ただいま御指摘のございましたように、現在の関税法の体系は、昭和三十六年の大改正に基礎を置いているわけでございます。この昭和三十六年の大改正と申しますのは、一口に申しますと、あらゆる産業の分野にわたりまして、輸入品の流入に対してこれを保護すると、こういうような基本的な理念に立っているわけでございます。この基本的な理念は、その後十年間のいろいろと内外情勢の激変があるわけでございますが、それを根本的に変えるというところまでには至っておりません。昭和三十六年度以降、累次の改正によりまして、特にその問KR、関税一括引き下げというような大改正をも含んでおるわけでございますけれども、基本的には変わっていないと、かように申し上げられるかと存じます。
