それではちようど国鉄から施設局長が出られておりますから…。
それではちようど国鉄から施設局長が出られておりますから…。
たいへんむずかしい御質問でございまして、実は私見をもつてお答え申し上げるだけでございますが、大体国鉄は営利事業ではないのでございます。従つて営利を追求するのが本質ではないので、收支が大体とんとんになる。もし收入が非常に多くなつて参ります場合には、おそらく收益をとんとんにするという考え方から行けば、あるいは運賃の低減に向けるとか何とか、そういうふうな方向にまず向うということではないかと思います。赤字が出ます場合に、国鉄が企業内部の経営努力によつて、経営の合理化をして克服して参るということは当然のことであり、あるいは赤字が出ない場合でも、その努力は常に続けなければならぬのであります。締めくくつての結論は、收益をずつと生むように国鉄の経営
ごくあらましの全体の考え方としては、国家の必要によつて建設を必要とする線、国家的見地から建設を必要とするが、しかし国鉄で考えます場合には、それを単に国鉄のみに負担せしめると、なかなかそれが促進できぬというような、收益性のない線の建設の必要がある場合に、これを国費をもつてやるべしという考え方をわれわれは持つているわけでありまして、まずそれを今年度実現させたいという気持で、いろいろ折衝しているわけでありますが、まだその点の結論がはつきり具体的に出ない。その点は今まで御説明申し上げた通りでございます。なお今後のそうした問題の扱い方につきましては、滿尾さんのお話になるような点についても、十分愼重に検討をする必要があろうかと思うのでありますが
国土総合開発計画などとの関連は、その審議会というものがもしできますれば、そういうところで具体的に新線を考慮するにあたつては、当然関連がつけられるものと考えております。なお役所といたしましては、関係官庁との事務的な連絡は十分にとるつもりでございます。 それから第二の御質問の、地図に赤い筋が入つておるのは、これは御承知の鉄道敷設法に別表がございまして、その別表にその線が上つているわけでございますが、その鉄道敷設法の別表に上つている線をあげた地図だと思いますので、これはお手元にさつそく差上げることにいたしたいと思います。なおそうした敷設法の別表に上つている線は、以前鉄道会議がございましたときは、そこに諮問して、具体的に建設する線をきめ
総合国土開発審議会で、その総合国土開発の一環として鉄道の問題は取扱われるようになつております。そうしてそれはどういう所にどういう鉄道をつくることが必要かということが取扱われることだと思うのであります。その鉄道をどういうふうな順位でつくつて行くかという問題について、この審議会で御審議を願うでありましよう。そういう関係に国土開発審議会との関係は相なろうかと考えております。 それから国鉄の新線建設に対しての見返り資金の使用については、何か閣議決定があつたかというお話でございますが、それは私たちは承知をいたしておりません。 第三に敷設法の別表に上つている綿と、新しい要求の線の性質との取扱いにつきましての御質問でありますが、御承知のよ
御趣旨の意味も十分考慮しながら、検討をすることになると思います。
それは端的に申し上げれば運輸省にあり、こういうふうに私は考えます。
鉄道の全体の国家的な計画としまして、運輸大臣が総合的な計画を持つ、こういうふうに考えております。一例を申し上げますれば、私鉄に支線を運輸大臣が免許するというような場合におきましても、全体の交通網の整備、あるいは交通来路の整備というような観点から、運輸大臣として全体の計画を持つべきはずでございまして、国鉄としては、事務的にある特定の新路線の建設についての計画を持つ、こういうふうな違いであろうかと考えております。
それは先ほど来建設審議会のことを申し上げているのでありますが、国が建設することを必要と認めた路線があります場合には、これを建設審議会に諮問して、その結論に基いて国鉄に勧告するというふうな形をとつたらどういうものか、こういう考え方でいろいろ検討をいたしております。
運輸審議会に対する諮問事項の一つとして、新線の建設という項が上つておりますので、運輸審議会との関係は非常に微妙な問題だと思うのでありますが、その点について新しく考える審議会の構成並びにその諮問すべき部分の取扱いをいかにすべきか、こういう点についてはいろいろデリケートな、むずかしい関係もありますので、現在検討いたしておりますが、まだ結論は得ておりません。
四十九億余の金は、これは裁定の履行に当てるものでありまして、これの配分方法につきましては裁定にございまするごとく國有鉄道と組合との間において配分を協定することになつております。
それは裁定がございました当時、たしか國会で御説明申上げたかと存じますが、正確には少し計算は困難でございますが、この当時約五十七億余と記憶いたしております。
第二項につきましては裁定に金額が明示してございませんでしたが、いろいろその内容について検討をして、おおよその金額としてはたしか平均一人当り三百……、ちよつとはつきり覚えておりませんが、たしか三百七十円前後ではなかつたかと思うのでありますが、ちよつと実は、今その資料を持つて参つておりませんので……。
総額もちよつと今、私失念いたしまして資料を持つて参つておりませんので、はつきりいたしかねます。
只今の菊川さんの御質問と、それから先ほどの内村さんの御質問とを併せまして、丁度資料がございますから御返答申上げます。この仲裁裁定がありましたあと三月に國有鉄道から第一項の分といたしましては総額六十七億九千六百万円余の追加予算を提出したいからという書面が参つております。それから先ほどの内村さんの御質問に関連するのでございますが、第二項の点につきましては同じく四十億八千三百万円余の金額でございますが、同様にそれを追加予算として欲しいという手続書面が参つております。
そうです。
第二項については今申上げました四十億です。
ちよつと訂正いたします。初めに申上げました六十七億九千余万円という数字は、これは給與ベースを八千二百円にするための最低の費用としての追加予算を提出するという額でございます。
それから第二項につきましては四十億八千二百万円であります。
四十億八千三百万円であります。ただこれにつきましては、いささか説明を申上げる点がございますので、仲裁裁定の理由説明書にもございますごとく、第二項については仲裁裁定にも金額が明示してないのでありますが、第一項を実施することによつて相当カバーされる。こういうものもあり、或いは金額として算定することが不適当なものもある。或いは金額としては算定しにくいものもある。従つて第一項と第二項は当然ダブるわけでありますから、従つて金額としてはこういう金額が計算できるのでありますが、併し第一項を実施することによつて第二項の金額は相当これはダブる、こういう点は御了承を願つて置かなければならぬ数字だと思います。