そこまでの努力をしたということをここでおっしゃるなら、どうですか、いまからでもおそくはない。実施時期について、少なくとも人事院勧告どおり、ないしはそれに近づけるという努力に対して、あなたは賛意を表されますか。どうですか、その点は。あなた個人として。
そこまでの努力をしたということをここでおっしゃるなら、どうですか、いまからでもおそくはない。実施時期について、少なくとも人事院勧告どおり、ないしはそれに近づけるという努力に対して、あなたは賛意を表されますか。どうですか、その点は。あなた個人として。
どうも、総理とそれから担当大臣のことばを聞けば、予算の関連云々ということがございました。大蔵大臣、あなたが反対されたのですか。その点をひとつ明瞭にしてもらいたい。
これは切実な問題です。幾ら努力をしたと言ったって、その努力の結果が具体的にあらわれなければ、これは絵に書いたもちで何にもなりません。しかし、これは水かけ論でありますから、いまここで多くをいたしません。 そこで、私は、これは責任は人事院にもあると思う。人事院総裁はお見えになっておりますか。——去年もあなた方は四月調査、五月実施を勧告して、そうして十月までこれは切られてしまった。科学的というあなた方の意見は全くここでつじつまが合わぬのですよ。少なくとも四月調査が五月から実施をされて初めて論理的に筋が通る。これは私は去年議論をいたしておりますから本日はその議論はいたしませんけれども、だれが考えても、四月の時点において調査をしたのだから
いま初めての問題なら、ああさようですかと私も申し上げたいのである。ところが、さっきも言ったように、去年と全く同じことをここで繰り返しておる。努力というものは、去年はこうであったが、ことしにおいては全面的とはいかぬでもこれだけの努力の結果があったという実績がなければ、われわれはその努力を認めることはできない。たとえば、それがいいというのではありませんけれども、あなた方の力で、去年も十月実施だった、諸般の事柄はあるが、今年はせめてその実施を一カ月ないし二カ月、これを勧告どおりに近づけるという努力が今日の提案の中にあるならば、私どもは認めるにやぶさかでない。しかし、何にもないじゃないですか。何にもないということは、二カ年続いてあなた方は無
その点についても議論があります。あなたが言われておるのは、その後における昇給等々との関係において事実上そういうことになるという説明であろうと思うが、しかし、あなた方がとられておる調査の方式にも問題があると同時に、民間給与のその後の上昇ということも考えたならば、これは、いまあなたが説明されたように官民格差の七・五%が完全に埋まっておるとは私は考えない。しかし、それは議論でありますから別の機会にいたしたいと思う。 そこで、官民格差を埋めるということを主体にしてこれは従来もやっておるし、今度の場合もそうだと思うのでありますが、ここで私は人事院にも政府にも根本的に考えてもらわなければならぬ問題があると思う。それは、現に人事院も勧告するに
論理的には人事院の勧告は合わないのですよ。生計費をとるなら、少なくとも生計費のファクターというものを何がしかの形であらわされなければならない。しかし、それを便宜的に初任給だけこの生計費をとるということが体系上矛盾をするのです。それは政治的な意味合いはわかる。民間給与における初任給の引き上げというものは大幅でありますから、だから公務員その他の初任給を大幅に引き上げなければバランスがとれないということはわかる。しかし、これは雇用という当面の問題であって、その生活を守るという給与それ自体から生じたものではない。そこに問題がある。それがやり得るならば、初任給に加味できるならば、初任給以外の各体系においてもそれを考慮できるはずである。それを考
ぜひ私は真剣にこの問題と取り組んでもらいたいと思う。先ほど総理は、物価は引き下げではなくて安定というように言われたが、二両年というのは、これを年限的な時間的なあれとするとどれだけになるかは本日の答弁では明瞭ではありませんが、ともかく当分は物価引き下げということはなかなか不可能だというふうに私は聞いた。そうならば、これは当分の間物価騰貴は続くと見なければならぬ。とするならば、いまから二十年前あるいは十七、八年前の終戦直後のインフレ当時を振り返ってみて、そのときには異常なインフレに対する一つの防衛的措置が給与の上にもとられておったと思う。何がしかやはりこの物価騰貴の中ではそういった要素が加味されてしかるべきだと思う、恒久的な措置は別とし
少なくとも、私は、人事院のあり方としては、たびたび申すように、これは保護機関です。いまの答弁というのはあまりにも事務的過ぎる。しかも、あなた方がやっておられるいわゆる実態調査というものは、私もいままでいろいろ調べて知っておりまするが、民間給与の格差の問題だって、これが絶対的なものじゃないでしょう。たとえば民間の場合には厚生としていわゆる社宅等の支給があるが、あなた方の調査には社宅なんていうものは出てきておらぬでしょう。そういうものも民間の場合の要素としてある。いろいろな目に見えない優遇措置というものは民間の場合にはあるが、公務員の場合には法律で定められた以外のものはないのです。各企業企業によっていろいろな対策を講じておる。それを、全
総裁、これは大幅過ぎるのですよ。一万二千五百円に対し、東京都が同じ調査をやったら一万三千八百円。だから、かりに四月と五月のズレがあったって、常識的に、こんなに違わぬはずですよ。こんなに違うのはたいへんですよ。勧告の実施の時期をいままでずらしたということになったら、実施との大幅な相違が出てくるのですよ。常識ではそうでしょう。一カ月において千三百円違う。五カ月になると六、七千円の違いが初任給において出てくるということはたいへんなことです。しかも、全国的に金をかけてやっているあなた方の調査が、毎年下回るということは、合点がいかぬです。こういうところにも問題がありまけ。しかし、これは数字の問題でありますから、議論はいたしません。正確を期する
私がそのことを申したからといって、それが来年の勧告をずらしたというようなことになるとたいへんですから、そういうことは絶対ないように。 それから、最後に私は総裁に承っておきたいと思うのですが、少なくとも四月調査以降今日に至るまで、物価騰貴の現況から考えて、民間との格差はさらに一段と広がっておると思うが、いまの時限においてどの程度であるか、これは時間がありませんから簡単にお答え願いたい。そこで、その上に立って、明年の勧告はどうされるか。すみやかにお出しになるかどうか。法によれば五%の増でありますから、私の勘では上回っているのじゃないかと思います。そういう意味から言って、来年の勧告はすみやかに、私が先ほどから述べましたような欠点を補備
一点、具体的に聞いておきたいのですが、寒冷地石炭、薪炭手当については十二月に勧告をするという人事院の話がありましたが、これはその用意がありますか。その内容は確定をいたしましたか。この機会にひとつ発表を願いたい。
その名のように、寒冷地石炭、薪炭でございますから、ぽかぽか陽気になって石炭手当でもないのです。十二月という月は、おそらく寒地においてはこれはもうすでに冬季に入っているまっただ中、その時期をはずして勧告をしたって、これは本年の役には立ちません。そういう意味で、いま幸い前向きでというお話がありましたから、これ以上申し上げませんが、すみやかに引き上げの勧告を行なうべきであるということを要望いたします。 たくさんの問題を具体的に聞きたいのでありますが、時間もございませんから、この機会に文部大臣と自治大臣に簡潔にお答えになっていただきたい。それは、地方公務員、教職員に対する措置であります。例年の例を見ると、国家公務員の給与が決定をいたしま
時間がありませんので、できるだけすみやかに完結をいたしたいと思います。 文部大臣にこの給与の問題に関連して一つだけ承っておきたい。これはいずれ近い機会に根本的に私は検討しなければならぬ重要問題だと思いますが、それは、最近の人口動態から考えての、いわゆる僻地教育という問題である。私は、個人意見としましても、ここらで再検討すべき段階だと思っております。その一つの具体案として、こういう方法を文部省は検討される用意がないか。ということは、単なる手当等においては、いわゆる僻地においての教育充足等も今日困難な問題になっている。したがって、大幅に年限加算をするとか、あるいは特別号俸制度をとるとかいったような抜本策を検討して実施に移すことが適切
大蔵大臣にお尋ねいたしますが、最近公務員の共済組合の掛け金引き上げの問題がちらほら出ているようでありますが、それは事実でありますか。そういう考えがあるのですか。国家公務員の共済組合掛け金引き上げの問題。
大蔵大臣、こまかい点をまだ御存じないようであるから、私は政府委員に聞く時間がありませんので意見を申し上げておきます。これはかつて大蔵委員会でも決議があります。それは、旧恩給当時のいわゆる整理資源と称されている金があるはずなんです。その金を明瞭にして、当然連合会に引き継がなければならない。ところが、それが今日行なわれておらない。もう一つの問題点は、整理資源が一体何ぼあるかということも、これを明らかにした上で措置すべきだ、こう大蔵委員会で決議したにかかわらず、いまだに明らかになっておらない。これは、当然、引き上げるということを出す前に、いまあなたが言われたように、財源が不足するかしないかは整理資源をつまびらかにしないとこれは言えないこと
私は最後に一つだけお尋ねしますが、これは本会議においてわが党の和田国際局長が質問をいたしましたし、また先刻赤松委員が質問いたしました原爆被災者に対する問題であります。時間があれば判決文についての所見も承りたいと思ったのでありますが、それは省略をいたしまして、先刻総理は、現存ある医療給付以上については、その他戦災者等の問題をも検討した上でなければどうするかは言えぬというお答えであった。これは戦災者のみならず、いわゆる戦時災害を受けたすべての人を含むと私は思うのでありますが、その中で、たとえば引き揚げ者あるいは旧地下等の問題についてはすでに調査会が設けられて、その調査の結果に基づいてどうするということの結論を出そうという段階にある。わが
終わります。
いまの御答弁を承っておりますと、いまの職務と責任の関係についての御答弁は納得ができません。納得ができないというよりも、どれがほんとうかということについて、われわれはそのほんとうであるという答弁が一体どなたがなさった答弁であるかちょっとわからないので、はなはだあれですけれども、もう少しはっきりしていただきたいと思います。というのは、いま小林局長は、一般学長との間の差というものは何だ、国家公務員法六十二条のいわゆる「職務と責任」というこのいずれにかかっておるのかという村山君の質問に対してあなたは、両方にかかっておるということだ。人事院総裁はしいて言えばその職務の軍的な面だ、こう言われた。両方にかかっているということになると、これは常識的
そういうふうに委員会の運営をやってもらっちゃ困ると思うのです。というのは、舌足らずであったからふえんいたしますとか、言葉の内容が不明瞭であったからつけ足しますということは、これは黙ってお伺いしておきます。しかしながら厳密な法律の解釈についてはっきり述べられたことを、その次に立って簡単に変えるというようなことは、委員会の運営としては許されぬですよ。だからその場合は明らかに前者を取り消して、そうしてしかるのちに訂正をするというのが筋だと思います。厳密な解釈をやっているわけだから、適当な言葉で適当につどつど言葉が違うというようなことでは困る。だから私はあえてそのことを御注意を申し上げておる。明確にしておいていただきたいというのはその点なん
それじゃ大学局長、これは文部大臣にも伺いたいのでありますが、両方にかかるということであれば、行政組織的に見ても、責任というものは要するに七大学に関しては重い、他の大学はそれに比較して軽い。これは常識ですね。そういう差異があるということをあなた方が言われておるのか、そういう差異を私たちが認めなければならぬのか、その点はどうなんですか。量とかいろいろなことばを使いますけれども、簡単にはそうでしょう。職務の内容責任の度合い、いずれにも違いがあります、重いから総長としたんだ、だからその他は軽いから学長でよろしい、そうなんですか。この点は明確にしておいてください。