御意見は御尤もだと思うのでありますが、裁定の実施に対する財源といたしまして増收、並びに従事員の、國鉄内部の努力によつて漸くこれだけの財源の見通しがついた次第でありまして、それでこれを以て裁定の実施に充てるという点につきましても、極めて常識的には、ほかからは公務員とのバランスという問題がいろいろ言われたのでありますが、それに対しては、公務員と公共企業体職員とは給與体系が違うのである。従つてこの裁定という問題が別な要素があるのであつて、公共企業体の職員に対しては裁定の実施ということを、履行ということを主眼点として進まなければいけない、こういう考え方を非常に強く主張をして参つた次第であります。従つてそういう意味で公務員と給與体系も違うとい
