先ほど来同じことを繰り返して恐縮ですが、もうほかに答えようがないわけでございまして、この法律の本体が、確かにいま矢田部さんおっしゃるように、人間と関係のあることは申すまでもございません。したがって第二条にくどくどと暴力主義的破壊活動者はどういうものかということを定義を書いているわけでございます。だから、そういう行動をとるおそれのない者が集合の場所をつくろうと、これは規制の対象にならぬことは申すまでもございません。ですから、やはりこれはどういう事態が起こるかわれわれにも予想はつかないわけでございますので、やはり現実に新東京国際空港を守り運航をする行政府の判断に任せるのが私は至当だというふうに考えております。
