ただいま議題となりました入場税法案及び物品税法案の両案に対する衆議院における修正部分につきまして、その内容と趣旨の御説明を申し上げます。 まず、入場税法の一部を改正する法律案に対する修正部分について申し上げます。修正の第一点は、「五十円」以下一割の税率を「七十円」以下までに引き上げることにいたしまして、大衆娯楽の負担の軽減をはかることにいたしております。第二点は、新たに設ける免税点を現行の免税点より引き上げて「三十円」となっておりますのを、それぞれ「二十円」にするものであります。第三点は、改正法律案では施行期日が「昭和三十四年五月一日」となっておりますのを、本年度の予算に及ぼす影響を考えまして、「昭和三十四年八月一日」にするもの
