御指摘のとおり私から予算編成の際におきましては、これらのものは単年度予算原則の重大な例外でございます。しかも後年度に財政負担を約束するわけでございまして、予算編成の際におきましては、これらのものについては非常に重大な、慎重な注意を仏っておるわけでございます。この運用につきましてはこの制度を野方図にかってに認めるというようなことはやっていないつもりでございます。かえってかようなものにつきまして当然国庫債務負担行為が適用されてしかるべきであるけれども、適用されていないのはどうかというような案件も一しばしば各省から提起されているような事態にございまして、これらの制度の運用につきましては慎重に慎重を期しておるつもりでございます。
