいりたいと思います。 で、その宝石、時計でございますが、その関税格差というのを一応申し上げますと、時計につきましては、沖繩では五%。これが本土にまいりますと、関税、物品税両方合わせまして、貴金属製、あるいはまた価格六千円をこえるものといううようなことで、いろいろ細分はございますが、一応一例をあげますと、貴金属製の腕時計は、沖繩は五%、本土が六〇%、つまり関税が二〇%、物品税が四〇%、こういうよ
百万円の時計という例をおあげになりましたのですけれども、これは三万円以下ということで一応限っておりますので……。
三万円以上のものにつきましては、本土と同じ原則、一般原則で税金がかかるということでございます。
そう御了解いただいてけっこうでございます。
観光客の戻税のシステムにつきましては、一応原則として考えておりますのは、まず観光客がみやげものを販売している小売り店で一応税込みでウイスキーなり時計なりを買うわけでございます。そのときに一定の証票を小売り店から観光客のほうに渡す。それを出国の際に税関が検印をいたします。検印をいたしましたら、それを買いました小売り業者の口座のある銀行、これは出国のところにつくるというようなことになると思いますが、そこで提示をいたしまして、観光客のほうはそこで差額の金をもらうわけでございます。一方、売りました小売り業者のほうにその証票が回ってまいりまして、そうして小売り業者のほうは戻税に相当する分の還付を受ける、かようなシステムになっております。
観光品の面では、現在、沖繩ということでなくて外国から皆さんお帰りになりますときに、たとえば酒が三本とか、香水が二オンスとか、こういう限定があるわけで、その範囲内で認める。これは沖繩についても全く同様でございまして、この範囲内で沖繩からみやげものを買ってきた場合に戻税の制度をとる、こういうことでございまして、品目並びに数量に限定があるわけでございます。その点お含みおき願いたいと思います。
まずウイスキーが三本、香水が二オンス、時計三万円以下のもの二個、それからそれ以外の装飾品、身辺細貨というようなものは、これは全体で五万円以下と、価格でこれを押えております。
本土から輸入するのと全く同一でございます。
そう御了解いただいてけっこうでございます。
ただいまの観光税制の特別措置は、これは御存じのとおり、いまの沖繩というものが観光対策、外客誘致、特に本土からのでございますが、ということを沖繩の経済振興の一環としてつかまえまして、よく先生御存じかと思いますけれども、国際通りあたりにはずらっとそういうみやげもの品の店が並んでおるわけでございます。全島でいいますと、コザやなんか含めまして百何十軒ぐらいのみやげもの屋があるわけでございます。これが直ちに本土の関税が適用されましてぐっと上がるというようなことになりますと、みやげもの屋の存立のほうも、これはちょっとおかしくなるんじゃないかというような点と、いま先生がおっしゃいました、これがあるから人が行くかという点でございますが、これはまあこ
この観光税制を取り上げる際に、率直に申し上げますと、そういう議論が出たことは事実でございます。しかしながら、究極的に申し上げまして、これは現在やってるものを暫時継続をすることによりまして、全体——何もこれのみならず、ほかの税制措置もそうでございますけれども、本土復帰に伴いますところの激変緩和ということで、一定の期間を限りまして施行せんとしているものでございまして、先生おっしゃいました議論は確かに最初にございましたが、結局、結論的にはいま私の申し上げましたようなことで立法をいたしておるわけでございます。
国債の減額の問題でございますが、これはもちろん本年度の自然増収を見きわめませんと、幾ら幾らふやせるということは申し上げかねるわけでございます。前回大臣よりの御答弁で申し上げているわけでございますけれども、補正予算の財源に充てて余りがありますればもちろん減額をいたすと、かようなかまえでおるわけでございます。