今岡田さんの御質問になりました趣旨は、大体そういうふうに考えるべきではないかとわれわれも考えております。
今岡田さんの御質問になりました趣旨は、大体そういうふうに考えるべきではないかとわれわれも考えております。
滿尾委員の御賛同にお答えいたします。新線建設に対する客観的な障害が除かれたかどうか、こういう御質問であつたかと思うのでありますが、ちよつと意味がはつきりしないのですが、資材の点においてはまずおそらく問題はないのじやないか思います。ただ問題は、資金という問題が相当難点がありまして、ここで主としてそれについていろいろ議論がかわされておるようなわけであります。そういう点は今後いろいろ検討を進めて参らなければならぬかと思います。それからもう一つは、従来関係方面においては、現在の施設の能率を上げるための維持と申しますか、そういう点に非常に重点を置いて指導して参り、従つて従来そういう行き方をして参つたわけでありますが、その点につきましては、実は
実はまだそういう点については、はつきり申し上げるまでに至つておりませんので、いずれこの新線建設の問題については、今御質疑をいただきました点やいろいろな点を含めて、検討いたしておるということで、あるいは御不満かもしれませんが、お答えにかえさせていただきたいと思います。
前国会での御決議にもうかがわれますよう、新線建設に対する一般の要望は、運輸委員会あるいは国会を通じて、私たち十分にうかがわれるのでありまして、それに対してはわれわれとしても、真劍に検討しなければならぬ、また検討をいたしておる次第であります。
先ほどからの次官の説明を補足さしていただきたいと思います。従来鉄道の新線の建設の場合におきましても、まず敷設法によつて法律の御審議を願つて、そして敷設する予定線というものがそれに載る。さらにそのうちから建設線として取上げる場合には、前の敷説法におきましては鉄道会議というものがありまして、そこでその内容を検討してその線を決定し、あるいはさらにそれが予算として上つて、国会の御審議を仰ぐ機会がある。いろいろ愼重な手続を経て、この新線の建設というものがきめられているようにわれわれ承知をしております。敷説法が改正になりまして、現在鉄道会議というものもございませんが、ある線を建設した方がいい、しなければならぬという、いろいろな点からかりに案がき
ただいま次官がお答えになりましたけれども、無制限に常に新線の建設が命令でできるという意味でおつしやつたのではないと思います。たとえば天災地変でもありまして、ある線が流出するような場合に、それに急速に代替するためにここの新線を建設しろとか、そういつたような場合もあるいは考えられますので、そういつた場合も引用してお話になつたのであろうかと思います。なお先ほど滿尾委員の御引用になりました交付金の規定は、まさに損益勘定における交付金の規定であるとわれわれ思つておるのでありまして、これが建設規定に対する規定、こういうふうにわれわれも考えておりません。ただ先般の国会で御審議を願いました改正法案で、将来国鉄に政府が出資をすることができるというふう
鉄道公債を発行し得ることは、先般の国会で御審議を願いまして、法律においては改正をいたしたわけでありますが、これを実際に発行するにいたしましては、政令を新しく改正しなければならぬと思います。その点について、実はここで法律を御審議願います前から並行して、その政令案をやはり関係方面に了解を求めておるのであります。公債に関する件ではないのでありますが、政令案全体についていろいろ疑義がございまして、実はまだ全体について了承を得るに至つておりません。何とかそれを具体的に促進したいと思いまして、その点については、せつかく現在努力をいたしておる次第であります。 もう一つの御質問の趣旨は、本年の予算なり、公債を具体的にどの程度発行をし、それを新線
ただいま御質問のありましたまず第一点でありますが、いろいろ御陳情を受けます際に、そうした非常に熱心な御希望をあわせてたびたび承るのでございますが、それはある線を具体的に建設すべしという、相当重要度のある路線であることが決定いたしまして、それから資金の問題とあわせて関連するときに、それが非常に有力に考えられる問題だろうと思うのであります。そこで、どの路線をいかに選定すべきやという点につきましては、今までここでも申し上げましたように、これはいろいろ事務的には検討をする必要がありましようし、あるいは決定する手続についてもいろいろ御審議を願わなければならぬ点もございましようし、従つてこの際單に公債を引受けるから、その線を現在具体的に考えてい
それはお言葉までもなく、建設の声が非常に高くなつておるということについて、それを引用することは当然であろうと思います。
御承知のように、監理委員会は国有鉄道の最高機関でありまして、国有鉄道の業務運営についてこれを指導統制をする責任と義務を有するというふうに、規定をされておりまして、これは国有鉄道の経営の大綱について、その方針を指示し、指導をして参る、こういう職能と職責があるわけでございます。具体的な内容あるいはこまかい点については、私は承知していないのであります。大体においては、月に数回の日をきめて集合をして、そこでいろいろ根本的な問題を、定例的な会合でいろいろ検討をされる。なお必要に応じてしばしば集まつて、そしていろいろな根本的な問題についての施策を検討し、あるいは国鉄の経営の当局者から、いろいろ事情を聽取し、あるいは指導もされる。そういうふうにき
ただいま三十九條の十について、「予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。」という点の御質問でありますが、この條文の目的ということの解釈は、ただいま総裁から返答があつたのと同じようにわれわれも解釈しております。
今回の機構改正に伴いまして、予算流用の問題は、国鉄からはまだ何の申請もございませんし、まだ生じて参つておらぬと心得ております。
ただいまの御質問に対して説明をいたさせていただきます。まず第一に運輸省と国有鉄道との関係でございますが、日本国有鉄道法の第五章第五十二條に「日本国有鉄道は、運輸大臣が監督する。」こういうふうに規定がしてあるのでありますが、これはこの法律の條文、あるいはその他の法律に特別な規定がない限りは、運輸大臣が一般監督権を持つているのだという意味の規定とわれわれは考えております。なお個々の事項につきまして、あるいはこの日本国有鉄道法、あるいは公共企業体労働関係法、あるいは国有鉄道運賃法、あるいは運輸省設置法、そうした法律にそれぞれ具体的に、監督をする事項についての事柄が明記されておるわけであります。一例を申し上げますと、同じく日本国有鉄道法の五
先ほどの滿尾委員の御質問と、ただいまの淺沼委員の御質問にお答えいたしたいと思います。実は先ほど漏らしましたので、追加をさせていただきたいと思う次第であります。滿尾さんの御質問は、監督といつても無制限ではないであろう、監督上必要な命令を出すというのにも限度があるであろう、経営上の問題に対してはやはり一つの企業体の自主性にまかすべきではないか、こういう御趣旨だと思います。それから淺沼さんの御質問は、われわれの運輸省の監督がだらしがない、ルーズである、こういうおしかりかと思うのでありますが、実は先ほど説明を漏らしましたので御説明を申し上げたいと思うのは、以上に関連して五十四條の監督上の命令に関する規定についてであります。これは「運輸大臣は
最近に起つております列車の妨害事故の趨勢と公安官の実情について、御説明を申し上げたいと思います。 最近しばしば新聞で列車の妨害事故が相当に増加しておるというふうに伝えられておるのでございますが、この列車の妨害事故は、大体の大勢を申し上げますと、昭和十五年度に五百四十四件起つておるのでございますが、その後逐次減少いたしまして、昭和二十年には二百五十四件までに低下をいたしておるのでございます。ところが二十一年度から急激に増加をいたし始めまして、二十三年度、二十四年度は非常な増加になつております。二十四年度は御承知のように年度初頭から、定員の整理の問題、あるいはその他のいろいろな世情の関係で、列車妨害事故が非常に月ごとに増加をいたしま
ただいまの御質問にお答えをいたします。いろいろな妨害事故に対しましては、なおただいま御説明を申し上げました以外に、最近あるいは朝鮮における紛争の勃発に伴いまして、あるいはいろいろな文書を散布するとか、あるいは列車妨害事件が頻発をする、こういつた現状でもございますので、運輸省といたしましては、次官名をもつて国鉄に対して通達をいたしまして、十分にこれに対する予防、警戒の措置をとるように通達いたした次第でございます。国鉄におきましてはそれに伴つて、いろいろな措置を講じておるのでございますが、鉄道警備対策委員会というものを国鉄の中につくりまして、これは各国鉄の中央、地方の組織を通じてそうした委員会をつくり、情報の連絡あるいは警備対策の策定、
先ほど簡單に触れたのでございますが、いろいろ鉄道を取巻いての列車の妨害事故なり、あるいは列車内の秩序、あるいは停車場内の秩序維持の問題にかんがみまして、鉄道の公安官に武器を携帶させるべきではないかという点がいろいろ検討され、いろいろ議論されておつたわけであります。われわれ当局といたしましてもその必要を認めて、何かこれをはつきり法制化して参つたらどうかというふうに研究をして参つたのでございますが、先般来鉄道公安職員の職務に関する法律という法律案を検討中でございまして、それに先ほど申しました職務を行うために武器を携帶することができる、こういう條項を挿入する法律を、あるいは近く御審議を願うという段階になるのではないか、こういうふうに考えて
ただいま御説明を申し上げました数字は、国有鉄道から報告をとりまして、私たちの方で集計をいたしました数字でございます。なおその御質問に対してもう少し詳しく申し上げますと、大体小石などが列車のレールの上に並べてある、それから石を投げたり、あるいは発砲をしたり、それからボンド類の盗難、それから列車の中にありまする車掌弁を濫用したり、それから自動連結器の開放をしたり、あるいは肘コックを締める、その他大体種類については以上申し上げました内容にわけまして、それぞれの数字を集計いたしまして、数字はまさに四月が三百四十件、五月が三百六十八件、六月が二百八十七件、七月が十八日までで二百三件でございます。なおそれに関して、検挙した件数で現在までのものを
ただいま列車の妨害事故に関する御質問でございましたので、妨害に関する数字をあげて御説明をした次第でございますが、もちろんそれ以外のいわゆる運転に伴います事故の数字は、別に持つております。これは昭和十一年を百といたしましての趨勢は、二十一年度は一番最高でありまして、昭和十一年の十倍に上つた。二十二年、二十三年、二十四年と逐次低下をいたして参りまして、昭和十一年を百といたしますと、それの九倍、八倍、三十四年度は六倍足らずになつております。なお二十五年の四月、五月になりましては、率から申しましてさらに減少をいたしております。一般の運転事故の防止あるいはこれの絶滅ということに関しては、もちろん御質問までもなく、鉄道の当局者としては一番力を入
二十四年あるいは二十三年の妨害事故につきましては、先ほど例として申し上げました被検挙者の数なども、実は持つておりませんが、二十三年度は一月平均百十九件であります。それから二十四年度は月平均三百八十件の妨害事故であります。千幾らと今おつしやいましたのは、私そういう数字は申し上げなかつたつもりですが……。