それは非常に違うのです。いわゆる広意義における、——先ほど運輸大臣が広い意味と狭い意味と発言されましたが、広い意味というか、その共管区域におけるいわゆる管轄権という意味においては、先ほど私が指摘しましたように、ある部分の権限は委ねておるが、しかし、その場合に、——私は率直に申しまして勉強不十分でありますから、まだこれから十分研究したいと思いますけれども、たまたま裁判権に及ぶようなものがあなたの言われるようにあるかもしれない。しかし、それは小部分である。先ほどあなたが答弁されたように、明らかに条約において認められた一国々々の話し合いとして裁判管轄権の帰属を明確にするという先例はないと思うのです。この点は先例はありません。もしそういうこ
