私は、その説明を求めているのじゃないのです。なぜ落としたか。法律はすでに提出されているのですよ。すでに提出されていて、それが農地に限定しているのです。ここに法律がありますがね、なぜそれを落としたかと言っているのです。この法律は、表題に明らかなごとく、九月までとなっておるわけです。いわゆる第二室戸台風を含んでいるのです。含んでいるなら一かりに八月までは、今までの方針が元利補給をしないという前提に立ってきた。しかし、九月については、これは伊勢湾等との関連から同じようにすると言っているんだから、それについての検討はいたしました、検討した結果、やはり八月までの方針と同じようにやらぬというのであれば、そういうふうに答えればいい。しかし、今のは
