それから指定都市の分、すなわち五大市の分が二万六千円、これは別項にも上がっております。その他市町村はどうなさったのですか。
それから指定都市の分、すなわち五大市の分が二万六千円、これは別項にも上がっております。その他市町村はどうなさったのですか。
何か奥野さんのような明晰な頭でもこんがらかっているのではありませんか。私学に対する責任は都道府県知事かもわからぬが、さっきからこれも——さっきからじゃありません、あなた方が今まで委員会で言われていること、大蔵省もそう言っているが、いわゆる設置管理の義務は当該設置者にある、都道府県と限ったことじゃないじゃありませんか。高等学校、たとえば市立高等学校、これは都道府県の責任ですか、違いましょう。
私は奥野さん、さっき文部大臣もあなたが見えない前に言った。それから大蔵省にも答えてもらった。一体急増対策、高等学校教育というものの主たる責任がどこにあるんだろうか、今まで答えておりますね。ここに速記録もありますけれども、あくまでも今の行政事務のいわゆる区分からいって、それぞれ設置するものが責任を負うのが建前なんだ、こう言っているのです。だから私は了解する、それはそのことについては法律がそうなっておるから了解する。ところが今あなたの言われるのは、設置者がかりに市であっても、急増対策、自今の問題について県がやるんだ、そういう法則をいつきめたんですか。それをいつきめられたんですか。文部省はどうなんですか、大臣。市であっても県が急増対策の責
私は自治省が今度やられた急増対策がどうなっているかということを聞いているのじゃありません。本来市立高等学校についてはだれがその責任を持ってやるのか。これは高等学校に限らず、各秘学校についての主たる責任というものは、設置者にあるのじゃないかと言っているのです。ところが単位費用の取り方を見ると、五大市までは行っているが、その他の市には、市立があっても全然行くようになっておらない。なっておらないから、奥野さんは県でやるようにできていると言う。それはわかるのです。それがおかしいじゃありませんかと私は言っている。何でそんなことをする必要があるのですか。設置者が自分で責任を持ってやるのだったら、設置者に渡せばいいじゃありませんか。県はまた別な形
設置者の負担に対してその経費を見るという原則をここでくずしたのは、奥野さんが今、県が高等学校教についての全般のあれを持っているからという理由は、あとでつけた理由にすぎぬと私は思っております。そういう一面もありましょう。持っています。私は持っていないということを言っているのじゃないのです。持っていますから、設置者に対して金が行かぬということは論理が飛躍します。それよりもむしろあなた方が財政運用上の立場から、こうせざるを得なかったということの方が正確な理由じゃありませんか。そうでしょう。単位費用を市町村分を設けて、ちょうどウイスキーの水割みたいにぱぱっと各町村に配ってしまうのでは——それでなくても大蔵省の財布のひもが渋くて、これは金が要
そうすると、三十八年の中学校の卒業生数を基礎として、それをとるに三十六年の基本調査の数値をとられたのですね。三十六年の数値をとられた。それから伸ばしていったのですな。三十八年の推計の一番の基礎数字というのは三十六年でしょう。
だから三十六年に二年に在学している者をその基礎としてとったということですね。それに三十五年度の進学率をぶっかけたわけですね。そうして何かこの説明によりますと、一割をプラスして最後に一割を引いて出てきた増が五十四万、私の問題というのは三十五年の進学率三五%は公立のみの三五%をぶっかけた。ところがそれをいわゆる来年急増対策としてあげていく場合に、進学率の増加計数というのはどこに現われるかということが一つ。それから一割をプラスし、一割を引いたというこの数字の過程から結果として起きることは、要するに一割だけよけい詰め込めということですね。この二つの問題。そこでまず進学率は三五%の三十五年のファクターをもってかけたものが今度は三十七年、三十八
ちょっと私は奥野さんの説明が理解できない。三五%というのは三十五年ですよ。だから進学率が、これは動向がどうなるかということは文部省の部面になるけれども、少なくとも私は増加すると見ているのです。特に増加する要素を入れておるのか入れてないのかということです。これは言葉のあやでなくて、そういうことが計算上の要素として入っているのかどうかということ、それだけです。
そういう計算が今のような方式でどこから出てきますか。それでは三十五年度の場合の三五%に対応する私学、公立以外の分のパーセンテージをかけ合わせて大体六〇%近くになると思うのだが、それは一体どうだったのか。計算上要素を入れております、六〇%になりますというけれども、今私が聞いて、そしてこの文書に書かれているのを検討してみたあれから見ると、要素が入っているようには思われない。入っておればそれは心配がないのだが、それはどうなんですか、課長でけっこうですから……。
若干逓減する率もあなたの方ではこれには見込まれておるわけだ。それと、ともかく三五%が三十五年の場合の進学率であったことは、これは間違いのない事実です。それが三十八年に在籍するものにかりにかけたって、進学率は動かない。生徒数はある程度実態に近いものが出るかもしれませんけれども、しかし各都道府県それぞれ千差万別、各学校千差万別の進学率の要素というものを三五%で抑えているのです。生徒数との見合いで実態はもっとふえてくるかもしれぬけれども、進学率そのものは抑えているのだ。そのことはおわかりになりますね。そこで私が問題にするのは、全体の数字とともに、三五%で抑えているのだから、その三十五年当時の各府県の実態は一体どうだったか。それが三十八年、
現実に即した補正計数を使われておやりになれば、是正をされることはかなり期待できると思いますが、私が申し上げている点は、本来こういう形で単位費用をとり、そして府県にこれを還元するという方式では、今私がこの短い時間であげただけでも問題で、この交付税というものの中で急激にそういう問題に対処することはなかなか容易ではない、こういう部面が現われてきておるということを私は指摘したわけであります。というのは、これはもう奥野さんには釈迦に説法でありますけれども、地方交付税というものは、本来標準的な財政運用を地方にやってもらう意味においてこの方式がとられておるのですから、あくまでも標準的な形、スタンダードにおいての行政水準というものを維持するというこ
どういう種類の起債ですか。
縁故債、公募債というようなことはありませんね。
四十億全額を公募債として取り扱う、そういうことですか。
私はそこにも問題があろうと思います。これは政府引き受けでもっての、通俗いう起債でありますならばけっこうであるけれども、土地の分についてはこれは公募債——いわゆる国の引き受ける、いわゆる政府資金じゃない。これでは土地を十分見たことにはならぬと思う。地方に適当に借金しなさいということだけであって、そういうことには相ならぬと思うのです。 それから、これは文部大臣に一つ伺っておきますが、構造比率なんです。大体平均で一〇%構造比率が上がっておるが、実態はそれ以上のものだと思う。ところが計画によると、この急増対策全般の構造比率は要するに一〇%増で押さえておる。あなたの、これはいつでしたか、この前の災害のおりにも、将来は六〇%にも七〇%にも、
これは今度大蔵省に一ぺんお伺いをいたしますが、たしかこの予算編成の当時に私は新聞で見たのだが、ちょうどこの予算が、いわゆる大蔵省原案がきまる最終段階であったと思うのですが、文教予算の中で中学校校舎建築、それから屋内運動場、これは現在中学校校舎及び屋体は二分の一を認めておるが、これを三分の一に減らそうという案を提示したということが、地方の新聞にでかでかと出たのです。これはほんとうだったのですか。
私はこれはけしからぬと思うのです。というのは、それぞれの負担割合を上げていこうということが常に国会でも論ぜられ、しかも法律の趣旨はそういうことになっておる。その趣旨に逆行して三分の一に大蔵省かこれを切り下げよう——しかもたまたまこのときには何が議論されておったかというと、高校の急増対策が議論されていた。私はその推移をじっと見ておった。いよいよ最後に文部大臣が先ほど言われたように折れて、次善の策としていわゆる大蔵省主張をのもう、起債、交付税によってこれはゆだねようという無念の敗北をしたときに、やっと二分の一が、大蔵省の立場からいうならば復活をして、従来通りのいわゆる二分の一補助率を認めた。こういうようなからみ合わせが事実あったのではな
そういうものの考え方は、理論的にも矛盾があるのですよ。終わっておれば、補助率の問題ではなくて事業総量の問題、いわゆる補助額の問題で、終わっておれば対象となるべきものがなくなってくる、それだから金が要らなくなるのはこれは否定できません。金が漸減するというのはやむを得ないと思う。しかし補助率とは何ら関係がないじゃありませんか。やはり社会増等の関係で中学校の一般整備がなお残存されている限りにおいては、去年やったものは二分の一、ことしやるものは三分の一というような不平等な取り扱いをする必要は毛頭ないじゃありませんか。これは答弁は要しません。 最後に、私は一点文部省に申し上げたい。それはこまかい議論の時間がなくて私も残念でございますが、要
ちょっと奥野さん、起債五十億の分け方は、これは大づかみにつかむのですか。それともきちっとデータをもって配分するのですか。もう一つは、高校の分については補助起債がありますね。そうでない、一般の高校を除いた一般分について、これはどの基準でもって交付するのか、起債を分けるのですか。
そうなら私の考えていた観念とだいぶ違うように思うのですよ。先ほどいろいろ議論をいたしました九十一億、そうすると一万六千円という単位費用が基礎になる。それから生まれる基準財政需要額に見合って起債を分ける、公募債を分ける、こういうことになるのですね。そうすると、文部省がこの五百五十億を積み上げた際の使った基礎数字というものは、別に自治省は積み上げの額については用いているけれども、配分その他についてはこれは考慮しないということですね。というのは、今言いましたように、これは補助金の場合なら有効に作用するのですね。ところがあなたの方で起債を分ける場合には、交付税、いわゆる基準財政需要額、それを比例してやるというのだから、そうするとさっき私が言