弘済会は、一般の社会福祉事業をやつており、その成立の経過から申しまして、国有鉄道との関係も非常に深い社会事業団体であります。それの一般的な監督は、財団法人として、運輸省がいたしております。
弘済会は、一般の社会福祉事業をやつており、その成立の経過から申しまして、国有鉄道との関係も非常に深い社会事業団体であります。それの一般的な監督は、財団法人として、運輸省がいたしております。
弘済会に対する監督は、運輸省でいたしておりまして、たしか社会事業団体としては、厚生省に関係があると思いますが、運用上は運輸大臣の所管で、私の方でやつておるわけであります。職員の任免は、運輸大臣の許可事項になつております。それから経理監査もいたしております。大体そういうふうになつております。
弘済会は、先ほど申しましたような社会事業団体でありまして、その仕事は、社会事業部門と收益部門と、大体二つにわかれております。その收益部門の一番大きな仕事といたしましては、全国の鉄道の駅の売店の営業をやるとか、あるいは立売営業とか、あるいはくつみがきとか、手荷物の一時預かりとか、いろいろなことをやつております。但し、この仕事は、弘済会の独占ではございませんで、まだほかにもたくさんやつておるものがございますが、弘済会は相当手広くその仕事をやつておりまして、そうしてそれから上る收益をもつて、義肢をつくる事業とか、あるいは生活を扶助する等の生活扶助事業、あるいは育英事業、いろいろないわゆる福祉事業の方に投じておる、大体こういうやり方なのであ
今の高橋さんの御質問は、戰前に強制買收した鉄道を、拂い下げるつもりがあるかというお話でございますが、これは戰時中に買收をした鉄道のことではないかと思うのでありますが……。
戰時中に買收をした鉄道の拂下げの問題は、かつての議会も、その拂下げ法案が提案されたことがあるのでございます。今国会にも、拂下げ法案を国会提案として出したいというふうな話があるように私たち承つておりますが、政府の方から提案するという話は、ただいまのところございません。
戰時中に買收された鉄道の拂下げ法案が、国会提案として出るような話は承つておりますが、私たちの方でそういう法案を出す考えはないということは、今御答弁申し上げた通りでございます。もし、かりにそういう法案が出るといたしますれば、それは国会においてよろしく御審議を願いたい、こういうふうに考えております。
手かぎの使用禁止というようなことは、国鉄でも従来からしばしばよく現場に対しては指導しているところであるように、私承知いたしております。なおそうした御希望の向きを、よく国鉄の方に注意をいたすようにいたしたいと思います。
車掌が列車に乘務しております場合に、それが短区間でしばしば交代するのはどういうわけか、こういう御質問のようであります。これは非常に長い区間乘せることと、それから短かい区間に区切つて乘せるという利害の問題だと思いますが、やはり適当な区間で区切つて、自分で手なれた、よく事情を知つておる区間で十分に客扱いをやらす。それからもう一つは、やはりある適当に区切つた区間で仕事をやらすことが、監督上も必要だと考えられておるんじやないかと思います。 なおまた車掌の乘務時間なんかの点から考えましても、適当な乘務時間で区切つて勤務をさす、いろいろそういつたような点から、あるいは仕事がうまく行くようにという点、あるいは勤務時間その他監督上の点、いろいろ
あの線につきましては、私ははつきりした知識はございませんので、帰りましてよく研究してみたいと思います。
かつて拂下げ法案が国会に提出になりました場合に、一応調べたことはございますが、その後非常に物価の変動もあるわけでございますし、従つてそのときに調べたものでは、現在では大体の評価がどうだということは、少し無理ではないかと思います。それからなお、今度拂下げ法案が提出になるように私聞いておるのでございますが、おそらく、もし提出になるといたしますれば、その法案の中でどういうふうに評価するかという方法なり、あるいは手続あるいは標準といつたようなものを、当然その中にうたわれるものではないかと思うのでございますが、いずれそういうふうになりますれば、それに従つてそういうものは定められるかと思うのであります。なお、もしそういうことになりますれば、どう
決定しておつたわけではありませんので、前に国会でそういう法案の御提案がありましたときに、事務的にいろいろ検討した資料があるということを申し上げたのでございまして、別段決定をいたしておつたわけではございません。
もしそういう法案が提出になりまして、そして資料を求められれば、私たちの方といたしましては、役所としてできるだけの資料は御提出をいたさなければならぬことになると思いますが、当時のその資料は、先ほども申しましたように、ずつと以前の資料でございますから、これはあらためて調査をいたすなり、必要な資料を整えなければならぬと思います。
突然の御質問でございますので、実は御返答申し上げる資料を持つておらぬのでございますが、ただそういう数字につきましては、これはここで御発表申し上げることは、ちよつとできない数字だと思いますので、その点をお含みおきを願いたいと思います。
それは、輸送としてはふえておると思うのでございますか、しかしそうした数字の点なり、あるいはこれの取扱いについての御返答は、控えさせていただきたいと思います。
二十五年度に、一般会計から四十億出資があつたのでございますが、これは見返り資金からの出資ではございませんので、一般会計からの出資でございます。それから二十四年度にたしか百五十億見返り資金から借りたと記憶いたしておりますが、これは預金部資金に肩がわりをいたしたので、やはりこの御質問に対しては、預金部資金に肩がわりしておる。従つて見返り資金に対する返済の問題というような点は、国有鉄道の会計といたしましては、そういう問題はない、こういうように御承知願いたいと思います。
将来のことは、何ともわからぬのでございます。
只今の御質問に対してお答えをいたしたいと思います。実は先般日本国有鉄道法の一部を改正いたしまして、国有鉄道職員の地方議会議員の兼職に関する内容の改正案は御審議を願つたのでありますが、遺憾ながら審議未了になつたわけでございます。その後いろいろと検討をいたしまして、前回提出をいたしました案とは違うのでございますが、即ち前回は府県会を含み、市町村会も含みました、全部の地方議会の議員に対する兼職を認める、その内容の改政を御審議願つたのでありますが、その後いろいろ検討をいたしました結果、先般の御審議を願いました際にも、府県会議員とそれから市町村会議員とは多少速いがあるのじやないか、こういう点は一つの問題であつたわけであります。勿論そういう点に
只今御質問のように、府県会議員とそれから市町村、それから区会議員とございます。これを分けまして、市町村或いは区会議員の兼職を認めるようにしたい。こういう趣旨の改正案の御審査を願いたい。こういうふうに考えております。
前回の案のときにいろいろ問題になりました最も主な点は、業務上兼職をすることが支障があるのではないかという点が非常に強く指摘をされたわけです。いろいろそうした点から考えて参ります場合に、自分の住んでおる市町村或いは区の自治体の議員、これは自分の住んでいる場所には非常に近い。従つてこの自分の住んでいる市町村を、まあ抽象的に申しまして、府県会というものと市町村というものとの関係は多少距り、差があるように考えられます。又実際に府県会とそれから市町村会との点なんかを見ましても、若し業務上支障があるという点が強く仔細に検討されるとすれば、その点は若干の差はあるだろう、こういうふうに考えられるわけであります。従つて国民の、いわば生活をしている最も
先だつて国有鉄道の予算につきまして一応御説明を申上げたのでございますが、お手許に配つてございます予算参考資料について本日御説明を申上げたいと思います。 予算の全貌といたしましては第二表の資金計画に損益勘定、工事勘定、全体の姿を御覧を願いたいのでございますが、その事業の運営に当ります損益勘定から説明を申上げたいと思います。損益勘定につきましては第一の歳入歳出予算比較表、第一表を御覧願いたいと思うのでございますが、これは旅客貨物の運輸収入は千三百七十四億五千幾ら、第一表の二十六年度の予算額の上から二番目でございます。これとその他の收入を加えまして千三百九十一億円余でございます。これを財源といたしまして、損益勘定の経費といたしましては