私は、去年の七月十八日付で運輸省船員局長名で出されました通達の内容等につきまして、若干質問させていただきます。 その通達は、「貸モーターボート事業者等に対する船舶職員法第十八条の適用について」という通達でございますが、私が疑問とする要点を原文どおりまず読んでみたいと思います。それは「プレジャーボート等の一時的貸借(当該貸借を業として行うか否かを問わない。)の場合等船舶が他人に貸与された場合であっても当該船舶の所有者が当該船舶の運航を実質上支配している場合には、当該貸借は法第三条に規定する船舶貸借には該当しないものであること。」というものであります。なお、この通達の前文には、「下記1のとおりその解釈を明確にし」云々ということが書か
