法律案の第五条第二項の正誤について申上げたいと存じます。第五条第二項の条文につきまして、印刷の都合上正誤がありますので御説明を申上げます。第五条第二項の規定中「政府が生産者団体から買い入れる場合には、前項の政府の買入の価格に、農林大臣の定める金利及び保管料に相当する額を加算することができる。」とあります点は、「金利、保管料等に相当する額」というように訂正するわけでございます。この規定の趣旨はたびたび申上げておりまするように、先ず以て生産者団体の自主的販売調整に期待をいたし、政府の買入は第二次的に行うという建前から、生産者団体が農林大臣の承認又は勧告を受けて販売調整を行なつて後、政府に売渡す必要の生じた場合には、その保管期間中の生産者
