ただいま御指摘の点につきましては御審議願っておりまする法案にはっきりしておりまするし、なお、せんだって来の御質疑等の御趣旨もよく体して遺漏ない善処をいたすことをお約束いたします。
ただいま御指摘の点につきましては御審議願っておりまする法案にはっきりしておりまするし、なお、せんだって来の御質疑等の御趣旨もよく体して遺漏ない善処をいたすことをお約束いたします。
ただいま議題となりました準備預金制度に関する法律外三法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 最初に準備預金制度に関する法律案につきまして御説明申し上げます。 わが国における通貨調節手段としては、現在公定歩合政策及び公開市場操作があるわけでありますが、これらに加えて、この法律により新たに準備預金制度を創設して通貨の調節のための手段を完備し、わが国の金融制度の整備をはかろうとするものであります。 本制度は、昨年七月発足いたしました金融制度調査会において、半年にわたる慎重な検討の結果、去る二月二十一日に大蔵大臣に答申された準備預金制度に関する答申の内容を尊重して立法化いたしたものであり、その骨子
現在の情勢下におきまして、中小企業が非常に苦しい立場に立っておるという認識につきましては、中崎委員御指摘の通り私どもも考えております。従いまして今国会におきましても、ただいま御審議を願っております中小企業団体法等の提案をいたしておるわけでございますが、私ども大蔵省で直接関係いたします面といたしましても、本日御審議を願っております資産再評価の特例につきましても、私どもできるだけ中小企業対策というものに重点を置きまして考えて参ったような次第でございます。またすでに国会を通過成立いたしました所得税に対する減税措置、法人税の低減、税率の適用範囲の問題、事業税の税率の引き上げ等につきましても、一貫した考え方で中小企業対策に少しでも資したいとい
ただいま私が御答弁申し上げました通り、大蔵省といたしましても、大蔵省の所管いたします範囲内におきまして、やはり政府の一貫した中小企業対策、その一貫した考え方で、できるだけの処置をとって参っておるわけでございます。まだこれが足りないからといっておしかりを受けると思いますが、私どもとしては、そういう基本的な考え方でできるだけの処置をとっていくということで考えて参っておるわけでございます。なおただいまの御質問の中に、税に関する具体的のお話もございましたが、税の具体的な問題につきましては、必要があれば、主税局長からお答えいたしたいと思います。
ただいま中小企業の機械、技術導入等の問題につきまして御指摘がございましたが、すでに中崎委員御承知の通り、中小企業に対する機械の合理化資金の貸付等も行なっておるわけでございます。しかしながら、まだこれが十分徹底いたしませんために、おしかりを受けます点もあろりかと思いますが、私どもとしては、やはり大企業並みに、中小企業の機械、技術の向上ということにつきましては、金融その他の措置によりまして、できるだけ向上発展をはかっていきたいという考えには変りはございまセんので、将来ともできるだけ善処していきたいと思っております。
中小企業に対する金融の問題、予算の問題等につきましての御指摘でございますが、おっしゃる通り、機械の合理化等につきましては、私どももできるだけの処置をとりたいと思ってやっております。まだまだ軌道に乗っていない面もあると思いますが、すでに中小企業金融公庫、あるいは商工中金等の融資は、大体私ども軌道に乗ってきていると思います。これらの金は、設備資金として出ますものは、相当部分が今御指摘の工場の合理化という面に使われておるものと考えております。なお開発銀行でも、たしか十五億くらいな資金のワクもこれに予定しておるような次第でございまして、今後こういう面につきましてはさらに力を入れていきたいと考えておる次第でございます。予算につきましては、私今
御指摘の点につきましては、私ども全く御趣旨の通りと考えるわけでありまして、ただいまの中崎委員の御質問の内容は、あまり抽象的でちょっとつかみにくかったわけですが、大企業等を政府が援護して、これらの金融その他については汚職の疑いがあるのじゃないかというふうな御発言に聞いたのですが、さように聞き取ってよろしいのですか。
さような疑いがあるとすれば、これはゆゆしい問題でありまして、私どもとしては厳にこれを慎しんでいかなければならぬと思っております。そういうふうな疑いから、中小企業に対しては冷淡になるのだろうというようなひがみを持たれたら、これは政治をゆがめるものでございまして、大へんな問題だと思います。私どもは、中小企業に対しましても、やはりそれなりの役割を十分果し得るように、今後の合理化その他につきましては、融資あるいは助成等の措置をとらなければならぬと考えておる次第でございます。
固定資産税の取扱い方につきましては、ただいま主税局長がお答え申しあげた通りでございますが、一次、二次、あるいは三次再評価をやりました実際上の地方自治体の扱い方が、建前は時価となっておりましても、画一的に統一されてなかったという面が見られたのでございましてこれを救うためにああいう特例を設けたというふうに承知いたしておりますが、最近は、主税局長からもお答え申し上げた通り、この固定資産税の評価の仕方がだいぶ統一されてきた、従って、前にやりましたああいう特例措置をとることによって、それほどの恩恵的な扱いにはならないというふうに私は承知いたしておるのでございます。従いまして、政府でこの法案を作り上げます際にも、この点につきましてはいろいろ議議
私が今御答弁申し上げた言葉が悪かったので、ちょっと誤解をされておるようですから、もう一ペんあらためて申し上げますが、私の申し上げた点は、今度の資産再評価の法案が中小企業のためにならないのだというつもりではないので、大いになるつもりでこの法案の御審議をお願いしておるわけであります。ただ私が申し上げたのは、前のときに固定資産税に対する特例的な扱いをしたわけなんですが、その場合と、今度そういう特例的な扱いをするとした場合、この企業体が資産再評価によって受ける利益、これが実は前のときほど恩恵的でない、実情がそうだというふうに私は聞いているわけなんです。この点に誤まりがあれば考えなければならぬ点だと思っておりますが、その後地方自治体におきまし
ただいま議題なりました公共企業体等労働関係方第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(全専売労働組合関係)について、その提案の理由を御説明申し上げます。 昭和三十一年十二月二十日全専売労働組合は、昭和三十一年新賃金に関する要求を日本専売公社に対し提出し、また、同日日本専売公社は、全専売労働組合に給与制度の改正案を提出し、それぞれについて団体交渉を重ねました。このほか、公共企業体等中央調停員会の昭和三十一年三月三日付日本専売公社職員に対する昭和三十年十月以降の賃金改訂に関する調停案に基き、給与の不合理の是正について両当事者の間で団体交渉が重ねられました。しかしながら、これらの事案についてはいずれも当事者双方の意見の合致が
お答えいたします。先般の委員会におきまして石野委員からお尋ねのありました、いわゆる四公庫の給与の問題につきましては、御指摘の通り、私が再検討いたす旨のお答えをいたしました。私も、さっそく事務当局にその検討を命じてございます。しかしながら、御承知の通り、ちょうど時を同じくして仲裁裁定の問題が起きまして、同じ事務局がほとんど連日徹夜の作業を続けるというような状態で今日に至ったわけでありまして、今明日中に大体の見通しがつくだろうというような状況にまでなって参ったわけでございまして、せっかく四公庫の問題につきまししも検討をさして参ったのでありますが、本日この席上で、政府の腹がこうきまったというふうに具体的なお答えすることができないことは、ま
おしかりをいただきましたが、この前御答弁を申し上げました際には、私どもの鮮度は、今申し上げた通り、四公庫の職員は、その学識経験等を考慮して相当優遇しているので、一般公務員の給与が上ったからといって、それだけの理由で今直ちに上げるべきでないという基本的な態度でこの前は御答弁を申し上げたのであります。しかしせっかくの御質疑でございますし、御意見もございましたので、私の責任においてこれは、再検討いたします。その上で、上げる必要がなければ上げる必要がないという資料をお渡しいたしましょう。上げる必要があれば、それだけ処置いたしますという御答弁を申し上げて、一応預かりになって参ったわけでございます。ただいま私が御答弁申し上げたのは、ちょっと言葉
そういうことでございます。
先般の委員会の際に石野委員から御質問があり、御意見もございましたので、私は事務局に再検討を命じたわけでありますが、あのときの情勢と今日の情勢とは、実は公庫そのものについては事情は変りませんけれども、四囲の情勢が著しく変化したということは、石野委員もお認めになると思います。大蔵省として、あの当時、公庫職員はある程度優遇しておるのであるから、給与ベースのアップは考えていないという意味の御答弁を申し上げたのは、今回の一般公務員の給与ベース・アップと、これに伴って必ずしも上るべきものではないという考え方を大蔵省としては持っておったのでございます。これには、私はそれ相応の根拠もあると思っております。しかしその後の情勢が、ただいまちょっと申し上
私も、実は給与関係のことに直接タッチしておりませんので、今御質問の点は、事実関係の問題でありまして、必要があれば、給与課長でも呼びまして、お答えをいたさせたいと思います。
私も事実関係については、責任を持ってここで御答弁できないのでありますが、おっしゃるその法規令達というものが、どういう意味かはっきり私わかりませんが、予算総額の範囲内での団体等による支給は、ある程度行われておると思うのでありますが、予算総額以外に支給しているという事実は、私はないと思っております。
事実関係の問題については、私は白か黒かの答弁はできないと申し上げておるのです。私は今存じませんから……。これは法規令達に違反して、出すべきでないものを出しておるとすれば、当然公社なりあるいは現業なりの責任者の責任だと思っております。
白石監理官が今お答え申しました通り、大蔵省としては厳重な監督をいたしておるわけであります。しかるにかかわらず、もしも法規令達に反した支給をしておるとするならば、まず第一義的には、私は公社なり現業なりの責任者が、法規令達に反した直大な責任を負うべきものと考えております。
横山委員の御指摘の通り、私どもも労働組合側に責任を転嫁するという気持はありません。