今大臣が申されました法案は、公立学校の災害復旧に関する特例、それから私立学校に対する災害復旧の特例、それから社会教育施設の災害復旧に関する特例、この三法案だろうと思います。それに間違いございませんか。
今大臣が申されました法案は、公立学校の災害復旧に関する特例、それから私立学校に対する災害復旧の特例、それから社会教育施設の災害復旧に関する特例、この三法案だろうと思います。それに間違いございませんか。
そこで、承りたいのは、これは、従来災害のたびに、私どもも強く文部省にも大蔵省にも申し上げておるのでありますが、現行三分の二の災害負担法が、公立学校の場合にはある。これは他の法案もそうでありますけれども、今までの経過を考えてみますと、大体少なくて二年に一回ぐらいは大災害が起きておる。去年からは伊勢湾、さらに今度の第二室戸、こういうふうに、そのつど、通例の災害負担法ではなくて、特例法を作らなければならぬ。そういった場合に、これは文部省においてもいろんな事務的な関係でかなり、支障を来たすでありましょうし、また、今日のように法案自体がまだはっきりしておらないといったようなことで、それに伴う災害復旧の具体的な進捗もやはりいわゆる立法がおくれる
次に、特例法ができましても、実際の災害復旧は、補助の関係から見れば二本建になるわけです。そういたしますと、特例法の場合と、それから一般の災害復旧の場合の扱い方というものは補助率においては相違はあっても、これはまあやむを得ないと思うけれども、しかし、その場合において非常に大きな取り扱いの相違があるということでは、これはいわゆる激甚地の指定を受けたところとそうでないところと、非常に不平等な取り扱いになるおそれがある。これは話せば長くなりまするけれども、いわゆる激甚地指定というものの指定の仕方にも、実際問題としてはかなりの矛盾があるわけであって、たとえばこれは高率の場合ではありませんけれども、いわゆる被害額が、税収との見合いの関係において
そこで、ちょっと、大蔵省が見えておりますから、一つ政務次官に、あなたの方は押えつける側だそうですが、今私が申したような——私は、ほかの関係ではあまりこのような大きな矛盾は発見できないのです。私も、いろいろ災害の点についてのほかの問題も調べてみましたけれども、そんなに大きな矛盾はないのです。単価の値上がり等によって補助率が、実質的には四分の三が実施のときには二分の一しかないとか、そういうことはありますけれども明らかに制度上こういうような不合理がいまだに温存されているところは少ないと思うのです。そういう意味で一つ大蔵省としても、やはり災害復旧の原則というのは、あくまで原形復旧にあるという建前ならばこういうような過酷な制限を設けないように
そういう考え方が私はいけないと言っているのです。原則は原形復旧として必要ならば特認などというやり方は、これは行政上のこそくなやり方だと言っている。しかも、実情は特認だといったところで、それが、私の今申し上げているように、原形復旧に達するような特認はほとんど認めておらない。もし、特認でもって、いわゆる原形復旧と同じように、言いかえてみれば、政令基準というものをなくしたと同じような形でやっていると大蔵省がここで言われるならば、具体的な資料をもって一つ私にお示しを願いたい。私の知る範囲においては、それは確かに、特認ということはあります。ありますけれども、それは制限の上に若干の実情を認めるということで最近とり出した方法なんです。しかし、その
政務次官も心のうちでは、私の説に賛成されておると思うので、その点をあまり執拗に申し上げるのもいかがかと思いますけれども、ともかくその点が非常に大きなネックになっているわけですから、どうぞこれは大蔵、文部とも、将来この種の一つの制限をなくすという方向で、御努力を恒久法において願いたい。そうして初めて、十分な災害復旧だというふうにこれは改められるものだと、私は確信を持っておるわけです。その点を一つ何分願いたいと思う。 それから、先ほど大臣が述べられました鉄筋比率の問題ですが、お説私も全く同感であります。私は、八年前から、毎年口を開けば、学校建築については鉄筋を慫慂して参りました。おかげさまで、私どもが地方において慫慂して、われわれの
単価じゃない、総施工坪数です。
単価引き上げれば、総坪数は減ってくるんですよ。単価を上げれば、坪数を減らすという可能性が出てくる。問題は、大蔵省に望みたいことはそこなんです。だから、単価を上げていただいたことは、確かに非常にけっこうです。単価を上げ、鉄筋比率を上げると、要するに、総事業量というものが一金の面において大幅にふえる。ところが、大蔵省の在来のやり方というものは、一応全体の予算の中で大よそこのくらい一これは年々の統計を見ればわかります、年々、一体大蔵省が、公立文教についてどのぐらいのものを認めてきたかというような実積を見ればわかります。そうならば、事業量の方は、金が大幅にふくれたならば、かりに前年度が四十億で、それでは本年度何ぼやれるかといえば、これは前年
これは議論をするわけでありませんが、実情にそぐわぬの問題じゃないのです。ものの考え方の問題です。実情にそぐうとかそぐわるとかいうことじゃなくて、要するに、来年度は、今大臣の言われる方針によって大蔵省側に従来の実績を基礎として要求されたならば、必ず金は大幅にふえるこれは算術です。それでは困る。だから、金の面で去年よりは少しは増すけれども、そのくらいのところにとどめてくれというのが、大体今までのやり方から見れば、そこらあたりが落ちなんです。そうならば、鉄筋比率が上がりましたよと大臣がおっしゃっても、実際施工率が落ちたならば大へんな問題なんです。それを言っているわけですが、一つ十分その辺のところを考えておいていた、だきたいと思います。
そういたしますと鉄筋でどのくらいになりますか、木造でどのくらいになりますか。
次に、伺いたいのでありますが、それは、前回の委員会のときにも私は申し上げておいたのでありますけれども、災害復旧にいつでも障害になることは、応急復旧の工事をやったために、あとで査定の場合に、実際の本工事に非常に支障を来たす。言いかえてみれば、応急復旧の工事が、公共土木では法律ではっきり明記されておるのでありますが、遺憾ながら、公立学校施設災害復旧費国庫負担法にはそのことがないのですね。これも非常に片手落ちだと思うのでありますが、他の公共土木事業で、いわゆる応急復旧工事の事業費というものが補助の対象に加えられているならば、当然公立学校施設災害復旧費国庫負担法にもこれが加えられていなければならぬと私は思うのでありますが、そこも抜けておる。
この点はっきりしておいていただきたいのですが、当該施設がやられて、それに対しての応急復旧をすでにやっておるという場合に、当然その施行したということの実証はできるわけです。だから、この分は、いわゆる本工事の査定の際には、それをやったからというて削らすに、それをそのまま認めていく。これは調査に待たなければならないと思いますが、いわゆる実際問題としてその応急復旧事業費をそのまま認めたという結果になるように、それは今の法律でもその取り扱いができないことはないと私は思います。だから、その点だけははっきりしておいていただきたいと思います。 いま一つは、そういうものを認めた場合においても、私の県では相当ありますけれども、単に和歌山県だけではな
次に、先ほど大臣が言われた伊勢湾並みということであるならば、法律の体裁というものは学校法人というものに規定をせられるのじゃないかというふうに考えておるわけでありますが、そうなれば、学校法人以外の私学というものが、存外、小さくとも数は多いので、そういう点については法律上対象にならぬという心配が生まれるのでありますが、その措置をどうされるか、その点は、伊勢湾のときと違って法律の中で改正をされるか、その辺のところを一つ、承っておきたい。
私は、やはり私学という限りにおいて、学校法人であるとかないとかということの、区別は、もちろん、経営規模は違うけれども、私学に対して国が責任を持つという意味らかいきますれば、学校法人だから、そうでないからという厳密な限定を下すことは誤りではないかと思うのですそういう点で、片や補助を与え、片や融費でやるというようなことでは、非常に不十分である。従って、学校法人のみならす、一般の私学に対しても、事、災害の場合は少なくとも復旧の対象に入れる、こういう取り扱いをしてはどうか。もちろん、私学の場合には、千差万別、いろいろの形態がありますから、取り扱いはしにくいと、思いますが、しかしながら、少なくとも今の方法よりはもうちょっと広げる必要がある。こ
最後に一点伺っておきたいのは、社会教育施設の問題なんです。これも、私学の場合と同じように、一般法がない。特別立法を作られる場合には、これを公立災害の特例法の中に含めていつもやられておるのが例はありますけれども、これは私は私学の場合といささか当たりが違うと思うんです。社会教育施設に対しては、不十分だが、国はその必要を認めて、これに対する援助を行なっている。とするならば、いわゆる国費によってそれぞれの社会教育施設のある部分が建てられておると理解してもよろしいのであるから、学校教育の重大なことと同じように、並び立ってやはり社会教育施設というものの重要性も国としては認めておるならば、やはりこれについての災害復旧ということは一般化すべきではな
当委員会の重要な審議の中で時間をいただきまして、私は以下鉱業政策に関連をいたしまして、労使の間に非常に紛糾を続けております合理化の問題について、それぞれ関係省にその具体策についてお伺いいたしたいと思うのでありますが、すでに当委員会でも、また本国会におきまして、特に昨年来から非常に国策上重要な問題となって参りました石炭に対する対策が、それぞれ労使はもちろんのこと、政府においても、また国会におきましても、また一般社会的問題としましても、今日大きく取り上げられ、その施策の緊要性が強調せられておるのでありますが、私は石炭の問題を大ざっぱに考えてみましても、今日ここに至ったという経緯については、もちろん本質的なエネルギー政策についての、社会の
今、森さんからお話しになりました最後のくだりについては、これはきわめて重要なことでございますけれども、しかし現状のわが国の金属鉱業を考えてみたときには、これは私は政府として当然のことではないかと思う。いかに企業努力をいたしましょうとも、いかに従業員があらゆる能力をしぼって労働強化に耐えましょうとも、やはり国際的なウェートから起きる影響というものは、自由化の過程の中では無理であるということは、およそ常識的に見当がつくのでありまして、従ってまずわれわれがわが国の金属鉱業というものを保護していくという建前に立つならば、その前提というものは何といってもこの自由化を少なくとも金属鉱業に対しては及ぼさない、そういう一つの確固たる方針がなくてはな
今次官が石原当時に直接ごらんになった経験があるというので、私が知っている範囲のことについて、鉱山についての予備知識といいますか、かなり詳しいようでありますので、今のお答えについて一言申しておきたいのでありますが、今次官がここで私に答弁をされました範囲から考えましても、たとえば第一の買収価格が十一億というのは、当時としては非常に大きなものであったのではなかろうか、さらに私が申しましたその買収以降いわゆる探鉱を積極的にやらぬ、あるいは企業内部における探鉱にかかわる近代化、こういうことについてもあまり積極的な手を打たず、企業の配当等はかなり高額のものを続けてきたけれども、今に至って埋蔵量その他の関係、あるいは月々の出鉱量と消費量との見合い
今、石山君がるる指摘をいたしましたように、また次官も話の中に指摘をされましたように、鉱山の経営が、その業態が思わしくないという観点に立っても、その責任があげて従業員に帰せられるというようなことは、もちろん一つの労使の間の労働問題としても当然考うべき問題でありますが、企業に対して、その指導の任に当たる監督官庁としては、そういった安易な方向に対して何らか一言なければいけない。そういう意味で、通産省において、それぞれの企業の実態というものが把握されておるならば、こういう機会に適切な監督官庁としての企業経営に対する経営指導があっていいのじゃないか。また、大きな観点としては、全般的な問題として将来の政策の方向というものを、今石山君が指摘をいた
経営についてくちばしをいれられないというのが、自由経済の原則であるということは私もよくわかります、しかしながら、通産行政というものは、また、通産省を含めて政府の政策というものは、必ずしも社会の機構の中の一断面だけを、他の問題と関連なしにやってよろしいということではないと思う。この種の問題は、今申しましたように一種の社会問題である。あるいはさきに申しましたように、地方開発の先端を承る重要問題でもあるわけです。もちろん尤たる労働問題であることも間違いありません。それぞれの所管はありますけれども、しかし、各省々々がそのやれる範囲において善意を持ってその指導に当たるということは、国の将来にとってこれは当然必要なことではないか。次官のお話によ