聞くところによれば、この五カ年計画を法律の改正によってやるという場合に、その負担の方法、これは一半は国庫負担法でいきますけれども、残り半分は交付税でありますが、その義務教育国庫負担法の扱いについて、何か政府部内では、従来の半額精算方式を改めて、定数に基づくいわゆる理論的なものに持っていこう、こういう動きがあるやにわれわれ仄聞するのであります。これはかつてこの半額国庫負担法ができる当時に一時議論のあった定員定額制というのと非常によく似通っておると思うのでありますが、そういうことになりますと、府県における教育意欲というものはきわめて減退をするし、その地方々々におけるいわゆる地方教育の独自性というものが、国の基準に縛られて、動きがつかなく
