ただいま議題となっております物品税法等の一部を改正する法律案に対しまして、各派共同提案の修正案が提出されております。
ただいま議題となっております物品税法等の一部を改正する法律案に対しまして、各派共同提案の修正案が提出されております。
この際提出者の趣旨説明を求めます。鴨田宗一君。
これにて修正案の趣旨説明は終わりました。 —————————————
ただいま議題となっております法律案及び修正案について御質疑はありませんか。——御質疑がないようですから、これにて各案に対する質疑は終了いたします。
これより順次討論、採決に入ります。 まず、揮発油税法の一部を改正する法律案及び地方道路税法の一部を改正する法律案の両案について討論に入ります。 通告があります。これを許します。武藤山治君。
これにて討論は終局いたしました。 続いて採決に入ります。 採決いたします。両案を原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、両案はいずれも原案の通り可決いたしました。 次に、物品税法等の一部を改正する法律案及び同案に対する修正案につきましては、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ることといたしますが、国会法第五十七条の三の規定により、本修正案に対し内閣において御意見があれば述べていただきます。政務次官大久保武雄君。
これにて内閣の意見聴取は終わりました。 続いて採決に入ります。 まず、修正案について採決いたします。 本修正案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本修正案は可決されました 次に、ただいま可決いたしました修正案の修正部分を除く原案について採決いたします。 これを可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本案は修正議決いたしました。 —————————————
次に、ただいま修正議決いたしました物品税法等の一部を改正する決律案に対しまして、理事会の申し合わせにより、各派共同提案の附帯決議を付したいと存じます。 案文を朗読いたします。 政府は、昭和三十七年度において、間接税減税の一環として、物品税の減税を断行することとし、右改正に際しては、課税物件及び課税標準等に関し租税法定主義を貫徹し、法体系を整備すべきである。以上であります。 お諮りいたします。 本附帯決議を付するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本附帯決議を付するに決しました。 ただいま可決いたしました附帯決議について、政府において御意見があれば述べていただきます。大蔵政務次官大久保武雄君。
次に、資金運用部資金法の一部を改正する法律案の討論に入ります。 通告があります。これを許します。横山利秋君。
これにて討論は終局いたしました。 続いて採決に入ります。 採決いたします。 本案を原案の通り可決すみに賛成の諸君の御起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案の通り可決いたしました。 次に、郵便貯金特別会計法の一部を改正する法律案につきましては、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ることといたします。 お諮りいたします。 本案を原案の通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本案は原案の通り可決いたしました。 なお、各案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、明二十四日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十二分散会 ————◇—————
これより会議を開きます。 内閣提出の国民年金特別会計法案、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案、大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法案、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案及び税理士法の一部を改正する法律案の五法律案を一括して議題といたします。 —————————————
政府より提案理由の説明を聴取いたします。大蔵政務次官大久保武雄君。
これにて各法律案の提案理由の説明は終わりました。 各案に対する質疑は次会に譲ります。 ————◇—————