そこで、建設省に、もう少し私はその点について伺っておきたいと思いますが、三条一項のいわゆる辺地基準というものは、詳細にわたった、数字等までも入れた、そういう基準をおつくりになる構想であるのか、ないしは、そこの第三項に掲げておるていの一般的な基準、一般的、抽象的な基準を掲げられるおつもりであるのか。それによっても、私は非常にしぼり方が違ってくると思うのです。なぜ私がこういうことを言うかというと、僻地基準というものは、今日法律あるいは政令で初めて定めるものではない。かつて私どもがへき地教育振興法というものを立法いたしました際にも、ずいぶん議論をしたものです。ところが、実際にこれを運用してみると、まことに不都合きわまる。そうして二年、三年
