引かれたパイプラインがすでに作動しているのに、それを故意に暴力でぶち壊したというような場合とは違うと思います。
引かれたパイプラインがすでに作動しているのに、それを故意に暴力でぶち壊したというような場合とは違うと思います。
それはもちろん考える余地はあると思っておりますが、政令で決められることだと思います。 なおいま御質問の中に、列車をとめるというんですが、これは故意に列車の脱線、転覆を図って、油を輸送する油送車を、そして妨害をするというようなことは、これは明らかに私は暴力行為だと思いますが、さっき申し上げたように、正当な労働権に基づくストライキ等によって阻害されたというものは対象には考えておりません。
私もそこまで突き詰めて検討しておりませんでしたが、先ほど申し上げたように、パイプライン等につきまして、政令でまずその区域を定めまして、そしてそれが現に破壌されたような場合については、やはり運輸大臣が禁止命令を出し、その結果、それが暴力主義的破壌活動者の行為であるかどうかということについては運輸大臣が認定をするという段取りになると考えております。
いまいろいろとお話ございましたが、さっきもお答えしたように、この第二条は、暴力主義的破壊活動等とは何であるかという定義を、これ文章で書きますとね、またこれ非常に議論が出てきますし、書けません、実際問題として。それで、現行法にある暴力主義的破壊活動と目されるものを全部ここに挙げたんでありますが、これが全部この立法の処罰の対象になるわけではございません。それで、この立法はさっきもお話があったとおり、新東京国際空港の周辺から三キロ以内、この規制区域を法律で決めております。実は初め提案者としては、これは政令にゆだねようと思ったんですが、何といいますか、共同提案者になってくれた他党の御意見もございまして、これはもう誤解を招くといかぬから、いま
目黒さんと別に議論する気は毛頭ありませんが、いま航空局長がはっきり答えましたとおり、レーダー施設であるとかいろいろありますが、その周辺には現在団結小屋もございませんしね。
いやいや、関係あるんですよ。われわれの目的は、さっき申し上げた常時脅やかされるその危険を防止しようという、予防しようというのが第一の目的ですから、いまとりあえず政令で指定する必要のないものは指定をしないと、運輸省は仮定の問題ですが、答えておりますので、いまのような危惧はお捨ていただきたい。そういうことを、私、提案者としては考えておりません。どこまでも幅広く持っていって何でも指定してしまうというようなことは考えておりません。
先ほど目黒先生の御質問に対して、私冒頭この立法を考えるに至った理由について率直に申し上げました。いま矢田部先生大変けしからぬ法律だというようなおしかりでございますが、これは実は人の行動を直接に規制するという、処罰するとかいう立法の趣旨ではございませんので、おわかりのとおり、成田周辺にある俗称団結小屋とこの工作物に対する規制を規定しているだけでございまして、ただ、さっき第二条でいろいろ議論が行われましたが、あれは「「暴力主義的破壊活動等」とは、」という定義を法律、現行法並べたものですから、あれが全部直ちにこの法律の対象になるかのごとき印象を与えられたと思いますが、そうではございません。 それから破壊活動との比較の問題につきましては
もちろん私ども四党でこれ共同提案をいたしておりますので、いやしくも憲法違反のそしりを受けたり、いわゆる治安立法だときめつけられることは避けたい。あくまでも新東京国際空港の安全、多数の人命の安全を図る、それから航空機の安全を図るという点にしぼっておりますから、私は破壊活動はその行為そのものを対象にしております。さっき申し上げたようにこの立法は破壊活動防止法とは全く性質を異にしている。その集合の場所になったり、火炎びんを製造したり、保管したり、そういう成田空港の安全に脅威を与える工作物についての規制を規定しているというふうに考えております。
くどくなりますが、先ほど来私もお答えしているとおり、今度の立法の目的は、この「暴力主義的破壊活動者」が集合の場所に使う、あるいは火炎びん製造、保管等に使うその工作物を対象にしているわけでございまして、その工作物自体がもう先ほど来、数も点検されたとおりでございまして、これがある限り成田は一日も安閑として飛行機を飛ばすことができないという認識に立って緊急立法として立案をしているわけでございますので、私は、これは破壊活動防止法の場合とは内容がまるっきり違うし、むしろ私は、矢田部さんよりも考え方はもっともっとしぼられた、ごく局限されたものだというふうに実は理解をしているわけであります。
いま破防法との比較の問題、いろいろ矢田部先生御専門で私もたじたじしているわけでありますが、これは運輸大臣が一人で認定できるわけのものではないと思いますし、この法案の中にも各関係官庁協力しなければならぬという義務規定も盛り込んでいるわけでございます。最近までの東京国際空港周辺の異常な事態というのは十二年間も続いてきているわけでありまして、反復どころの騒ぎではないと私は思っております。法案についての御指摘はわからぬではございませんけれども、これは、運輸大臣にアドバイスをする関係各官庁の調査、事前の調べ等によりまして、そのおそれのある者というものはきわめて明確になるんじゃないかというふうに私としては考えております。
治安的とおっしゃいますが、成田の周辺の異常な事態はもう御理解いただいていると思います。私も現場を見てみまして実はびっくりしたわけでございます。しかも、先ほど来お答えしているとおり、規制区域というのはあの成田空港周辺三キロというふうに法定しているわけでございまして、きわめて限られた範囲内でございますので、その点は御理解をいただきたいというふうに思います。
これは実態の問題でございますから、運輸省からひとつ答えさしていただきたいと思います。
御承知の管制塔から、あれは方角はどっちになりますか、東北になりますか、レーダー施設が建っておりますが、ああいうものは航空の安全を図るためにどこまでも防護しなきゃならぬというので私の頭には入っておりますが、しかしさっきからお答えしているとおり、ここで規制するのは工作物でございますから、いまのところ、あの周辺三キロ以内にそういう暴力主義的破壊活動者が集合したり、火災びんをつくったり、軍事訓練をするような施設はないようでありますから、先ほどもちょっと航空局長が仮定の問題としてお答えになったんですが、いまのところ規制をするというつもりはないんであります。まあそういうものが将来出てくれば、これは政令に任されておりますから、政令で必要があれば指
一般論として、私どももうっかり政府提案なんかのみますと、後からひとり歩きして、いわゆる官僚政治だとか言われることをよく承知をいたしております。しかし、これは実は四党で協議しました間に、先ほど来お断りしているように、憲法違反の疑いはないかとか、まあ治安立法的な色彩は省こうとか、いろいろな議論がございまして、しぼりにしぼってきたわけでありまして、その規制の対象というのは、あくまでも暴力主義的破壊活動者の、何といいますか、集合の場所になったり、さっきから申し上げているとおり、こういう工作物に限定しているわけでございますから、しかも法律で成田空港周辺三キロとはっきり明定しているわけでございます。いま矢田部さんのお話は、その他に必要な施設——
話がくどくなりますが、この法律で規制する、つまり使用禁止を命じたり、封鎖したり、どうしようもないときには除去と、それには補償が伴いますが、そういうことをやるのは、さっきから申し上げているとおり工作物に限っているわけでありまして、しかもそれは暴力主義的破壊活動者が集合したりなんかする工作物に限っておりますから、いま仮に運輸省が防護しなけりゃならぬと思う施設が幾つかあると思いますが、ありましても、それを防護するということは本来の警備の問題であって、工作物が建てられなければ、これは指定のしようがないわけでございますから、あるいはそのおそれが非常に強いとかいう場合には、あるいは政令で指定する場合があるかもしれませんが、それは破壊活動者の集合
空港の機能に関連する施設ということになりますと、例示的に申し上げればパイプライン等があると思います。これは私どもの方としては、何といいましても世界にデビューする新東京国際空港、日本の顔ともなるべき空港でございますから、この安全を何としても確保しようというのが目的で立案をいたしましたので、その内容等につきましてはむしろ専門家の方からお聞き取りいただいた方が正確かと思っております。
先ほど来航空局長からもいろいろお話がございました、それとは違った角度からのいまの御質問でございまして、「国際空港の機能を確保するために必要な施設」の範囲いかんということでございますが、私どもは本当に成田空港を運航するのに絶対欠くべからざる施設にしぼるべきだと実は考えているわけでございまして、これをいまおっしゃるように京成電車のトンネルまで広げますと無限に広がってまいります。で、これはむしろ行政判断にまつべきものだというふうに考えております。ただ、くどく申し上げますが、これで直接特別な何か破壊活動者を退治するような根拠になるわけじゃないんでありまして、それが三千メートルの範囲内で規制区域を決めるということは、さっきから申し上げているよ
いや、あなたの方もひとつ認識していただきたい。
またしかられますけれどもね、これはやっぱりこの機能を確保するための施設について非常に危険が迫っている、あるいは暴力主義的破壊活動者が常に集合するような場所を設置するとかいうような事態が起こらない限りは、どこもこれは指定する必要はないわけなんです。しかもその、何と言いますか、本当にこの機能を確保するためにどこが絶対必要で、どこがそれほど必要でないかということは、私は行政判断に任すべきものだというふうに考えてこの法案をつくったわけです。
これは何回聞かれても同じ答えを申し上げる以外にないわけでございまして、実際にどうしても必要な機能について危険が迫るという事態が起こらなければ、行政府もむちゃなことをやるはずはないんでありまして、これは世の批判を受けます。国会からも指摘をされます。ですから、私はこの辺はまさに行政府の責任に任すべきものだというふうに考えております。