今回、財政法六条の規定によりますところの二分の一の国債整理基金への繰り入れを五分の一にいたしたわけでございますが、実はこの六条の規定につきましては、理論的、制度論的にいままでいろいろな批判があったわけでございます。御承知のように剰余金の発生が非常に波動が激しいわけでございます。その二分の一を機械的に一般会計に経常財源として入れてしまうということはいかがかというようなことがいろいろと議論されておったわけでございます。ところが今回はむしろ逆に——かつては非常に高度成長の時代でございまして、剰余金が非常に多かったわけでございます。そういった時代におきましては、さような財源を機械的に入れてしまうということはかえって景気の刺激の原因になってし
