いわゆるやみ給与といわれておりますものの性格と申しますか、それが、ただいまの質疑応答で明らかにされましたように、労働者の責任に帰すべきものではないということにつきましては、私の御答弁申し上げた通りであります。しかしながら、いわゆるやみ給与という呼称が新聞紙上等で行われますように、まことに不明確なものがあったということは、横山委員自身もお認めになると思います。(横山委員「認めておりませんよ」と呼ぶ)それで、この前の専売の例の業績手当の問題の際にも、横山委員からもいろいろ個人的にお話しがありまして、私もできるだけのあっせんをしたつもりでありますが、実は他の公社や現業と比較する場合に、公共企業体とそれから労働組合間でいろいろと取りきめられ
