誰にも相談できない人が六割、警察に相談した人は三%以下なんですね。被害を抱え込んで一人で何とかしようとしている人がこれだけたくさんいる。片山大臣、この結果、どう受け止めますか。
誰にも相談できない人が六割、警察に相談した人は三%以下なんですね。被害を抱え込んで一人で何とかしようとしている人がこれだけたくさんいる。片山大臣、この結果、どう受け止めますか。
意を決して相談しても、加害者の違法を認めさせられない、泣き寝入りせざるを得ない状況があります。 資料に付けました。今月、二つの無罪判決が地裁で出ました。福岡地裁久留米支部、二〇一九年三月十二日判決書き一ページ十六行目から十九行目、五ページ五行目、Xはから十九行目末尾まで、十一ページ七行目、Xがから十行目。もう一つが静岡地裁浜松支部の強制性交等被害事件の無罪判決、二〇一九年三月十九日、第一、公訴事実及び争点の一行目、本件公訴事実はから十二行目、第三、結論の一行目、被告人が口腔性交する際から四行目の末尾までを読んでください。
どちらも事実として被害者は抵抗できなくなっていたということは認められているんですね。 それでは、二〇一六年一月の最高裁で、準強姦被告の事件、無罪が確定した判決、判決理由欄の第一、本件公訴事実の部分を読み上げてください。
これですけれども、資料にも付けましたが、被告人が被害者の抗拒不能状態を認識していたか否かについても問われまして、これを認識していなかったということになっているわけです。 なぜこういう事件が無罪になるのか。最大の問題は、被害者の同意、不同意を暴行、脅迫の有無に限定してしまっている今の刑法にあるわけですね。レイプには、強制性交等罪、準強制性交等罪が適用されますが、どのようなものか、これ紹介してください。
強制性交等は、反抗を著しく困難とする程度の暴行、脅迫を用いて性交し、それを認識していたか、準強制性交等は、心神喪失、抗拒不能であることを認識し性交したかが問われます。激しく抵抗できなければ暴行、脅迫要件が適用されず、そして途切れ途切れに抵抗すると心神喪失も抗拒不能も認められない。じゃ、被害者どうすればよかったのか。 例えば、拒否の意思を示しており、相手の同意がないのは明らかなのに、現在の法律ではレイプとされないことがある。同意がないから殴るんじゃないのか。そもそも、性交などを行うときに相手の意思や心情を尊重するのは当然のことだと私は思います。むしろ確認することもなかったということが非難されるべきではないのか。 二〇〇九年、国
同意していない性交は性的自己決定権が侵害されているということであるのに、どうして同意そのものが問われないのかということだったと思うんです。 ドイツでのレイプ罪、二〇一六年の法改正、イギリスでの規定の紹介をしていただけますか。
今日、資料にも付けましたけれども、欧米は同意のない性行為が罪というのがスタンダードになってきているんですね。 さて、レイプの構成要件たる暴行、脅迫の認定に、警察、検察、裁判官の性別に対する偏見、ジェンダーバイアスが影響していると言われてきました。ジェンダーバイアスとは一体何ですか。
二〇一七年の刑法改正の過程でも議論となりまして、衆参で附帯決議にも反映されました。附帯決議の二を読んでいただけますか。
その附帯決議を受けた調査研究結果、これを紹介していただけますか。
そういう新たな研究、知見というのがされているわけなんですが、被害者の訴えをまず聞くのが警察であります。このジェンダーバイアス排除のために警察はどのような取組をしているか、紹介ください。
次に検察です。検察は、被害者の言動により嫌疑不十分と判断して裁判にならないケースもあります。取組を教えてください。
最後に裁判官です。取組を教えていただけませんか。
研修したと言うんですけれども、参加人数は四十人なんですよ、裁判官。冊子を配ったと言いますけれども、これ、全体でいうと三人から四人に一冊しか配られていないんですね。 私、改めて提案したいんですけど、これ全ての裁判官に届けて、研修を是非全員に受けてもらうように検討していただけませんか。
やはり起訴するにも、これが犯罪として立証されるかどうか、検察というのはやっぱり裁判官の認識がどうなのかということもあるというふうに言われていますので、是非全員に研修をしてもらえるよう提案したいと思うんです。 内閣府は、全国に性暴力被害者救援センターを整備し、なるべく多くの被害者に相談してもらえるよう取り組んでいます。このワンストップセンターの整備状況を教えてください。
来年度の予算で、ワンストップセンターに係る予算が概算要求から大きく削られました。二十四時間化を推進するための職員の人件費、夜勤をする医師への謝金の部分が認められなかったと聞いております。 夜にも被害は起きます。レイプが多く発生する時間帯はいかがですか。
夜間多いんですね。 被害を受けた方が二十四時間すぐに相談でき、医療を受けられる体制整えるのは国の当然の責任です。予算を付けていくのが当たり前だと思うんですが、財務大臣の見解をお聞かせください。
二十四時間、十六か所から二十四か所という話ありましたけど、元々三十六か所の要求なんですよ。要するに、削られているんです。増額したと言うけど、やっぱりこれもう僅かですからね。 結局、こういうところの予算を渋ってしまうというのは私は納得できません。予算が足らないのであれば、これは国の責任で無駄なところを削ってここに充てていくというのが当然だと言いたいと思います。 この性暴力被害者支援交付金には医療費の支援も含まれております。これ、イエスかノーかだけで。
ところが、これ大阪府は申請していないんです。理由を教えてください。
だから、ワンストップセンターに行かずに警察に行けと、じゃないと医療費を支援できないよということなんですよ。警察に行けない人が多いからセンターを整備するわけでしょう。あり得ない理由なんです。 大阪のSACHICOですね、先ほどありました、これ病院拠点型の先駆ですよ。ここに医療費が支援されないという大問題が起こっておるわけなんです。私、大阪府に話聞きましたら、これ今ありましたとおり、どこまでを被害者と取るのかSACHICOと折り合わないんだと、広く取って国や会計検査院に何か言われたらどうするのかと大阪府が言っているわけなんですよ。 確認しますけど、この医療費の支援の対象はどのように定められていますか。
ですから、非常に幅のある規定なんです。被害に遭った人を広く救うためにはこれ当然のことなんですよ。産科医始めスタッフが支援すべきだと判断をした被害者を国の判断で対象外とするのかと。どういう人を被害者とするのか、これ国が細かく定めているんですか。これ、どうですか。