私も勉強が足りないのでどうもはっきり御質問できないのですが、今度の予約買付制度を実施されるについて、長官より現在の法律との関係、基本的な問題についてどのようにお考えになっていらっしゃるか、この点だけ伺いたいのです。つまり第三条との関係、予約で十分目的を達しない場合の処置などについてもお考えになっているのではないかと思います。また根本的には現在の食管法の建前からして、こういう制度が果して法律改正なしに許されるのかどうかという点について、御検討になったと思いますから、その結論だけお伺いしておきたいと思います。
