買收当時の理由を申し上げまして、現在の実情として、買收当時の理由が、その実情としてもなお妥当しておるという実情を、御説明申し上げたのでございますが、それ以外にわたる件につきましては、国会の御論議におまちして、遠慮をさしていただきたい、こういうふうに考えます。
買收当時の理由を申し上げまして、現在の実情として、買收当時の理由が、その実情としてもなお妥当しておるという実情を、御説明申し上げたのでございますが、それ以外にわたる件につきましては、国会の御論議におまちして、遠慮をさしていただきたい、こういうふうに考えます。
運輸審議会は御承知のように、運輸省設置法の第五条に定められておりまして、公共の利益を確保するために、一定の諮問事項について公平かつ合理的な決定をさせるため、運輸審議会が常置されておる。この一定の諮問事項につきまして、運輸大臣が必要な措置をする場合に、その運輸審議会に諮るということになつておりまして、その諮問事項は第六条に掲げてございます。御質問の要点は、いかなる人をもつて運輸審議会が構成されておるかという御質問のようでございますが、運輸審議会の構成は、委員が七名で構成をされております。そのうち一人は運輸次官をもつて充て、あとの六人は年齢三十五歳以上の者で、広い経験と高い識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命す
現在委員は両議院の同意を得て、先ほど申しました広い経験と高い識見を有する人が、任命されておるわけでありまして、特にただいま御質問の、公正なる意見に労働代表を入れなければいけないのではないかという点については、公正なる意見ということの内容の御解釈の問題と思いますので、政府委員でなく、提案者の方にでも御質問願いたいと思います。
実は少し言葉が足りなかつたので、恐縮でございますが、私どもが申し上げましたのは、この公正妥当な判断という、今回御提案の法律の中の言葉の解釈に関連すると思いますので、御提案者の方に御質問を願いたい。私政府委員として運輸審議会の現在の構成の説明でなく、そういうふうに申し上げたわけでございます。
運輸審議会に対する運輸大臣の諮問事項は、第六条にいろいろあげてあるのでございますが、大体陸運、海運それぞれに対する運輸大臣の行政措置に対して、許認可の前提になるいろいろな内容の判断が非常に多いのでございます。従つてそれらに対する公正判断ができる広い経験と高い識見を有する者、こういう建前から現在の委員がおそらく選定をされておる、こういうふうに考える次第でございまして、その運輸審議会のそうした構成を前提として、今回の立法について提案者が御判断になつた、こういうふうに考える次第であります。
拂下げの陳情が利用者の側からあつたかどうかという御質問につきましては、私はつきりした記憶がございませんが、二、三沿線の町村長から陳情のあつたのもあるようでございます。ただ公共の利益に合致する限りというのに該当する線があるかどうかというお話でございますが、この法律案によりますれば、譲渡申請がありまして、その内容についていろいろ将来の実際上の運輸の計画なり、あるいは改良の計画なり、その会社の運営の計画が出て参り、あるいは譲渡価額がいかにあるかという、そういう具体的な問題ともあわせてにらんで、具体的な場合についてそれを判定する問題であろうと思いますので、ただいまそれに該当する線があるかどうかということを申し上げるのは困難かと思うのでありま
その点大局論から申しますれば、国有鉄道の経営は公共的な利益ということを追求して経営がされておる。またそういうふうに努力しておるということは申されると思うのでありますが、しかしこの法律の御提案の御趣旨は、それの個々のある一部分をとつた場合に、それを拂い下げて、そうしてそこになおもつと具体的にその将来の拂下げを予想して、将来の計画と現在とを比較してなおよくなることがあるんじやないか、こういう意味の御趣旨だと考えまして、先ほど申し上げたような御返答をいたしたわけであります。
ただいま阪和線についての御質問があつたわけでございますが、国鉄当局としては、おそらくあれを買收に応ずる、拂い下げるという気持ではなかろうと、運輸省といたしまして考えております。
国有鉄道に対する運輸省の監督権についての御質問でございますが、監督権の範囲について概略を申し上げたいと思います。 監督権の範囲を規定いたしますものは、主として日本国有鉄道法でございますが、なお公共企業体労働関係法その他、関連した法律がございますが、順次申し上げたいと思います。 まず日本国有鉄道法の関係について申し上げますと、日本国有鉄道法では、まず第五章に、国有鉄道に対する監督の規定がございますが、そこで「日本国有鉄道は、運輸大臣が監督する。」こういう一般規定がございます。その次には運輸大臣の許認可を受ける事項といたしまして、三項目あがつておるのでございますが、それは「鉄道新線の建設及び他の運輸事業の讓受」、第二が「日本国有
従来行われておる——国有鉄道が発足いたしましてまだ日は浅いのでございますが、いかなる場合に発動されておるかという事例につきましては、実はまだ範例と申しますか、慣行としてどの範囲までというほどケースは多くないのでございます。しかしあるいは非常災害が起りまして、それらの復旧について非常に公共の福祉に関係があるというような場合に、それに対する命令を出すということも可能でございましようし、あるいはそういう場合の理想について、運賃を減免するとか、あるいは無賃で運ぶとか、そういう命令を出すことも可能であろうと考えられますし、いろいろな事項につきまして、およそ公共の福祉を増進するために特に必要であるというふうに考えられる場合には、その命令を個々の
国有鉄道は、従来運輸省のもとに、鉄道特別会計として運輸大臣が、監督大臣の地位とともに企業運営の大臣として経営をして参つておつた。それが一昨年の六月から公共企業体として発足いたしたのでございますが、その当時におきます考え方としては、日本の国内の交通機関として公共的な使命を追求するという点について非常に大きな使命がある交通機関といたしましては、ひとしく公共的な使命を持つておるという点につきましては、あるいは私鉄ともかわりはないと考えられるのでありますが、しかし国の陸上交通の最大の機関である点から見ましても、非常に大きな人の集団であり、または非常に大きな物の消費者使用者である。いろいろな点から考えて、国有鉄道というものの一挙一動と申します
では簡單に申し上げます。そこで会計の規定なんかもその方向に向つて改正いたしたのでありますが、現在ではそれと同時にもう少しそれに対する国家の監督が強くならなければいかぬじやないか、こういう意見も一面出ておりまして、本国会に自由党からの御提案として改正案が出まして、昨日衆議院を通過したことは御承知の通りでございます。私たちといたしましては、企業の内部に立入つてとやかく監督権を行使するということは、実はいかがなものか、こういうことはやはり一つの基本の線として考えなければいけないのじやないか、そこで現在の規定の運用にいたしましても、御承知のように現在では法律の規定をその通り運用することにつきましては多少の支障があるわけでございまして、国有鉄
ただいまの御質問に対してお答えをいたしたいと思います。昨日その点についての法案が通過をいたしましたので、あるいは私の立場として、それに対する批判を申し上げることは多少さしさわりがあるかと思いますが、しかし証人として喚問になつておるのでありますから、私の考えを申し述べさせていただきたいと思います。 この法律によりますと、監理委員会は日本国有鉄道の業務運営について、指導監督する権限と責任とを有する、こういうふうにきめられておるのであります。しかしそれ以外に監理委員会に関する規定は、いかなることをする機関かということになり、あるいはその性質を考える規定はないわけでありまして、その条文を基礎にして考えますと、監理委員会は国鉄の内部の機関
任命権者は内閣でありますから、当然の条理として任命権者に対して総裁も責任を負うと考えます。この条文にはそれは書いてないわけでありますが、当然の条理としてそういうふうに考えます。そこで監理委員会との関係は、監理委員会は特殊な存在でありますから、それとの関係をはつきりさせるために、監理委員会に対して総裁が責任を負うということは書いてありますが、これはその任命権者に対して総裁が責任を負うことを排除するものではないというふうに私は考えております。それからまた国有鉄道の運営につきましては、内部の非常に技術的な面はあるのでありますが、しかし国有鉄道がどういうふうに行くべきかというような、ほかの経済界との接触なり、社会との接触面において、そうした
そういう言い方には私は考えないのでありますが……。
その点もいろいろ批判をされるのでありますが、あるいはそういうふうに映ずる面が相当あるであろうことは、私たちも事実として考えるのであります。しかし大局として、公共企業体になつたがゆえに、公共性の追求から非常にはずれて参つたとは考えておりません。
そういうことはないと思います。
それはむしろ従来の鉄道といたしましても、特別会計を持つてなされておつたというのは、一つの企業として観察される面があつたのでありますから、公共性を追求するという言葉によつて、いろいろな利害あるいは損益を度外視をして、あくまでもやつて行くという面については、やはり相当そうでなく進んだと思うのであります。従つて独立採算制をとる公共企業体になりましても、その面はあまりかわらない。むしろ鉄道のそうした公共企業体としての独立採算制という面を考えてできない場合には、あるいは一般会計からこれに対して——もちろんその内容によるわけでございますが、あるいは出資をするとか、あるいは交付をするとかいう方法によつても、国有鉄道の使命を達成さすために必要な場合
今回の一件につきましては、実は監督局で、国有鉄道部長を主査にいたしまして、国鉄部と民鉄部の技術関係の課長が五、六人おるのでありますが、それを中心にして、この事故の調査を、あるいは現場につき、あるいは事故の関係者につき、その他国鉄から資料の提出を求めまして、現在いたしております。まだ結論を得ませんので、その内容についての報告を申し上げる段階に本日まだなつていないのでございますが、私たちの多少でも鉄道に関係を持つ者といたしまして、今回の事故は避け得られないものではなかつたという点から、これは鉄道の責任であると考えまして、非常に恐縮に考えておる次第でございます。ひとり国鉄に対する関係だけでなく、運輸省といたしましては、国鉄と私鉄との監督行
今回の事故の原因につきましては、ただいま御指摘になりました点が一々競合をして今回の事故が起つたとも考えられるのでありまして、それの内容についてはただいま申し上げましたように、運輸省といたしましてもその原因の究明を鋭意いたしておるのでありますが、今回の事故の性質上、一般輸送上に関連して起る運転事故、あるいは施設上の事故、いろいろそうしたものにつきましては監督官庁としてはできる限りそれに備えるための監督法規の整備を十分に考えて行きたい。それについては、今回の事故なども十分それに対する一つの契機となり、あるいは具体的な内容を検討すべき一つのものになると考える次第でありますが、まず監督法規の整備、あるいはわれわれいつもよく考えておるのであり