今回規制体系が新たに整備されるわけですから、それが完成していくというか、今年の国会で成立を、私は賛成する方向で協力をしていきたいと思っていますが、それが相なった暁にはまた改めて新しい法体系、新しい規制体系と森林法との関係について精査いただいて、場合によっては、平成二十年であればもう十数年たっているわけですから、またそこの、ちゃんと目くばせしてねということを通知等でいただくということはあり得るということでいいですね。
今回規制体系が新たに整備されるわけですから、それが完成していくというか、今年の国会で成立を、私は賛成する方向で協力をしていきたいと思っていますが、それが相なった暁にはまた改めて新しい法体系、新しい規制体系と森林法との関係について精査いただいて、場合によっては、平成二十年であればもう十数年たっているわけですから、またそこの、ちゃんと目くばせしてねということを通知等でいただくということはあり得るということでいいですね。
ありがとうございます。 次に、砂防法の話を少しだけさせていただきたいと思います。 砂防法四条一項に基づいて、砂防法ですから、いわゆる治水、砂防の観点から一定の盛土の禁止又は制限をすることができるというふうに砂防法四条一項には書いてあります。 私は、今までも砂防法でもいろいろな取締りというか危険な盛土がなされないようにできてきたんだろうと思いますが、少なくとも私の理解では、砂防法の対象は、それこそ先ほどのような議論で、法目的が限定されているし、罰則がとにかく低かった、そういうことでなかなか砂防法に基づく議論は十分ではなかったので、一つ目は、白地地域がたくさんありますね、それから、罰則が低いですねという議論をしてきたわけです
そういうことなんですね。今まさにおっしゃったとおりで、法目的が違うので、これまでは、私たちというか地域の方々は、砂防法というのがあるよなということで、砂防法を読んで、これはこうじゃないかとか、あるいは森林法でこうじゃないかとかいろいろな、既存の法令を援用した形で自分たちの命あるいは財産を守るためにできないかということを必死で住民は考えて、私たちも相談を受けたりしてきたわけですが、それはやはり法目的が違うので、新しく盛土一般の規制を改正法という形で今回議論いただいているということだと理解しました。 ただ、今議論したように、私たちの現場感覚からいうと、自然の状態でも、尾根があって沢があって、沢というのは元々、治水の観点から、要は土砂
ありがとうございます。 これも意見として聞いていただければと思いますが、実は先ほど御紹介した大阪府の条例には土砂搬入禁止区域という概念があって、そもそも入口から、知事がこの条例の目的を達成するために必要と認めるときは、期間を決めて、要は六か月を超えない範囲で期間を定めて、土砂の搬入を禁止する区域として指定することができると書いてあります。 この運用状況も含めてまた参考にしていただければと思いますが、大阪の条例は、今私が申し上げたような、そもそもここは禁止だということを、財産権にも恐らくいろいろ配慮した形で、期間を決めて、それを更新する形で何とか憲法の財産権を侵害しない範囲で条例を作ってこられたのかなと考えておりますので、そう
ありがとうございます。 今日は総務省も来ていただいていますが、ごめんなさい、ちょっと私の時間配分のミスですが、先ほど、冒頭御紹介したように、総務省行政評価局で報告書を作っていただいて、総務大臣から国交大臣に勧告という形でもしていただいていますが、これはこれで、スコープがちょっと狭め、私の問題意識より狭めですが、よく精査をしていただいて。また、国交省も受け止めていただいていると思いますので、ちょっと割愛をさせていただいて。 最後の一問は、マニフェストですね。先ほど罰則について産廃という話をしましたが、残土の発生者がいるわけですから、残土規制を実効あるものとするためには、産廃に適用しているマニフェストのような、要は追跡する仕組み
時間が来ましたので終わりますが、本当に今日はありがとうございました。 とにかく思いは同じというか、とにかくいい形で制度をつくって、みんなが本当に幸せになれるというか、安全に暮らせるように、実効性ある制度をつくっていただくようお願いして、また、私も引き続き力を尽くしていくことをお誓いして、質問を終わります。 ありがとうございます。
日本維新の会の足立康史でございます。 公述人の皆様、今日はありがとうございます。 今、近藤和也委員から一言コメントがあったのは、それはそれとするわけですが、謝罪がなかったので、謝罪した方がいいと思うんですけれどもね。ああ、関係ないですね。 しかし、今日、こういう形で原公述人の方から話があって、私は大変重要な陳述であったと思っています。 私たち日本維新の会は、この十年、国会の構造改革に取り組んできました。まさに、失礼ながら、万年与党、これからは違いますけれども、これまでの万年与党の皆様と万年野党が茶番劇を繰り返してきた。そういう中で、原先生のようにいろいろ被害を被っていらっしゃる方がいるわけですから、私は、今、近藤さん
是非お願いをしたいと思います。 私たち日本維新の会は、とにかくそういう思いで、そういうことはあってはならないということでずっと取り組んできましたが、ようやく、昨年の総選挙を経て、今話題になっている野党合同ヒアリングはなくなりました。本当に、政治は選挙を経て国会も変わるし、日本の経済社会も変わるということを国民の皆様にはお伝えしていきたい、こう思います。 さて、できるだけ四名の皆様に御質問したいと思いますが、まず、原公述人ですが、今日は忌憚のない御意見をありがとうございました。問題になっている篠原議員、謝罪はありましたか。
私は、しっかりと、これはもちろん篠原さんだけではありません、野党合同ヒアリングですから、政党としてしっかりと対応していくべきだと思うんですね。 立憲民主党だけではないと思いますが、立憲民主党に、先ほどもちょっとおっしゃいました、何をしてもらいたいか。もちろん、今日こういう形で陳述いただくことで、お孫さんは今日の議事録を見れば真実が分かるということですから、一歩前進だと思いますが、立憲民主党に何をしてほしいか、ちょっと忌憚のないところをお願いします。
私たちは、別にこの問題だけを取り上げているんじゃないんですね。これは一つの事件です。ほかにもたくさんあるんですね。 例えば、私が先日この予算委員会でも取り上げました、菅直人最高顧問による福島の子供たちに係る風評加害。これも、結局、今どうなっているか、何かまた環境大臣、環境省とやり取りが続いていて、一切、反省の色が全くないんですね。 だから、私は、この予算委員会が開催されている間に、菅直人最高顧問そして立憲民主党が、この一連の、原公述人が今日おっしゃったこともそうです、福島の問題もそうです、様々な問題について一切弁明も謝罪もされていませんので、この予算委員会をやっている間にそれが前進するというか、対応されることをこの場で立憲民
ありがとうございます。 本当にこれは、一部、共産党の方だと思いますが、予算委員会でやる議論かというコメントがありましたが、もう全く予算委員会でやる議論ですね。 今あったように、まさに国会の在り方が日本の経済社会の在り方を決めているんです。これまで、国会が遊んできたから日本経済も低迷しているんです。だから、私たち日本維新の会は、まず国会改革に取り組んできた。国会改革に一定のめどが立ちつつあるので、次は新しい経済社会の構築に取り組んでいきたいということで、ちょっと御質問をシフトさせていただきたいと思います。 大槻参考人、今日はありがとうございます。大変貴重な御意見を賜りました。 私は、いずれもごもっともで、一つ、労働市場
ありがとうございます。 時間は限られていますが、川口参考人、小黒参考人に一問ずつちょっとお願いしたいんです。 川口参考人、本当に面白いというか、大事だと思います。ただ、多分英米ではもう当たり前の世界というか、私はちょっと知り合いがイギリスの官庁に勤めていますが、あらゆるセクションにエコノミストが張りついていて、そういうエコノミストが、いや、これはちょっと合理的じゃないよと言う政策はそもそも提案さえできない。もちろん、後のフォローもあるということで。 私は、今日御提案いただいた話はもう当たり前にしていかないといけないと思っていますし、それから、いろいろデータの入手とかで御苦労が多いようですが、私に言っていただければ質問しま
ありがとうございます。 小黒公述人、いつもありがとうございます。 財政については様々な議論があります。自民党の中にも両派あります。しかし、私たち日本維新の会は、どちらかといえば、安倍さんに集まっていらっしゃる学者の先生方とかと同じ考え方です。 少なくとも、今日申し上げたように、これから十年、構造改革を進めて日本をもう一回成長軌道に、中長期、長期のですね、成長軌道に戻していくためには、金融、財政、いわゆるアベノミクス的な世界標準の経済政策はこれからも必要で、今プライマリーバランスとかにこだわって何かまた減速するようなことは絶対にあってはいけないと思いますが、ちょっとお考えと違うかもしれませんが、どう思われるか、お願いします
本当にありがとうございました。参考になりました。
日本維新の会の足立康史でございます。 参考人の先生方、今日はありがとうございます。脇田参考人中心に伺うこと、時間の制約がありますので、お願いしたいと思いますが、最後に村上参考人にも雇用保険のことで少しお伺いしたいと思います。 まず、脇田参考人、大変お忙しい中、今日もありがとうございます。 オミクロンについて、るる議論があります。今、ちょっと最後、新しいタイプが少し入ってきているということですが、感染力は高そうだと。毒性はどんな感じでしょうか。
ありがとうございます。 少し、安心してはいかぬのですが、また新しいというか、重症化率というか、毒性が余り高いとちょっと怖いなと思いましたので。また、しっかり注視をしていきたいと思います。 そのオミクロン株ですが、別のウイルスと思った方がいいというか、先生方も、六波はかなりこれまでの五波と、例えばデルタとオミクロン、かなり違うということはいろんな、各所から私たちも聞いております。 そういう中で、ちょっと抽象的な御質問になりますが、ウイルスの性質と、国会、政府、立法府が用意している制度、これが少し追いついていないというか、オミクロンの性状、性質に対して、法令を始めとする制度が少し追いついていないという印象を私は持っていますが
その柔軟性ということで、先日も我が党は、日本維新の会のコロナ対策本部として厚労大臣のところに、二類相当、感染症法における新型インフルエンザ等感染症という、法律上位置づけてしまっていることについて問題があるんじゃないかと。ここはやはり柔軟に、五類相当。 法律の技術的な、法技術的な取扱いはまた法律の専門家が議論すればいい、私たちが議論するわけでありますが、今、二類相当に法律上位置づけていることに伴うメリット、なぜ必要かというと、何か、いやいや、税金を投入できるんだとか、あるいは入院勧告だとか、あるいは隔離だとか、いろんな議論がありますが、私、いずれもそのメリットは大分減ってきている、入院と隔離に係る、二類相当に位置づけておくことによ
ありがとうございます。 結局、一般の医療機関と指定医療機関、コロナを扱う、これが二分されているんですが、私も、一般のところにコロナの感染のおそれのある方々がどんどん混ざっていくということがいいとは思っていません。しかし、今は指定医療機関にぐっと負担が、負荷がかかり過ぎて、そこには、コロナは軽症で全く入院の必要はないんだが、原疾患が悪化をしたためにそういう重たい状況になっている方が半数以上いらっしゃる。 つまり、もう少し、ある程度、感染予防というか、部屋を分けるとかそういうことは必要にしても、今の状況は、制度がつくり出している病床逼迫という側面が強いので、私はもう少しそこの、指定医療機関と一般の医療機関のところの柔軟性が要ると
どうも御丁寧にありがとうございます。 ちょっと話題が変わりますが、引き続き脇田参考人に伺いたいのは、特措法が、過料がさきの改正で入りました。そのときに、内閣法制局を含む政府の中でいろいろ議論があったそうでありまして、やはり、飲食店の方々に強い規制、要は罰則をかける、過料ですが、罰則をかけるに当たっては、これは近藤法制局長官の言葉をかりれば、不用意に広がらないように、その措置が、その規制が。要は、緊急事態宣言とか蔓延防止等重点措置とかを発令した途端に罰則がかかるわけです、国民の財産権、営業権を規制するときに罰則でやるわけです。そうすると、不用意にその措置が、安易に発令されるとか、不用意に広がるとか、本当に疫学的な見地から、ここはど
ありがとうございます。 まさに、その措置が適切かどうかということについて政府は専門家に意見を聞くことになっていまして、基本的対処方針も含めて、それは、基本的対処方針を定めるに当たって、専門家の皆様の御意見を伺うことになっているわけです。だから、今の基本的対処方針が、特定の方々に罰則つきで規制をすることが有効であるということを科学的、疫学的にバックアップしていただかなければ、これは私は違憲になると思っているんですね。 だから、今、昨日も蔓延防止、追加をされました。これから東京だどこだということで、緊急事態の議論もあります。政府は、オミクロン株に対応しているよなと私たちが納得できるような基本的対処方針になかなかしてくれません。そ