繊維産業は、一般的に言うと、斜陽産業というような見方がかなりされております。確かに衣料だけに限定をするとそういう見方も成り立たないではないと私は思いますが、一面では、今若干論議をしましたが、繊維産業も先端技術で開いていく道があると思うんです。こういう面についての認識はいかがなんでしょうか。
繊維産業は、一般的に言うと、斜陽産業というような見方がかなりされております。確かに衣料だけに限定をするとそういう見方も成り立たないではないと私は思いますが、一面では、今若干論議をしましたが、繊維産業も先端技術で開いていく道があると思うんです。こういう面についての認識はいかがなんでしょうか。
そういう認識を私はしっかり持ってほしいと思います。 そこで、繊維の産地で日本が有力な産地であることは言うまでもないんですが、韓国、台湾、インドネシア等の東南アジア、こういう国が随分と追い上げといいますか繊維に取り組んで、競合関係が非常に強くできています。 かつて、昭和五十年代ぐらいであったと思いますが、我々が繊維問題をかなり論議した当時、例えば北陸の繊維産地は、ウオータージェットというような自動織機、革新織機と言われた装備率は、五年以内の新しい自動織機等を持っている割合は約半分に近いんですね。非常に高い革新織機の装備率を持っておった。当時、韓国であるとか台湾等は、二〇から三〇%に足りない状況であったんですね。 ところが、
大臣も食事の時間が必要でしょうから、どうぞいましばらくやってください、大変ですから。 今の問題なんですが、すみ分けをしろといったって、相手があるものですから、なかなかそんな簡単にいくものではないのは事実ですが、しかし、すみ分けをするというのは、こちらが量産をやっておったんじゃ話にならないけれども、質の高いものを、それから、まだほかではつくれないものを、そういう面を、例えば、日本では、環境関連の問題や、あるいは産業素材であるとか、それから住宅関連であるとか、そういう分野に需要が相当あるわけですから、そういうものの新しい素材を提供するような方向に力を入れていけば、すみ分けが可能になってくるんじゃないかというように私は思うんです。
新しい繊維を開発する、あるいはいろいろな繊維を開発していくには、今、繊維学会で一つの構想がありますね。先端繊維技術研究センターというものをつくってそういう期待にこたえようというような動きが随分とあると思うんです。 これはIF—TECと略称されておりますが、先端繊維の技術研究センター、この構想がありますが、これは繊維学会で提案されてからかなりな曲折を経て変遷しておるようですが、今大体どういうところになっているのか。要点だけで結構ですから、ちょっと聞かせてください。
かなりいろいろ考え方が変化しておるようですが、今現状を私が聞いている範囲では、一カ所につくってみようというような構想が、各産地にそういうセンターをつくって、これをインターネットで結びつけて、そしてやっていこうというような構想が動いておるというようにも聞いております。 それはそれで私は結構だと思いますが、しかし、日本の繊維の国際的に発信できる拠点をつくるとなれば、やはりこれは幾つかの条件がぜひ必要だと思うんですね。 その一つは、やはり有力な産地、それも長い歴史や伝統、技術があって、集積された社会的な力がないといかないと思うんです。それから、有力なメーカーがやはり近辺に存在するということですね、北陸は関西が近くにありますが。そし
アメリカは今、繊維の輸入がふえるとセーフガードを発動してやっている例がかなりあると思うのですが、我が国も、自由貿易をやるのですからこれはなかなか難しい問題ですが、繊維、衣料関係は今七三%を輸入に頼っているという状況で、ますますこれがふえる状況にありますが、これらに対して繊維のセーフガードを発動する可能性、考え方はないのかどうか、その点をお尋ねしたい。
これは非常に難しい問題ですから、あえては申し上げませんが、ひとつまた十分検討して対応を考えてほしいと思います。 そこで、私は十分ほど大臣に伺いたいのだけれども、まだ食事は済みませんか。見えたら、あと十分ほどですから、お尋ねしたいのです。——では、ちょっと急がせて済みません、恐縮です。あと十分ほどですので、せっかくの機会ですから。 私は科学の委員会にいるのですが、エネ庁長官以上はなかなか呼ぶわけにはいかない、慣例上、大臣の出席を求めるわけにはなかなかいかないものですから、この機会に十分ほど、エネルギーと原子力の問題だけ、一、二点だけ伺いたいと思う。 一つは、この間から、東海の臨界事故でも随分問題になりましたが、今起きている
きょうはこれが主題ではないですから、これ以上は申し上げませんが、ただ言っておきたいのは、ついこの間までは、原子力の防災立法は、政府の方は極めて消極的であったのですね。我々も長い間取り組んできましたが、しかし、あれだけの事故が起きると、これはもう国民の要求、要望からして捨てておけないという状況になったのですね。私は、原子力の安全規制という問題も、そういうことがひとつ来ないように心から望んでおりますし、その前にやはり考えていくことが大事ではないかと思っております。 まだ三分ほどありますから、もう一点だけ、せっかくですから伺いますが、これは太陽光発電の問題です。 宇宙の太陽が核融合を何億キロか向こうでやって、それで光と熱を地球にま
では、終わります。ありがとうございました。
審議もかなり大詰めに来たわけですが、若干残した問題、また前回の質問等で少し明らかにしたい点が幾つかありますから、それをお尋ねしたいと思います。 初めに、新しい今度の原子力災害対策特別措置法によって、原子力災害が発生をしたときに事業者がまず通報する、そこから出発をするわけですが、通報から、原子力緊急事態宣言が行われて、総理大臣が市町村長、知事に住民の避難や屋内退避等を指示するまでをどういう展開でイメージされているのか、それをちょっとまず大臣から伺いたい。
通報から指示がなされるまでの展開は、おぼろげながらというか、大体わかりました。 そこで、具体的な問題ですが、東海の臨界事故のときに対策本部が設置されるのにどれぐらい時間がかかったのか、また、専門家の助言組織から専門家を派遣するためにどれぐらい時間がかかったか、このことをちょっとお尋ねしたい。
午前中に公聴会で東海の村上村長さんに来ていただいて、現場の当時の苦労やもどかしさをいろいろお話を聞きましたが、やはり本部が設置されるまでの時間がかなりかかり、それから、どうしていいかわからぬという時間が随分あったということですね。東京から専門家が来るのにも相当な時間がかかった。こういうことが、当初における初期対応がなかなか判断できなかった大きな要因であったように伺いました。 この時間は、例えば災害対策本部が設置されるのに四時間半、それから専門家の派遣は、時間はまだ明確にお答えがなかったのですが、夕方派遣というふうになると、相当な時間がかかっておるわけですが、今度の新法でこの時間はずっと短縮されるのか、されるとするならどれぐらい短
もし新法が既に発効していたとして、いわゆる新法下において今回の事故があったとしたならば、時間は四時間半とか、あるいは専門家派遣には六、七時間とかかかっておると思うのですが、どれぐらい短縮されると思いますか。
その直ちにというのは非常に結構なことなんですが、具体的にこの法律が適用されることによって、今まで随分、本部設置に時間がかかった、専門家を派遣するのに時間がかかった、そういうものが具体的にこういうことによって短くできる、初期対応ができるという何かその裏づけはないのですか。
早くできるということですが、では、今回の場合にその新法を適用したとしたら具体的にどれぐらいの時間が短くなるのか、そういうことは数字でおよそ言えませんか。
今度は、具体的な防災訓練をやってみる、午前中も意見がありましたが、それで本当に仮想事故を想定して、ここまで拡散するならどうするか、それに対するサイトごとの防災計画が確立されれば、具体的にそれを実証することによって点検できると思いますから、具体的な効果のある防災計画と防災訓練等をぜひ積み上げて、その数字をひとつ裏づけるようにしてほしいと思います。 そこで、前回も私は質問をして、どうもはっきりしないままに終わった点があるのですが、原子力緊急事態宣言を総理がする前に、初期緊急対応が必要なときに、市町村長が屋内退避を勧告、指示するとすれば、いかなる法的根拠によるのか。これをちょっと伺いたい。
この前もちょっと論議をしましたが、総理の原子力緊急事態宣言が行われた後は、その新法によってみんな発動できるんですね。 ところが、問題は、その宣言がなされる以前の、それは一時間か二時間か三時間か、あるいは三十分かわかりませんが、そのときに対応しなくてはならない一つに避難があるんですね。それは災害対策基本法の第六十条によって規定されている。それを根拠にしている。ところが、今度の屋内退避は、それとは違って地方自治法によって行われたということです。 まさに屋内退避というのは、前には考えられなかった、いわゆる原子力災害の特殊性からきた屋内退避ですね。屋内退避、これは初期ですよ、屋内に退避して放射線を遮るという。いや、これは危ないという
いや、私の言っているのは、避難は災対法の六十条、屋内退避は、これは一連の行為であるにもかかわらず、別の地方自治法に基づくという。だから、もし整合性を欠かないようにするためには、災害基本法のところを、今までは避難、しかし新しい原子力の災害というものが加わるから屋内退避と加えるか、それでなければ、本当は特別措置法をつくって、原子力災害の特殊性というものを組み入れるのが今度の特措法の特徴なんですから、特別措置法の中に屋内退避というものを、宣言以後はわかっているのだけれども、宣言以前のそれをどうするかということについての根拠を与えるべきでないかと思うのですが、それはいかがですか。
限られた時間で、ここに余り時間を本当はかけたくないのですが、せっかく特別措置法というものを原子力災害の特殊性にかんがみてつくるのだから、新しい問題、原子力のこの屋内退避というのは、原子力災害であるがゆえに問題になってきたわけですから、少なくともその特別措置法の中に一項入れてうたい込むべきである。それが法の整合性というものじゃないかと思うのですが、いかがですか。
だから、私は、原子力災害の特殊性を考えたのならば、まさにこの特措法というのは、災害基本法を踏まえて特殊性を盛り込むのが今度の特別措置法なんだから、その中に盛り込まれるべきでないかということ。 それから、宣言後は屋内退避の場合も指示できるとしているのでしょう。法案を見れば、緊急事態の宣言後は屋内退避についても指示し得るとしている。それで、さっき言われたのは、屋内退避とそして避難は強弱があるから、だからそれでいいのだという。新法のもとにおけるのと非常に論理が矛盾していると思いませんか。いかがですか。