ただいまお話のとおりでございまして、私らもそれに異を立てるつもりはございませんので、予算要求が正式に出てまいりますれば、よく検討いたしたいと存じております。
ただいまお話のとおりでございまして、私らもそれに異を立てるつもりはございませんので、予算要求が正式に出てまいりますれば、よく検討いたしたいと存じております。
お尋ねでございますが、この問題、実は主計局よりお答え申し上げていいものかどうか、ちょっと疑問があるわけでございますけれども、私の私見でございますが……。
それでは、ちょっと打ち合わせいたします。——ただいま御質問の点でございますが、行政管理庁におきまして、監事から大蔵大臣に対して直接報告をする、同時に、大蔵大臣も直接監事から報告を取るようにしろ、かような勧告が昭和三十七年でございましたか、出ておるわけでございます。それにつきまして、当時からいろいろ検討をしておるのでございますけれども、結局、これは監事と申しますか、一般論といたしまして、監査役、これの機能、地位、そういったものが全般的な問題になるわけでございます。御承知のとおり、監事、監査役というのは、内部牽制の組織といたしまして、いろいろ選任でございますとか、あるいは、ある一定の場合におきますところの代表権につきまして非常に特殊な地
ただいま、事業別予算制度につきまして、その後どういうぐあいに検討をやっておるかというお尋ねでございます。御指摘のとおり、事業別予算は一九四九年、アメリカにおきまして、いわゆる行政改革のための委員会、フーバーがやっておりました委員会が、大々的に発足をいたしまして、その中の予算会計部門といたしまして、大きく取り上げられた事項でございます。わが国におきましては、一昨年の臨調において、特にこの採用を強く勧告をされておるわけでございます。私たちといたしましては、フーバー委員会の勧告が出ましてから、事務的にはいろいろと調査をしておった段階であったわけでございますが、いよいよ正式に臨時行政調査会から勧告が出たということで、本格的に検討を開始しつつ
ただいま、事業別予算制度が何を要求するかということで、二つに分けて御説明申し上げました。第一の点は、現在の予算の科目の立て方を再編成しろ、こういう点を申し上げたのでございます。その点に関する限り、日本の予算の科目の立て方は、かなりな程度事業別予算の思想が入っている、こういうふうに申し上げたわけでございます。
さように理解していただいてけっこうだとは思うのですが、予算の科目を直せというのも、結局は、その費用と成果の関係を明確に把握するための前提要件といたしまして、予算の科目を直す、こういう意味でございますので、中心はただいま先生御指摘のございましたとおり、成果と費用の関係を把握ずる、こういうところにポイントがあると思います。
ただいま先生の御指摘になりましたのは、事業別予算制度の最大の欠陥として指摘されておるところでありまして、数量的なコスト、数量的な成果をまず把握しろ、把握することによって、同じような事業の内容、Aの事業とBの事業を比較して、Bの事業が、たとえば予算積算を行ならといったようなときには、Aの事業と比較検討しながらそこで査定を行ならということが可能になる。ところが、具体的な例は違うわけでありますが、先生の御指摘になりましたような全く同じ内容の批判が寄せられておりまして、たとえば学校でありますが、Aの学校がかりに一千万円で百人の学生を三ヵ年に養成できるという結果が出ておる、Bの学校が実は一割引きの九百万円で百人の学生を養成できる。そこまでは比
予算の立て方と申しますか、予算制度の究極の目的ということが、それが数量的に把握できるかできないかを問わず、そういったところにポイントがあるといったことは当然のことではないかと存じますが、この事業別予算制度というのは、そこまで全部この制度でやる、またできる、ということではございませんで、そういう表現を使っていいかどうかわかりませんが、せめて企業計算的に処理し得る政府活動の分野についてだけでも、まず第一着手として、費用と成果との関連を把握する、明らかにする、といったところに、問題の第一着手としてのポイントがあるのではないか、かように考えておる次第でございます。
先ほどから申し上げておりますのも、実は逆のことを申し上げているつもりはないわけでございますが、いま問題にされておりますところの事業別予算、これを技術的にどういうぐあいに実現をしていくかということの問題をつかまえました場合には、数量的に把握できないような分野について、事業別予算制度が実際できれば、すべてそれが明らかになるようになるのだ、かような意味にまで、この事業別予算制度は、技術的に含み得ないという点を申し上げたわけでございまして、予算ないし決算の終局の目的というのは、数量的に把握できないものならできないままでもいいから、その成果というものを十分に説明し得るような段階で出す、かような意味におきましておっしゃっておると理解しております
大臣から答弁を申し上げましたのは、ただいまの先生のおあげになりました三つの理由のうち一つだけだというお話でございました。大臣に対してだれがそういったことを言ったかというお尋ねでございますが、私はちょっといま承知をいたしておりませんので、至急ちょっと確かめたいと存じますが、財政法四条のこの制定当時のいろいろないきさつは、当時立案にかかった責任者はいままだずっとおられるわけでございまして、その方たちにもよく確認をいたしたいと存じます。
第四条に関連いたしまして、財政法制定当時の提案理由説明、それから当時の関連資料もございますので、適宜調製をいたしまして提出いたしたいと思います。
債務負担行為のほうは、総額につきまして、当該年度において全部その権限を行使するということをたてまえにいたしております。五十億円なら五十億円四十一年度に取りましたら、五十億円の契約権限は、その当該年度において行使する、継続費のほうは、五十億円でとりましても、五カ年間にわたりまして、最初の年度は、たとえばその半分、次のものはあとの残ったものの半分、最後は全部というようなとり方ができる、かように思います。
おっしゃるとおりでございます。債務負担行為の場合並びに継続費の場合、その年に支出が起きる場合と起きない場合と、両方ございます。継続費のほうは、大体、実際の例といたしましては、最初からずっと出ております。債務負担行為のほうは、そもそも債務負担だけの目的でございますから、支出が最後まで起こり得ないということがあります。たとえば、債務保証、保証契約といったものにつきましては、これは起こるか起こらないか、全然わからないわけであります。権限だけをとる、かようなのが債務負担行為の本質であります。かような場合におきましては、支出は、まず当面の問題になって出てこないわけであります。
国庫債務負担行為の場合は、総額につきまして、まず国会の承認を求めるわけでございます。しこうして、当該年度の歳出化分は、当該年度の歳出予算の一環として受けるわけであります。それから継続費のほうは、まず総額において承認を受けます。それから、たとえば五カ年の継続費の場合でございますと、四十一年度から四十五年度までにわたりまして支出権限も同時に承認を受けるわけでございます。したがいまして、四十二年度以降の毎年毎年の普通の予算がございますが、継続費にかかる部分につきましては五カ年間、昭和四十一年なら四十一年度において継続費として別ワクでとるわけです。
継続費の場合の御質問かと存じます。継続費の場合におきましては、結果的に二回受けるというかっこうになります。しかしながら、その点につきましては、継続費の規定、これは昭和二十七年に新しく挿入された規定でございましたが、この継続費の本質にからみまして、二回受けるか受けないか、結果的に二回受けるわけであります。この継続費の規定は財政法第十四条の二にございますが、その最後に、当該継続費につき後年度において重ねて審議することを妨げない、こういう規定が置かれております。これは政府原案においてはなかった規定でございます。旧憲法におきます継続費はかような規定を置いておりません。おりませんということは、一たん議決をとりましたら、五カ年間にわたりましてそ
そう御了解していただいてけっこうでございます。
国庫債務負担行為の場合におきましては、総額としての議決と、それから歳入歳出予算としての議決と、二つあるわけであります。継続費の場合におきましては、当該年度に関する限り同じでけっこうでございます。
財政法上どういう取り扱いになっているかという御質問でございます。財政法第四条に「国の歳出は、公債文は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」という規定がございますわけでございます。これはいまさら申し上げるというほどのことでもございませんが、まあこれで健全均衡財政を保つということでございます。問題は、ここにいうところの公債に交付公債が該当するかいなかという、こういう問題であろうかと思います。 昨日、先生のほうから、交付国債は公債ですかと、こういう御質疑が出たわけでございますが、学問的一般論といたしまして、もちろん公債でございます。しかしながら、この財政法第四条にいうところの公債とは考えておらないわけでございます。と
交付公債は第四条で規定してございます公債ではないというところまで先ほど申し上げたわけであります。これは国庫債務負担行為と似ているではないかといま先生おっしゃいましたが、おっしゃるとおりでございます。債務負担をいたすわけでございます。たとえば、当該年度におきまして税金の歳出を伴わないということでございますが、これは繰り延べてと私のほうの答弁で申し上げましたが、財政平準化のためこの場合十年間なら十年間ということで債務を負担するわけであります。 財政法第十五条の規定でございますが、国庫債務負担行為という規定がございます。「法律に基くもの又は歳出予算の金額」、カッコ書きは除きますが、「若しくは継続費」云々とございまして、「国が債務を負担
ここの十五条にいっておりますのは、「法律に基くもの」のほかは予算総則なりなんなりに書いて国会の議決を経なければならない、かように書いてあるわけです。